- ベストアンサー
地縁団体の会議議事録が外部に漏れているようですが
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
第二百六十条の二ってあくまでも『地縁団体』が不動産又は不動産に関する権利等を保有するための法律的な権利と義務を付与するのが市町村長というだけです。 法律的な権利と義務を付与とは団体に与えられた場合には「法人格」といいます。 > 『地縁団体』の総会等の議事録は市町村に提出されるのでしょうか。 基本的には提出する義務はありません。 但し、『地縁団体』自身が地縁団体』の総会等の議事録を市町村に提出するという旨を規約で定めていればそのようになります。 > 外部(市町村や該当地縁団体以外)の方でも閲覧できるのでしょうか。 これも『地縁団体』自身がそのような旨を規約で定めていればそのようになります。 議事内容を『地縁団体』の構成員が外部に漏らしてならないという旨が規約で定めていなければ、逆に言えば外部に漏らしても問題はないということです。
関連するQ&A
- 地縁団体は借金できるのでしょうか
自治会が地方自治法の地縁団体の認可を受けた場合、不動産等の財産を持つことが出来るのは理解できるのですが、財産を持てるということは、借金もすることが出来るのでしょうか。もし可能となれば、自治会長が総会に諮らず借金をした場合、自治会員すべてがその負担を背負うことになるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 普通地方公共団体と地方公共団体の違い
どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条 ○2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 議事録に関しての質問です。
議事録に関しての質問です。 「株主総会は、I(←会社名)の定款第26条2項の規定により開会された」と言う文章を英語にしたいのですが、『Iの定款26条の2項』の部分の英訳がわかりません。 どなたか、英語が得意な方がいらっしゃいましたら、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 英語
- 町内会の役員を解任したい
町内会(地縁団体)の役職をしています。 別の役職(会計)にある人物が問題を起こし、他の役員全員の承認を正式に得て解任通知を渡しましたが、臨時総会を開催しなければやめない、と言っています。 町内会の規約に解任の項が無く、それを盾にしています。 規約にない場合は地方自治法に従うべきではないかと思うのですが、それを言っても聞きません。 どうしたらいいでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 議事録は最後に読み上げるものですか?
ビジネス上の打合せ、企業間の技術的な打合せの議事録・・・等は別として。 自治会の総会の議事録は、閉会前に全員の前で読み上げるものでしょうか? 私の地区では慣例として、読み上げていました。 しかし、会議の議長のまとめ方とか、書記の能力というか 議事録に書くべきことでもないような事が、ごちゃまぜになってしまいます。 議長も書記も素人ですから・・・。 私としては読み上げる必要がないならば省略したいと思っています。 そんなとき、読み上げない理由を聞かれたら 何といったらよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 地方自治法に定められている監査委員について
地方自治法など全く知らない素人ですがご教授いただけましたら幸いです。会社法では(監査範囲を会計に関するものに限定していない)監査役は取締役会への出席義務があると思いますが、地方自治法での監査委員は、その職務執行の過程で地方公共団体の議会等への参加義務などが課せられるような同様の規定はあるのでしょうか?(会社法383条1項に該当するような条文・規定などがあるのでしょうか?)。素人ながら地方自治法199条あたりから読んでみたのですが、該当するような条文は見つけられませんでした。 拙い文章で申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 国家I種試験過去問について
以下のような肢があります。 地方公共団体の議会の議員が地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会がする同法第127条第1項の規定による決定に対し、同法第127条第4項において準用する第118条第5項の規定により不服申立てをすることができる者は、当該決定によってその職を失うこととなる議員に限られるとするのが判例である。 そして、この肢の解答は「○」となり、過去問解説本には以下のように解説されています。 かつては、地方自治法第118条第5項の「決定に不服がある者」の範囲を巡って争いがあったが、最高裁は、決定を受けた議員のみが不服申立てをなしえ、それ以外の者は不服申立てをなしえないと判示し、限定説の立場をとった(最判昭56.5.14) そこで質問です。 行政不服審査法第4条1号にある「議会の議決によって行われる処分」に該当するのになぜこの肢は妥当なのでしょうか。 職を失う議員においては例外ということなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地方自治法第9条について
地方自治法第9条第9項の解釈についてご教示ください。 本項にある、「90日以内」は、「調停により市町村の境界が確定しないとき」と「又は第2項の規定による裁定がないとき」にもかかるのでしょうか? 普通に読めばこれらにもかかると思うのですが…。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 地方自治法の条文が一部事務組合にも適用される根拠条文は?
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用されると思います。 ただ、一部事務組合(特別地方公共団体)にも適用されるという根拠条文(準用条文)がどうしても分かりません。 解釈の仕方や準用の仕方等、ご存知の方がいましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地方公務員法36条の「政治的団体」とは
地方公務員法36条1項はこうなっています。 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 この「政治的団体」というのは、どういう団体なのでしょうか?政党以外、どんなものがありますか?? 「高層マンション建設反対の会」は該当しますか?「有害食品を社会から追放する会」はどうでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
早速の御指導ありがとうございます。 自身でネット検索を続けてみましたが、地縁団体の作り方・資産までで、 議事録も創設までのもの・修正や解散の際の事例ばかリでした。 通常の年度総会などの議事録について判らずに質問いたしましたが、今回の御指導で理解が進みました。
補足
議事録が外部に漏れている可能性があるのは、 地縁団体だからということでなくて、 議事録の管理(保管)状態が要因ということが ご回答から理解できました。