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物損事故、責任割合の提訴について!

すれ違いで車の物損事故がありました。 保険会社同士の見解で相手が7、私が3の責任ということです。 しかし、私は何ら責任があるとも思いませんし、現場検証で警察からも”こうすべきだった”という注意も受けていません。 保険やさんも私の3は判例だといいます。 相手は歩行者があり、避けて私に当たったと証言しています。 相手の破損は右前、私の破損は左後ろタイヤ付近です。 (質問) 1 この場合で、私が原告として責任割合に対しての民訴はできないのでしょうか? 事件名はやはり損害賠償訴訟になるのでしょうか? 責任割合に対する事件名と、損害金に関しての事件名は、違ってくるように思うのですが・・? 2 被告は誰になるのでしょうか。 保険やさんは休みに入っているので相談箱でお聞きします。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>しかし、私は何ら責任があるとも思いませんし、現場検証で警察からも”こうすべきだった”という注意も受けていません。 けが人が居なければ民事事件なので 警察は関与しません。 >この場合で、私が原告として責任割合に対しての民訴はできないのでしょうか? できます。 しかし、その場合、原告である貴方に 被害及び相手の過失を立証する責任があります。 >事件名はやはり損害賠償訴訟になるのでしょうか? そうです。 >被告は誰になるのでしょうか。 賠償責任者です。 この質問文書では不明です。 事案によって運転者、保有者、使用者があるでしょう。 ちなみに被害者、加害者というのはけがをした方を被害者として区別するだけで 責任割合とは無関係ですし 物損の場合は双方に責任がある場合が多いのでその様な区別はしません。 原告と被告がいるだけです。 裁判所では交通事故の場合、 これまでの裁判例などを参考にしながら,事案に応じて,個別具体的な事情を勘案して,過失の有無及び割合を認定しています。 損害額は過失割合で相殺し差額だけを支払われるのが通例なので 任意保険に入っているのなら貴方が支払うことにはならないと思います。 その責任割合を三割から一割にできたとしてその二割に相当する額を 得る為の時間や費用を考えて訴訟した方がいいと思いますし、 民事でも控訴が可能なので何年も掛けて争う必要があるのかも疑問です。 途中で和解することも可能なので本人訴訟でやってみるというのもいいかもしれませんが 立証責任は原告にあるので裁判官がもっともだと思える証拠を用意できるのか というのが問題なのではないでしょうか。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1167/2842)
回答No.1

基本的に保険会社というのは、互いの車が動いている状態では、赤信号無視や飲酒運転など相手に法律的な違反がないかぎり、被害者の過失がゼロにすることはまずありません。保険会社は実際現場で詳細な調査などしないので、判例などでしか決めないのです。警察も法律に違反してないなら何も言わず事故処理しかしません。 なので、過失に不満があるなら自分自身か、弁護士をたてるしかありません。保険に弁護士特約などに加入してないと、当然自腹です。相談して裁判にまで発展したら、修理費用の何倍のカネはかかるのかもしれませんね。 1.訴えるのは自由ですから可能です。しかし訴訟というのはあくまで相手が示談に応じない、示談が成立しない、あなたの要求に応じないなどになって初めてできるわけですから、あなた自身又は弁護士が相手に交渉して示談が成立すれば、する必要はないわけですからね。賠償金額が60万円以下なら少額訴訟になるでしょう。 2、加害者ですよね?誰に事故されたのかはわかりませんが。 いずれにしろ、手間と時間と費用と、修理代金や保険の利率などをはかりにかけて考えた方がいいでしょう。少額で怪我などないのなら、保険会社にまかせて全部やってもらうのが楽ですけどね。

kfjbgut
質問者

補足

1 割合で提訴できるのか。 その場合の事件名は。 2 誰を被告にするのか。 割合だから保険会社だと思うが、どちらの保険会社なのか。 以上が趣旨です。

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