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偽証言の提訴
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6766)
提訴ということなので、民事訴訟として考えますと、相手の偽証により、どれだけの損害を被ったかですね。 どのような名目で請求するのでしょう? 偽証により、裁判が長引いたことによる慰謝料? 偽証により、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料? その原因が相手の偽証であるという、具体的証拠は用意できるのでしょうか? まぁ、難しいでしょうね。 偽証がなくても裁判は長引いたかもしれないし、偽証が原因で精神的苦痛を受けたなんて、どうやって立証するかですね。 偽証罪ということであれば、他回答通り。 被告自身は偽証罪に問われることはありません。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
民事訴訟における被告本人の陳述は,法律上「証言」とは扱われません。陳述内容に虚偽があっても,10万円以下の過料に処せられることがあるだけです。訴訟の結果に強い利害関係のある当事者本人には,一応宣誓させた上で尋問を行いますが,その立場上ある程度嘘をつくことは仕方ないと考えられているため,法律上嘘をついても偽証罪による処罰はしないものと定められているのです。 したがって,被告が当事者尋問で嘘の陳述をした場合でも,それを理由とする偽証の訴え等をすることはできません。
補足
はい,「陳述」は陳述書で双方開示されています。本件での質問は,宣誓の後の「証言」です。
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補足
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