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回答(1件中 1~1件目)
現行商法において、株式譲渡制限設定のための株主総会における定款変更決議は、いわゆる「特殊決議」が必要であり、「総株主の(頭数の)過半数にして、総議決権の2/3以上の賛成」で可決する」ことが必要(商法348条1項)です。
それから、定款変更による譲渡制限設定決議(商法204条・348条1項)の規定にせよ、株主総会自体を開かないで行う書面決議(商法253条)の規定にせよ、「取締役会の決議」を要件とはしていません。しかしながら、株主総会を招集するため(書面決議も同様ですが)には、取締役会が、これを決定しなければならない(商法231条)ため、結局取締役会決議が必要となります。株主総会を開催する場合には、そこで何を決議するのかも含め、その前提として取締役会の決議を得るのが通常です。
投稿日時 - 2006-03-29 21:27:21
お礼
早速の回答ありがとうございます。
特殊決議の件はすでに全株主の了承を得ているので条件を満たせます。
取締役会決議の件ですが、商法231条は株主総会召集の決議ですよね。商法253条の書面決議は召集手続きを必要としてないのではないかと思ったのです。なので231条の適用はなく、253条も「取締役又は株主より提案ありたる場合」だけで取締役会の開催を条件としていない、ほかに取締役会の決議を必要とする根拠条文もなさそう、ということで法的には取締役会で決議することは何もなく、開催する必要もないのでは、と思ったのです。
ちなみに個人的には法令に関係なく取締役会で決議なり報告なりしておいたほうがよいかとは思ってます。(議案は「株主に書面による同意を提案する件」とでもなるのでしょうか。悩みます。)
投稿日時 - 2006-03-30 03:02:46