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役員の持株数に増減があった場合の作成書類

役員間で株式の売買があった場合に、会社として作成する書類は新株主名簿だけと思います。 株主総会の決議も、取締役会の決議も不要と思うのですがいかがでしょうか。 なお、定款には「株式の譲渡制限」として、「当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、当会社が承認したものとみなす。」とあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.1

役員と株主は意味が違います。 役員でも株主で無い場合はあります。したがってこの例では買い手の役員がその前から株主であったかを確認することが必要です。 その点に問題が無ければ、するべきことは株主名簿の記載だけです。 ただ、念のため株式の売買契約書の写しなどを保存したほうがよいと思います。 後日の揉め事を防止するためです。

watakobeqa
質問者

お礼

不明瞭な質問に対し、的確な回答をいただきましてありがとうございました。 教示いただきましたように、売買契約書は作成いたします。

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