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多数の人命のために少数を犠牲にする罪は?

潜水艦映画などで、一部の区画が浸水し放置すると乗組員全員が死亡するような状況で、艦長が苦渋の決断をして、その中に取り残されている少数名の乗組員を見捨て、隔壁を閉鎖するというシーンがよくありますが、 日本で、民間の船舶で船長がこのような決断をした場合、 どのような裁判となるでしょうか。 また、船長不在で一般の乗客が同様の決断をした場合はどうでしょうか。 犠牲になった人数と、助かった人数の比率でも変わってくるでしょうか。

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  • hekiyu
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回答No.6

"日本で、民間の船舶で船長がこのような決断をした場合、 どのような裁判となるでしょうか。"  ↑ 緊急避難で無罪になるでしょう。 ”船長不在で一般の乗客が同様の決断をした場合はどうでしょうか。”     ↑ 船長でも、乗客でも同じです。 ”犠牲になった人数と、助かった人数の比率でも変わってくるでしょうか。”      ↑ 過剰避難になるか、つまり法益均衡の問題ですが、 これは難しいですね。 一人を助けるために、百人殺した場合はどうか というような場合も考えられます。 緊急避難を責任阻却だと考えれば、こうした場合も 無罪ということになるでしょうが、違法性阻却と考える のが通説判例ですから、助かった人の比率、という ことになるかもしれません。 日本では、緊急避難については簡単な事件しか起きて いませんが、外国にはあります。 ○ミニョネット号事件 漂流して、死にそうになった少年を殺害して、その血で 渇きを癒やして3人が助かった、という事件。 判例は有罪としました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%8F%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ○ホームズ事件 1841年、ニューファウンドランド沖でウィリアム・ブラウン号という船が遭難した。 避難する乗客及び乗組員は、数少ない救命ボートに殺到。 ボートは恐慌状態に陥っており、定員過剰で救命ボートの転覆の危険性があった。 「女性と子供優先」という平時の倫理格率は全く機能せず、 男性乗客は誰一人ボートを離れようとしなかった。 そして一部乗組員により、数名の男性乗客が海上に投棄された。 多くの乗客は助かったものの、その人間の海上 投棄の違法性をめぐって裁判が行われた。 結果は有罪でした。

noname#215107
質問者

お礼

19世紀の裁判と比べるのは難しいかもしれませんが、現代の裁判でも、そのような「みんなが気味悪いと思っているし、こりゃ有罪にしたいから有罪にしたい」という司法判断がでる可能性はありますね。 現代の裁判も冷徹(冷静)な判断は難しいのかもしれませんね。

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その他の回答 (6)

noname#211894
noname#211894
回答No.7

「Aさんを含む100人全員死亡」に対し「Aさんが意図的に99人を犠牲にしてAさん1人のみ生還できた」  この1人はどんな罪を負うのでしょうか・・・。 未必の故意が適用されて殺人罪になる可能性があります。 Aさんが船員であったなら、確実に殺人罪が適用されます。 >日本で、民間の船舶で船長がこのような決断をした場合、 >どのような裁判となるでしょうか。 他に取りうる手段があったか、無かったかです。 旅客船舶の場合は、そういった事態を出来るだけ避けるような場所に乗客をおきます。 もしかしたらそういった事態が起こるであろう場所は立ち入り禁止ですし、船員しか入らないでしょう。 船員はそういった事態も織り込み済みです。

noname#215107
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >他に取りうる手段があったか、無かったかです。 誤解されているようですが、最終的に「他に取りうる手段が無かった」と判定された場合です 

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  • TANTAL
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

軍でも民間でも罪を問われると思います。 非常時には自由に犠牲にしていいよ、という法は軍にも民間にもありません。 過失致死か殺人かは検察判断によると思います。 裁判としてはすでに回答があるように、緊急避難云々で無罪の可能性が大きいとは思いますが、単純に「無罪、OK」にはなりません。 本当に助けられなかったのか、犠牲にする必要があったのか、という部分が争われる事になるでしょう。。 軍では暗黙の了解で裁判が進むこともあるようですが、民間の場合は後から得られる現場の状況証拠や証言によっては有罪となる可能性は捨てきれません。 本人は「もう扉を閉めなければダメだ」ところが現場検証で「あと30分は閉めなくても大丈夫でした」となる可能性もあります。 当然、人数も関わってきます。極端な話、防水扉を閉じて500人死んで10人助かりました、では過失の疑いが捨てきれません。 たとえ現場が地獄で当人が必死であっても、事後の裁判は平然と行われます。 「それとこれとは別」です。 過去にも何度かニュースになったように、事故を起こした客船から船長が真っ先に逃げてしまった、という例は多々あります。 その場合に乗客が映画の主人公のように船内放送で「扉を閉めろ」とやってしまうと裁判で非常にアウトよりです。本来その権限がありません。 指揮権限を持つ船員に放送してもらいます。 「そんな悠長なことはしていられない」場合は、後の裁判と有罪を覚悟する必要があります。 水があふれている現場にいて扉を閉めた場合、やはり裁判でしょう。 ただし、裁判になるには「あいつが閉めた」「私が閉めた」が必要です。 誰が閉めたか判らなければ、有罪にはなりません。 その時身近に人がいたら「やむを得なかった。死ぬかも知れなかった」を強調して意識に擦り込む事が重要です。 もし一人だったら。 水中に沈んだ船の中で指紋がいつまで残るのかは判りませんが。 事後は知らないふり。ばれたら「パニックで覚えていません」がベストです。 カルネアデスの板も、誰も知らなければ、何もなかったのです。

