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株確定申告について

初めて株の確定申告作成してます。 一般口座の売買です。 早くも途中でつまづいてしまってますが、教えて下さい! 譲渡先の所在地(証券会社)は、担当支店までを記入するのでしょうか? 又、取引報告書を横に作成してますが、 譲渡による収入金額→受渡金額 取得費→単価 で合ってますか? 最後に譲渡のための委託手数料は消費税も含めた金額を記入するのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >譲渡による収入金額は100株を約定単価5400円ですので540000を記入ですよね? はい、原則として、そうなります。 ※税法上「収入」と言った場合は「必要経費」を差し引く前の金額となります。 「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】が税法上の「所得」です。 (参考) 『所得税>……>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算 > 総【収入】金額(譲渡価額)-【必要経費(取得費+委託手数料等)】=株式等に係る譲渡【所得】等の金額 >取得価額……証券会社でもわからないかもと言われ困ってます。 はい、「証券会社(の営業担当者)」には顧客の税務相談に応じる義務も権限もありませんので(無用なトラブルを避ける意味でも)通り一遍の対応になるのは珍しいことではありません。 なお、最近では「顧客からの問い合せ業務」の外注は珍しくありませんので、そもそも回答しているのが「証券会社の社員」とも限りません。 言うまでもありませんが(外注されている場合は)「個別の税務相談」にはまず応じてもらえません。 これらには、「税理士法」という法律(のルール)が関与しています。 (参考) 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び【税務相談】の業務が税理士業務とされ、 >これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に【限られています】。 --- 『税理士法違反について|WEBマーケティング総合研究所』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp >……「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「【無償】【独占】業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。…… もちろん、「株式購入(の仲介)」から関与している証券会社ならば(税務に関する相談ではなく)「株式の取得費の算出」ができないとおかしいわけですが、今回は「持株会からの移管」ということですから(証券会社ではなく)「持株会」に聞くのが“筋”ということになります。 もっとも、持株会での買い付けが同じ証券会社内で行われているならば、(証券会社の)社内で調べてもらうように依頼しても「顧客サービスの範疇」かと思います。 >……持株会より発行された精算書の平均取得単価という箇所があるんですがその数値に今回の100株を掛けた値段で良いのでしょうか?…… はい、「平均取得単価」となっているならば、その金額でよいと【思います】が(詳しい経緯も分からず、手元に何も資料がない)第三者としては「その金額で申告して問題ありません。」と断言することまではできません。 また、仮に「経緯が全て分かっていて、資料も全てそろっている」としても「(私は大丈夫だと思うが)最終的な判断は所轄の税務署でしてもらってください」という回答になります。 --- ちなみに、「取得費不明」の場合は「売却代金の5%相当額」を取得費としてもよいことになっています。 つまり、「(手数料などを含め)収入金額のおよそ95%が課税対象になるので(事実はどうあれ)国としてはそれで文句ない」ということです。 (参考) 『所得税>……>譲渡した株式等の取得費|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >5 取得費が分からない場合などの取扱い もちろん、「取得費を売却代金の5%相当額にしろ」ということではなく、「(事実がどうあれ)国がOKならばそれでOK」ということが言いたいわけです。 ですから、仮に「どうしても取得費がはっきりしない」という場合でも、最終的には「所轄の税務署と交渉して決めればよい(両者が納得した金額で申告すればよい)」ということです。 ※もし税務署の職員さんに相談することがあれば、(名刺をもらうなどして)「職員さんの所持部署と名前」くらいは分かるようにしておくべきです。 --- なお、余談ですが、【仮に】【間違えて】取得費を実際よりも高く申告してしまった(≒納税額を少なく申告してしまった)としても、「納税者と国(≒税務署の職員さん)」の双方がその事実に気が付かなければ、5年で時効にかかり、それ以降その申告内容が否認されることはありません(国は否認できません。)。 つまり、当初の申告税額で100%確定するということです。 (参考) 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?(2009/03/03)|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 >……そもそも日本は『申告納税制度』。そして、『申告納税制度』というのは最初に自分が決めるのが当たり前。それに対して、税務署がそこはいいけど、ここは違うんじゃないの??と指摘をし、納税者と税務署が対話する制度なんです。…… (古い記事で、題材も異なりますが、「申告納税制度」については今も何も変わっていません。) --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得【等】の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html >……小数点以下とかは切り上げ?切り下げ?…… 「切り上げ」です。 『所得税>……>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm >1円未満の端数は切り上げます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。気がついたので訂正しておきます。 誤)職員さんの所持部署と名前 正)職員さんの所【属】部署と名前

ko8ku3ko
質問者

お礼

大変わかりやすく、初めての申告でしたのでやはり右も左もわからず困ってましたが、助かりました。 とりあえず、過去の書類を取っておいて良かったです。 アドバイス頂いたのを元に、なんとか作成進めることが出来そうです。 あとは混雑しそうですが、地域の無料相談&作成にも行く予定です。 ありがとうございました!!

