• 締切済み

自己破産とは・・

私の義父は自営業で、最近自己破産の申請をしたい!と言いだしました。 今住んでいる家は、土地も建物も義父名義です。 が、まだローンが17年残っている状態です。 ここから本題なのですが、今、義父は愛人宅にいて、この家には帰ってきていません(3年) しかし、この家が自営業としての事務所になっているので、週に1~2回だけ覗きにきます。 この家のローン、光熱費は、義母と私の旦那の給料から出ていて、義父は何も支払っていません。 でも、義父名義の通帳からの引き落としです。 自己破産の申請をすると、すべての義父名義の支払いをストップさせる・・と聞いたのですが、 自己破産は、申請しても、3か月~半年くらい審査にかかると書いてありました。 その間、すべての支払いをストップさせると、電気、水道、ガスなど止まってしまうと思うのですが、 何も払っていない義父なのに、私たちに居住権と言うか、居座る権利はないのでしょうか? もちろん、支払いは全部支払っての居座りです。 やっぱり名義が物をいうのでしょうか?! 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#211297
noname#211297
回答No.5

丁重なお礼、ありがとうございます。 最後にもう少しだけ、悲しい現実をお伝えします。 自営業とのことですので、将来的には国民年金が支給されると思いますが、その平均受給額は、5~6万円です。 自己破産を考えているようですと、その掛け金でさえ、満足に払っていないのではないですか? 払っていなければ、もっと支給額は下がります。 払っていたとしても、他の蓄えがないと生活できないと思います。 蓄えがなければ、生活保護という、選択もありますが、家があると生活保護も受けられません。 かなり、厳しい状態である現実は、是非、踏まえてください。 少しでも、参考になれば幸いです。

noname#211297
noname#211297
回答No.4

No.2です。 他の方への補足にありましたが、「自己破産手続きをして、審査がおりなかった場合は、住み続けるのは可能なのですかね?」について。 破産手続きは、弁護士を介して行うのが通例です。弁護士が受任すると、受任通知を各債権者に送付します。 受任通知には、「今後の借金の取り立てについては、義父ではなく弁護士に」というような内容が書かれています。 この通知が銀行に届いた段階で、住宅ローンの一括返済を求められます。 返済できなければ、競売へと進んでいきます。 ですので、事実上、住み続けるのは不可能です。 裁判所で、免責を許可するか否かではなく、受任通知が銀行に行った段階でアウトです。 それから、現在は自宅が抵当に入ってることで、売買などの制限を受けていますが、このまま破産することもなく、ローンの返済が済んでしまえば、それこそ義父の思うがままに、売買が可能になってしまいます。 普通は、破産すれば、これまで資金的に協力をしてくれた人の信用も失いますので、これまでと同じ商売の継続は、非常に難しいこと位は、想像すれば分かると思うんですがね。 それさえも理解できないようですから、やはり離婚と慰謝料という形態しかないのではないでしょうか。

hijiri1224
質問者

お礼

やはり、住み続けるのは不可能ですか・・ ごく一般的なことが、義父には通じません。 社会的地位のある人の話なら、まだ納得するかも知れませんが、家族の話は聞きません。 とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたの義父は仕事を辞められているのですか。現在の義父の収入は如何なっているのでしょうか。義父は、借金が支払えなくなっているので「自己破産」をするより方法が無い。と、言う様に息詰まりの状況にあるようですが、お書きになっている状況では自己破産は無理のような気がします。 愛人との生活に溺れ仕事も投げやりになって借金が払えなくなったからといって自己破産とは虫が良すぎます。ギャンブルで借金を作った場合同様愛人を囲って借金が支払えなくなった場合も自己破産は中々難しいように思います。義父のお考えになっている「自己破産」をして綺麗にするというのは一見正しい決断のように思われますが、その考えのスジが間違っています。 まず仕事を続けられるのかどうかが問題です。もし、続けられるのなら自己破産などしなくても済むでしょう。色々な交渉の方法もあります。どの様な仕事なのか分かりませんが収入があれば、当分借入金は競売に掛けられない程度を支払い、税金と人件費、仕入れ費用だけをキチンと支払う方法で借金支払いの猶予をもらうことも可能です。 自営の仕事も出来なくて借金だけが残るなら、腹を決めて不動産を売り払えば良いのです。借金が残る不動産でも買ってくれる業者はいくらでもあります。そして、後の借金の処理は弁護士に丸投げすれば良いのです。 そして、家を売ったお金を元に違うところで再建を図れば良いでしょう。自己破産はバカげています。不動産があるのなら、仕事が出来るのなら助かる道はいくらでもあります。法律をうまく活用することでなんとかなります。義父のやる気次第です。立て直すことを考えるべきご相談案件だと思います。覚悟を持って事に当たればうまく行きます。

