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墓地の名義変更

私の家は何百年も続く旧家でありまして、100坪の墓地を持っております。この墓地の名義が40年前に亡くなった親父の名義のままで、今回私の名義にしたいと考えております。私には3人の兄弟がおりまして、そのもの達は一度も墓の手入れをしたことがありません。親父がなくなって40年以上私と妻とで清掃・管理して参りました。今になって兄弟が墓を分けろといいます。親父の遺産相続の時、親父の不動産はすべて私が継ぐという協議書をかわしていますが、今回の名義変更の時印鑑は押さないと言っています。どうしたらよいのでしょうか。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>年老いた私が生きているうちに 何をおっしゃいますか。 書類さえ整っておれば1から2ヶ月で終わります。 裁判で時間のかかることは事実関係に争いがある場合です。 今回は、誰が親で誰が子で、と云うようなことなのでこれに争いはないと思います。 争いがあるとすれば「その協議書は偽造だ」などと云うなら偽造かどうか調べないとならないので1ヶ月や2ヶ月では終わりません。 それでも1年もあれば十分です。 万一、死亡しても、相続人が裁判を引き継ぐので何の心配もないです。

iteza1219
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。お蔭様で、今までずうとひっかかっていたものが軽くなった気がします。早速 手続きしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その「私が継ぐという協議書」があったとしても、印鑑証明書がなければ登記できませんから、結局、裁判所に訴える他ありません。 その勝訴判決書があれば相手からの書類も印も必要なく単独でできます。 その協議書を持って弁護士と相談して下さい。 簡単に勝訴するでしよう。

iteza1219
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。やはり裁判に持っていくほかないですよね。年老いた私が生きているうちに登記できればいいのですが、万が一死んだ時は私の子孫に託しても勝訴できるのでしょうか。質問になってしまって申しわけありません。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

「協議書」は「遺産分割協議書」でしょうか。 遺産分割協議書は特定の様式は無く、遺産分割協議書を作成した後に最後に、各相続人の住所・氏名を自署して実印で押印してあれば、要件を満たします。 分割協議書に不動産はすべて継ぐ旨の記載があれば、押し切れるはずです。 名義変更などは有効な分割協議書があれば十分だったはずですので、無料法律相談などで手続きの仕方の相談をなされてはいかがでしょうか。

iteza1219
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。「協議書」は「遺産分割協議書」です。40年前、家屋敷は名義変更したのですが、墓地だけはうっかり忘れてしまって、最近になってわかったものですから。早速手続したいとおもいます。

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