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 申し訳ありません。質問文を読み違えていました。 >取引報告書を横に作成してます…… この部分を、うっかり「取引報告書を(縦ではなく)横に作成してます」と読んでしまったため、よく分からなくなってしまったのですが、「(証券会社が発行した)取引報告書の記載内容をもとに『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』を作成している」という意味かと思います。 また、質問文をコピペした際にレイアウトが崩れて「譲渡による収入金額→受渡金額取得費→単価」となってしまい、さらに分からなくなったのですが、言うまでもなく…… ・(取引報告書に記載されている)“受渡金額”が(明細書の)“譲渡による収入金額”のことなのか? ・(取引報告書に記載されている)“単価”が(明細書の)“取得費(取得価額)”のことなのか? ということかと思います。 --- 結論から申し上げますと【両方とも違います】となります。 まず、「取引報告書」の様式自体が証券会社によってマチマチなのですが、一般的に「受渡金額(代金)」と言った場合は、その名の通り「証券会社と顧客の間で受け渡しが行われた代金(の金額)」のことです。 つまり、一般的には「約定代金(約定値段×約定株数)±手数料【など】」の金額ということになります。 「±」は、株式を購入した際に「顧客から証券会社に受け渡される金額」の場合が「+」で、株式を売却した際に「証券会社から顧客に受け渡される金額」の場合が「-」ということになります。 つまり、手数料などを「支払う側」と「受け取る側」の立場によって変わるわけです。 ということで、「譲渡による収入金額」は「受渡金額」では【ありません】。 通常は、「約定代金(約定値段×約定株数)の金額」が「譲渡による収入金額」ということになります。 (参考) 『受渡代金|iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/investment/inv078.html --- 次に、「単価」ですが、一般的には「約定値段」、つまり「取引が成立した値段」として報告書に記載されます。 ですから、「取得費(取得価額)」は「単価」ではありません。 なお、「国税庁」の解説は以下の通りで、【仮に】「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している」場合は、「総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算する」ことになっています。 『所得税>……>譲渡した株式等の取得費|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >1 譲渡した株式等の取得費の概要 > ……取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。 >4 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費 >  同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。…… (参考) 『国内株式の税制>国内株式の譲渡損益|SBI証券』 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_jyoutoeki_s.html

ko8ku3ko
質問者

補足

いえ、こちらこそ紛らわしい書き方してしまい申し訳ございません。 まず、譲渡による収入金額は 100株を約定単価5400円ですので540000を記入ですよね? そして、取得価額についてですが、今日証券会社に問い合わせしたんですが、そもそも今回のは前職の持株会のでして、一般口座ですし証券会社でもわからないかもと言われ困ってます。 過去に持株会より発行された精算書の平均取得単価という箇所があるんですがその数値に今回の100株を掛けた値段で良いのでしょうか?(ちなみに小数点以下とかは切り上げ?切り下げ?) 続けての質問になってしまい大変恐縮ですが、、、。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 質問内容からは離れますが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書(の提出基準)」について改正があったようですから念のため参考情報です。 『各種刊行物|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/manabu/publications/ >平成27年度改正対応版 証券税制ガイド >第2章 株式と税金 >(譲渡に係る税金、特定口座) >67ページ >……平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後、上記支払調書の提出省略基準額は撤廃されることになりました。 詳しくは、所轄の税務署にご確認ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >譲渡先の所在地(証券会社)は、担当支店までを記入するのでしょうか? はい、「支店名」まで記載します。 なお、【仮に】記載を忘れても、所得税額には影響がありませんし、「どこの証券会社か?」は分かるわけですから、さほど重要な情報ではありません。 ちなみに、一般口座の場合は、「証券会社」などの金融取引業者は「株式等の譲渡の対価等の支払い」が「1回につき30万円を超える」場合は、所轄の税務署に「支払調書」を提出しています。 (参考) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >……決算書の科目処理が少々間違っていようと、所得額や申告調整の内容に数字の間違いがなければ別にどーってことはありません。署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。…… --- 『法定調書関係>[手続名]株式等の譲渡の対価等の支払調書(同合計表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100043.htm 『質疑応答事例>……>「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/10/02.htm >取引報告書を横に作成してますが、譲渡による収入金額→受渡金額取得費→単価で合ってますか? いまひとつ状況がはっきりしませんが、【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】を(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用せずに)【自分が考えた様式で】作成する場合でも、以下の「国税庁が提供している用紙」の様式と同じようにしておいたほうが無難です。 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合→【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/403KB)】 (参考) 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』(2011/02/23) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >……所得税の場合は確定申告書に記載しなければならない事項が法律で決められているだけで、様式は実は自由なんですよね。……もちろん、保管する税務署としては国税庁で定めた様式で提出してもらいたいと思っているでしょうし…… --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>10 平成27年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/kisairei/kabushiki/index.htm >……譲渡のための委託手数料は消費税も含めた金額を記入するのでしょうか? はい、「委託手数料にかかる消費税」も「必要経費」に含めてかまいません。 (参考) 『所得税>……>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算 > 総収入金額(譲渡価額)-【必要経費】(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 ***** ◯備考:申告書提出後の「訂正」について 「申告を間違えてしまった」という場合でも当然「訂正」はできますが、「3/15以前か?3/16以降か?」「税額が多すぎたのか?少なすぎたのか?」によって訂正の方法は異なります。 具体的には、以下の国税庁の解説にある通りです。 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税>……>確定申告を間違えたとき>提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※最後に、「Q&Aサイトの回答=所轄の税務署の見解」ではありませんのでその点はご留意ください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

・譲渡先の所在地(証券会社)  支店名まで書けば、住所はなくてOK ・譲渡による収入金額  売った金額(譲渡のための手数料を引く前の額) ・取得費(取得価額)  買った金額(手数料等があればそれを含めた金額) ・譲渡のための委託手数料  消費税を含めた金額 株の譲渡益(儲け)は、  譲渡による収入金額 - 取得費(取得価額) - 譲渡のための委託手数料 ということになります。この譲渡益に対して税金がかかります。 「受け渡し金額」というのは、おそらく、  譲渡による収入金額 - 譲渡のための委託手数料 のことをさしているのではないかと思います。その取引報告書の全項目を見てみないとはっきりしません。

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