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自己破産の逃れ方?

タイトルが意味不明で申し訳ございません。 内容的にはもう終わっている過去のことです。内容に興味を持ち質問させていただいた訳です。 友人Aが借金を致しました。知人Bが連帯保証人です。 Aが自己破産をしました。当然BがAに代わって支払いを行いました。 此処までは良くあることなのでいいのですが。 Aは元金の5%も支払わないうちに自己破産(手続きに入る)です。(回数的には2回分です)手続き中もBが変わって支払い。 BはAと連絡が取れ話し合いを要求、しかしあってくれません。Bは破産手続き中だとは知りません。 Aが実際に裁判所に手続きに入る前に代わりに支払いもしています。その時点でAはBに負債があると思いますが、弁護士からは何の通知もなく知らなかったようです。 Bが保証人になった時点では、自己所有の住宅がありました。 しかし、破産申請の時にはいつの間にか奥さん名義となっておりました。当然ローンは残っています。(銀行とすれば単純に解釈すれば自己破産しようがローンを払ってもらえればいいのは解ります) Bが言うには、本当に家までとられて自己破産したなら諦めも付くが・・・家は残るなんて(ローンは今も払っていると思います) 言っています。 自己破産後のAにあったときに、うまくやれた と言っていました。 私には、Aが意図的に踏み倒したと思っているのでAとはとうざかる様にはしています。 5年以上前の話ですが、Aは本当に法的に問題ないのか。 仮に時効だとしても当時とすればどうだったのか? 当時Bはどうするのが最良だったのか。法的には、何も出来なかったのか。特に家の問題 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

Aの妻への家の名義変更が怪しいです。 もし破産手続き開始前6ヶ月以内に行われているなら、資産隠し行為であり破産法違反、免責取り消しです(下手すれば刑事罰を食らいます)。 もし連帯保証人がいなければ、債権者は当然異議を申し立てたでしょう。しかし債権者としてみれば、金になるかどうかわからない家なんか処分させるより、連帯保証人に代位弁済させたほうが楽なのだから何も言う必要がありません。 Bとしては、全額借金返済して求償件取得後、破産に異議を申し立てたいところですが、手続き終わっていると取り消される可能性はほとんどないので後の祭りです。 連帯保証人には破産手続き時に知らせを受ける権利もなければ、異議を唱える権利すらありません(立場は債権者より厳しいのに)。 結局、連帯保証人とは一番の貧乏くじです。仕組まれているといってもいいくらい。 現行法は債務超過者に一番甘く、次に債権者に甘い。これでは、計画的破産詐欺を行う人間はあとを絶ちません。債務者と債権者がぐるになって連帯保証人をはめているといっても過言ではない構図です。 結局「連帯保証人になんかならない」という以外の対策はないようです。

himitu1
質問者

お礼

なるほど6ヶ月以内ですか。勉強になります。 弁護士に相談をして6ヶ月以降になるようになってから裁判所に届け出たのかもしれませんね。当然負債は他にもあったと思いますので、それまでは逃げ回っていたのでしょうね。 >異議を唱える権利すらありません ひどすぎますね。 >資産隠し行為であり破産法違反 これについても異議を申し立てられないなんて ありがとうございました。

himitu1
質問者

補足

あれ? No1の方の >言い換えると「BさんがAさんの代わりに返済した分は、AさんはBさんに返す必要はない」のです。 >全額借金返済して求償件取得後 と違うのですか? AはBに返済する必要ないのですよね?なのに請求権はあるの? 法律は難しいですね。

その他の回答 (3)

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#3です。 >と違うのですか? AはBに返済する必要ないのですよね?なのに請求権はあるの? Aに代わり借金を返済したBには、その返済した金額をAに請求する権利(求償権)を取得します。 しかしながら、この債権に対する返済義務は、自己破産手続きにより免責されています。 なので、AはBから請求されてもそれを返す義務がありません。 しかし、AがBに請求する権利がなくなったわけではありませんし、Bも義務ではありませんが任意でAに返すことは問題ありません。 破産・免責というのは「借金を返済する義務がなくなる」だけであり、借金そのものが消えてなくなるわけではないのです。 身内などに対してはこの「任意弁済」をする人が結構いるようです。 (人間関係は金では買えませんから)。

himitu1
質問者

お礼

なるほど 何度も申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

回答No.2

Bさんがどうすべきだったかというと、連帯保証人になんてならなければよかったということでしょうねえ。 連帯保証だからたとえAが充分支払えるだけの現金を持っていても、払わないといってしまうと、債権者は連帯保証人から回収することが可能です。

himitu1
質問者

お礼

確かにそうですね。 確かにお金の件は痛いとは思いますが、その件に関しては諦めていると思います。 要はAのいかにも計画的そうな内容が気になったもので。 ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>5年以上前の話ですが、Aは本当に法的に問題ないのか。 質問文を読む限り、特に問題は見当たりません。 >当時Bはどうするのが最良だったのか。法的には、何も出来なかったのか。 Bさんの最良の選択は「連帯保証人にならない事」です。 「連帯保証人」とは、通常の「保証人」とは異なり、Aさんと同等の債務を負うに等しいのです。 債権者は「好きな時に、AかBかどちらか、取り立てしやすい方から、自由に取り立てする」事が出来ます。 また「連帯保証契約」は、債権者と保証人(Bさん)の間で結びますから、法的にはAさんは無関係です。言い換えると「BさんがAさんの代わりに返済した分は、AさんはBさんに返す必要はない」のです。 >特に家の問題 連帯保証の事例では「実際に金を借りたC氏は家や土地を失わずに済み、連帯保証人になったD氏は家も土地も何もかも失った」ってのは「よくある事」です。 昔から「連帯保証人にだけはなるな」って良く言われます。「何の落ち度もなく全財産を失う」というケースの「だんとつ一番の理由」が「連帯保証人になった」ですから。

himitu1
質問者

お礼

>また「連帯保証契約」は、債権者と保証人(Bさん)の間で結びますから、法的にはAさんは無関係です。言い換えると「BさんがAさんの代わりに返済した分は、AさんはBさんに返す必要はない」のです。 勉強になります。知りませんでした。 >連帯保証の事例では「実際に金を借りたC氏は家や土地を失わずに済み、連帯保証人になったD氏は家も土地も何もかも失った」ってのは「よくある事」です。 これは解ります。実際の例知ってますから。 いかにも計画的な内容が疑問に思ったまでです。 ありがとうございました。

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