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労働派遣法の改正について

 詳しい方、ご指導下さい。  私は現在、公共窓口(区役所)で就労支援を  昨年春より1年契約で、現在に至っていますが  改正内容で、「3年」→「期間制限なし」  となり  入札で派遣元が毎年取れれば、  ずっと働ける!ということでしょうか?。  (同一場所で)  取った派遣元が変われば  どう考えればよろしいか?  以上、宜しくお願い致します。    

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回答No.1

同一場所で働ける保証はありません。 派遣会社と、入札しだいです。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるな ど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安 定措置)を講じることが必要です。 雇用安定措置とは (1) 派遣先への直接雇用の依頼 (2) 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る) (3) 派遣元事業主による無期雇用 (4) その他雇用の安定を図るために必要な措置 雇用安定措置の対象者 雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責務の内容 A:同一の組織単位に継続して3年間派遣さ れる見込みがある方(※1) (1)~(4)のいずれかの措置を講じる義務 (※3) B:同一の組織単位に継続して1年以上3年 未満派遣される見込みがある方(※1) (1)~(4)のいずれかの措置を講じる努力 義務 C:(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用 された期間が通算1年以上の方(※2) (2)~(4)のいずれかの措置を講じる努力 義務 - 11 - ※1 いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。 ※2 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。 ※3 (1)の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派 遣元事業主は、(2)~(4)のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。 雇用安定措置の義務の発生と消滅 ・ 派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生します。 →3年の労働者派遣契約と労働契約を締結している場合は、A に該当します。 →3か月更新を反復している場合で、継続就業が2年9か月となった段階で、労 働者派遣契約と労働契約の次の更新がなされた場合は、A に該当します。 ・ 義務は、派遣元事業主によって適切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を 希望しなくなるまで、効力が存続します。 雇用安定措置の内容(詳細) (1)派遣先への直接雇用の依頼 対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本 人に直接雇用の申込みをしてもらうよう依頼します。 この依頼は、書面の交付等により行うことが望ましいです。 (2)新たな派遣先の提供(合理的なものに限る) 派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣 労働者に提供します。 提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に 照らして合理的なものでなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低 下したりするような場合には、措置を講じたものと認められない場合があります。 ※対象となる派遣労働者を派遣元事業主が無期雇用とした上で(期間制限の対象外となります。)、 これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。 (3)派遣元事業主による無期雇用 派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派 遣労働者以外の働き方をさせる)ものです。 (4) その他雇用の安定を図るために必要な措置 ・新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練 ・紹介予定派遣 などの措置を指します。

3211akira
質問者

お礼

 (御礼)有難うございます。私もしっかり勉強していきます。

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