noname#215107
質問者

お礼

>本当に助けられなかったのか、犠牲にする必要があったのか、という部分が争われる事になるでしょう。。 当然その展開は予想できます。 ポイントは、裁判が進み、最終的に最善の結果にするにはそうするしかなかったと判断された場合です 本来「Aさんを含む100人全員死亡」に対し「Aさんが意図的に99人を犠牲にしてAさん1人のみ生還できた」  この1人はどんな罪を負うのでしょうか・・・。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10529/33102)
回答No.4

>100人が載っている船で、乗客1名が助かるために99人を犠牲にした場合はどうなるでしょうか。 その生き残った1人が「僕が隔壁を閉めました」ってのを黙ってればいいだけだと思います。「もしその船が沈まなくて、かつ防犯カメラに一部始終が映っていたら?」とかいうともう小中学生のなぞなぞみたいになるので「実際にそういう事件が起きてみないとなんともいえない」となるでしょう。 ちなみに、よくある例え話で「暴走列車の先に線路の作業員が5人いて、目の前のポイントを切り替えれば5人は助かるが線路が変わった先の1人が犠牲になる」というやつに関しては、「5人を助けようと無我夢中でポイントを切り替えた。替えた先に人がいたことは気づかなかった」といえばおそらく罪に問われることはないでしょう。 しかし「5人の作業員を助けるために1人を後ろから突き飛ばした」は、その人を突き飛ばしたから5人が助かったことを証明することはできないですから罪に問われるでしょう。 これでなんとなくニュアンスは伝わるでしょうか。

noname#215107
質問者

補足

>その生き残った1人が「僕が隔壁を閉めました」ってのを黙ってればいいだけだと思います。 その必要はありません。 なぜなら、公に判明している事実は、 「その乗客1人が助かるためには、99人を殺すしかなかった。」 「99人を殺さなければ、100人全員が死んでいた」 という2点だからです。

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noname#218039
noname#218039
回答No.3

どうなんだろう。 一瞬、浮かんだのは、 『緊急避難』です。 しかし、軍隊の場合は一人でも多数の人命救助です。少数より多数人命優先が鉄則なのです。 しかし、例外はあります。 指揮官です。指揮官を守るためには多くの犠牲を出しても指揮官優先です。 その他では、自衛隊の場合、 戦闘中、負傷しても自らあらゆる手段を講じて戦闘を継続しなければなりません。 無理ならば、その場に居るしかないですね。命令なく後方へには行けません。前進あるのみです。 映画なら直ぐ様に他の隊員が応急処置をしますが自衛隊はしないです。 その戦闘終了後、生存していたら間違いなく収容されますね。 一人が負傷し複数が一人の為に戦闘中断して任務遂行の妨げになります。 撃たれて苦しもうが放っておくしかないです。例え、死亡しても罪にはなりません。 軍隊ではそのようなケースで助かることでも、その代償で多くの犠牲となる恐れのある場合は少数の方を見捨てます。罪になることはないですが、一般ではどうでしょうか? 主さんのケースは 『緊急避難』に該当するかどうかですね。

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  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.2

船長が不在で・・・・・云々と有りますが 有り得ません 有り得ない事には返答の仕様も有りませんが 緊急時に於いて少数の人間を犠牲にしてでも多数の人を助けると言う 止む終えない事態に遭遇する事は有り得ると思います その場合の処置が正しいか否かはその場に於いての船長の冷静な真意 考察に尽きると思います 更に、この自己が裁判と成った場合にはある程度の酌量が考えられます

noname#215107
質問者

お礼

>船長が不在で・・・・・云々と有りますが 有り得ません 事故発生直後に、船長が死亡した場合を考えれば、十分に有り得ると思います。 船長の場合は自分の命よりも乗客を優先させる義務がある程度あります。 しかし一般乗客には適用されません。

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  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.1

 少数名の乗組員を見捨てなければ、乗組員全員が死亡する恐れが本当にあったと合理的に証明される場合には、緊急避難が適用されますので、罪に問われる事はありません。 【参考URL】  緊急避難 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3  刑法第37条 - Wikibooks   https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC37%E6%9D%A1

noname#215107
質問者

お礼

回答有難うございます。 緊急避難に該当するかどうか私も迷ったのですが、紹介していただいたURLに合致する例がないんですよね。 特に一般乗客が行った場合が気になります。 民事裁判はややこしいのでここでは考えないことにしましょう。

noname#215107
質問者

補足

100人が載っている船で、乗客1名が助かるために99人を犠牲にした場合はどうなるでしょうか。

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