hijiri1224
質問者

補足

義父は、とても頭が悪く、自己破産と言うものがどういうものか、まったく理解していません。 と言うより、理解する気もなく、自己破産と言っています。 自己破産するのにお金がかかること、クレジットカードが持てなくなることなど、まったく知らないんです。 今まで、どれだけ話し合いをし、説明もしてきましたが、「そんなわけはない!」と言います。 (義父の弟も自己破産しているので、簡単に身軽になれると思っています) 義父は、まだ59歳です。仕事なら探せばまだまだあると思います。 けど、今の仕事以外、するつもりがなく、自己破産してもこの仕事を続けると言います。 今の仕事は、すればするほど赤字になっていき、今はいくら借金があるのかも教えてくれません。 義父の生活態度にしても、愛人とは別れる気もサラサラないみたいですし、 「俺の生きざまに口を出すな!」と言うわりには、 自分が困ると「家族なんだから、協力するのは当たり前だ!」と言います。 家族としてはもうウンザリなんです。 でも、この家だけは何とか守りたい・・が私たちの気持ちなんです。

noname#211297
noname#211297
回答No.2

払うものは払うとおっしゃってるので、それなりに支払能力があることを前提とした回答になります。 まずは、義母と義父は離婚することです。 その上で、慰謝料として家をもらいましょう。 問題は住宅ローンですが、銀行の了解が得られば債務者をご主人としたものに借り換えられると思います。 きちんと手続きを経ないと、破産時に財産を隠したように思われるので、弁護士などの専門家を介在させることも必要と思います。

hijiri1224
質問者

お礼

やっぱりこの方法しかないんでしょうね・・ 私たちも考えましたが、ここのローンを払っていくのが精いっぱいで、 弁護士さんを雇うお金を出すと、生活ができなくなります。 本当にどうしたらいいものか・・ ありがとうございます。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

自己破産は、負債の支払いを停止するのです。 ですから、電気代水道代のようなものには影響しません。これらは使用料金であり、負債ではありません。 それは気にしないでかまいませんけど、別のことを気にした方がいい。 自己破産したら全部の借金がなくなるから楽だ思う人がたまにいますけど、そんなに気楽なものではありません。 一応裁判所の裁定があって、自己破産を認めるかどうかという判断をされます。 申し込んだら認められるというようなものではありません。 当人が裁判所に行く必要があるのです。 ということは、弁護士を雇う必要があります。当然弁護士費用は破産とは別に発生します。 弁護士は、判事の前で申し立てることがまっとうであることを証明しなければなりません。 ですから、負債が絶対に返すことができないものであり、万策がつきたということを説明しなければならないのです。 だからかなりしつこく弁護士は家庭を調べます。 不動産を持っているのであれば、その不動産を処分することで負債の一部の補填ができないかを考えます。 もちろん、ローンになっていれば不動産は抵当になっているはずですから、償却をした残存価値、販売した場合の価格でそのローン会社との交渉が始まります。 最悪、物件はローン会社に差し押さえられて一銭にもならないこともあります。 もし差押えになったら、家から出ていかなければならない可能性があります。 電気代ガス代どころの話ではありません。 もし物件の名義が当人のものでないなら問題はありませんが、そうではないのですよね。 だったら追い出される危険があります。 居住権だとか、いろいろ振り回そうとしても、そのときは弁護士が味方になってくれないとうまくいきません。 弁護士は家族の味方になってくれるでしょうか。 もちろん家族側から費用を支払う前提です。お父様の自己破産とは別案件です。 ここで、家のローンに関しては家族がすべて引き受けるといえば、ローン会社は債権者としては黙ります。 しかし、そういうことができるなら自分のほうも頼みたい、と他の債権者が主張するでしょう。 話を整理するために、当人の負債の話に戻します。 連帯保証人を調べます。 もし会社のことで、奥さんなり子供が連帯保証人をしていたら、当然返済義務があるわけですから、負債を一部なりとも補填できないかという話になります。 極端に言えば、連帯保証人が代りに払えという話になります。 そんなことはしていないとしても、個人的な借財でどうにかならないか、を、親戚や家族に対して調べられます。 もし家のローンを引き受けたりするのであれば、支払う能力はあるのではないか、という素朴な考えが発生します。 そのとき、愛人宅に居たりするのであれば弁護士は強い味方にはなってくれない可能性があります。 ここで、弁護士は家族の味方にもなってくれない可能性が出るのです。 よく状況を整理し、きっちり親子でお話しあいになるのがよいかと思います。

hijiri1224
質問者

補足

書き忘れていました。 家が取られてしまう・・と言うのは家族で話し合っています。 しかし、義父は「破産して、楽になりたい!その為には仕方ないんだから、出ていく準備をしろ!」と言っています。 名義が俺だから!と何も払っていない義父に言われるのに納得がいっていません。 自己破産手続きをして、審査がおりなかった場合は、住み続けるのは可能なのですかね?

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