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所得税
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#1の追加です。 国民健康保険には扶養という制度が有りません。 又、サラリーマンなどが加入する健康保険には、扶養という制度が有りますが、この扶養と所得税の扶養では、認定される条件が違います。 健康保険では、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であるのに対して、所得税ではその年の年収が103万円以下となっています。 このように、国の税金である所得税と、健康保険や国民健康保険では枠組みが違います。 また、所得税の扶養控除の場合、親の所得制限はありませんから、親が1000万円以上の所得がある場合も、年収が103万円以下であれば扶養控除が受けられます。 又、2番の回答に書かれている件についてですが、所得税は、家族であっても、1人づつ計算されますから、生計をともにしている世帯全員の所得を見ますので、税制上の扶養家族は103万円を超えると、合算されることは有りません。
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健康保険の被保険者というのは、被扶養者のことでしょうか。 それとも、ご相談者も単独で健康保険に加入しておいででしょうか。 被扶養者という仮定で考えますが、単刀直入に申しまして、健康保険の加入状況と確定申告の必要性はスライドしないと思います。 お父様がおっしゃっていらっしゃるように、所得税を計算する場合、生計をともにしている世帯全員の所得を見ますので、税制上の扶養家族は103万円を超えると、合算しなければなりません。(でも、これは配偶者控除だったような・・・。) 確定申告は、納税義務がある人も、還付申告になる人も誰でもできるんですよ。もちろん届けるだけなら、納税金額がまったくでない人もしていいんですけど。 健康保険は本人が加入している場合、確定申告の時に社会保険料の欄で、控除対象となります。 そのほか医療費控除やいろんな控除もあるし、一度試してみるといいですよ。 国税庁のサイトには、自動計算してくれるものがあります。
アルバイト等の場合、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出しないと、提出したときよりも毎月の源泉税を多く控除されて、その上年末調整を受けることが出来ません。 年収が103万円(学生の場合は130万円)を超えると所得税が課税されますから、このように年末調整で1年間の所得税の精算をされない場合は、翌年の2月からの確定申告の期間に税務署へ確定申告をする必要が有ります。 又、源泉税を多く控除されていますから、確定申告をすると源泉税の一部が還付される場合も有ります。 勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合は、親と一緒の国民健康保険に加入することになります。 別の質問にも回答したように、ご自分だけで国保に加入するよりも、親と一緒の国保の方が、トータルの保険料で有利です。 又、国民年金については、ご自分で加入する必要が有ります。 所得税では、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、親の扶養家族になり、親が扶養控除38万円を適用されて、所得税と住民税が安くなります。 130万円を超えると、この制度を利用できなくなるので、親がそのようなことをいうのです。 親の収入額にもよりますが、一般的には所得税と住民税で、45000円程度税金が高くなります。
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補足
色々と有難うございます。大変参考になります。色々と調べて見ますと、国民健康保険には扶養という枠組みがなく、単なる一被保険者ということになるようなのですが、こういう場合も所得税の面では、親の扶養家族ということになるのでしょうか?つまり、国民健康保険には扶養という枠組みはないのに、103万円を超えなければ扶養控除が適用されるのでしょうか?また、親が1000万円以上の所得がある場合も扶養控除が受けられるのでしょうか?もし、受けられないのなら、私が、150万円くらいの収入があっても問題ないように思えるのですが。