• 締切済み

130万以下で働くか、それ以上働く場合の年収は…

現在失業手当を貰っている求職中の42歳です。 長い間年収100万くらいの事務のパートをしていました。 夫がサラリーマンですが、ここ数年年収が下がり続けており、昨年は年収450万でした。 子供がいないのでまったり生活していますが、(住宅ローンはありますが…。残高約1300万です。現在貯金と資産運用している分を合わせると1200万くらいです)年収130万以下(扶養内)のパートを探した方がいいのか、それ以上稼ぐ働き方をした方がいいのか迷っています。 しかし「それ以上」となると最低180万、出来れば200万くらいじゃないと手取りが増えたという実感はないと聞きましたが、どうなんでしょうか?? 家庭によって違うと思うのですが、どうやって「うちは○○万円以上だと手取りとして増える」と分かるのでしょう…。(←ここが一番知りたいです) 因みに夫の会社からの家族手当は月1万円です。 (自分で保険をかけたら将来が増えるのは分かりますが、今42ですし…悲しいかな今からだとあまり期待できないんじゃ…と思ってしまいます。独身時代に10年間はOLをしていたのですが…) 本音を言えば、130万以下で時間に余裕のある生活が自分には合っていると感じています。 (旦那が疲れてな~んにもしなくても「正社員で働いてくれてるし」と思えば許せるし、苦手な家事をゆっくり出来たり、犬の散歩でも遠出が出来る等…)

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

実際の所、>因みに夫の会社からの家族手当は月1万円です  この手当の支給条件により、結構違ってきます  貴方が配偶者控除(103万)対象なら支給されるのか  貴方が扶養(健康保険、国民年金第3号)対象までなら支給されるのか  で、違ってきます 例:配偶者控除対象が条件なら・・>年収100万くらいの事務のパートをしていました   年間12万の支給・・100万+12万で112万相当になるわけです   それで、扶養範囲内(103万を超えて130万までで)で働くと、上記の12万は無くなります   仮に月10万で働くと年120万で・・112万に比べて8万多くなります   この8万から、貴方の住民税・所得税、旦那さんの増える住民税、所得税の分を引いた金額が実質の増えた金額です(そうすると大して増えないなあとなります) それだけ、家族手当の12万は大きいのです   

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4023/9132)
回答No.3

>最低180万、出来れば200万くらいじゃないと手取りが増えたという実感はないと聞きましたが、どうなんでしょうか?? 実感としてはそうだと思います。 将来もらえる年金が増えるとか万が一の保障が手厚いなんてことは なかなかすぐに実感できる事態にはならないでしょう。 詳しい比較内容は私もよくわかりませんでしたが 将来的に配偶者控除が縮小されることを考えると 収入が少ない方の損益分岐点は年収160万とのことでした。 ただし赤字ではあっても夫婦各々厚生年金・社会保険に加入できるなら その分私的補償負担を圧縮できますから、各家庭により何をメリットと考えるかでしょう。 >本音を言えば、130万以下で時間に余裕のある生活が自分には合っていると感じています。 時間に余裕があってなおかつもっと収入が見込める職業を探してみる気はありませんか? 私は働くかどうかを選べる立場の人がとてもうらやましいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>……どうやって「うちは○○万円以上だと手取りとして増える」と分かるのでしょう…。(←ここが一番知りたいです) 至極ごもっともな疑問だと思います。 ネット上には「103万円の壁」とか「130万円の壁」とか【一見分かりやすそうなワード】による解説が山ほどありますが、個人的には「税金や保険に詳しくない人をかえって混乱させているだけ」だと思っています。 ということで、「壁なんてないよ」というスタンスの回答になりますので“興味があれば”ご覧ください。(かなりの長文です。) ※なお、ご存知のことも多いと思いますが「基本的なこと」も含めて解説しています。 ***** ◯「稼いだ金額」と「実際に手元に(懐に)入る金額(いわゆる手取り額)」が違う理由について 大きな理由は「税金」と「保険」です。 しかし、「税金」は「(脱税でもしないかぎり)誰も逃れられない」ものですから気にしてもしょうがありません。 それに、「稼いだ額より税金の方が多い」というようなバカなことには絶対になりませんので、やはり【気にするだけ無駄】です。 「え!?103万円の壁は?」と思われるかもしれませんが、「旦那さんの年収が1,200万円を超えていない」という場合は、そんなものはありません。(より正確には「旦那さんの合計所得金額が1千万円以下の場合」です。) --- 「それでも気になる」という場合は、以下の「簡易計算機」で「旦那さんの税額がどう変わるのか?」を確認できます。(「気にしない」場合は読み飛ばして「保険の話」に移っても大丈夫です。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ちなみに、「所得税」も「(個人)住民税」も【その人の稼いだ金額をもとに】【一人ひとり別々に】計算する税金ですから、たとえ夫婦でも税金は【収入を完全に分けて】計算します。 --- では、具体的な計算方法です。 ・「給与収入」欄に旦那さんの年収(『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」)を入力します。   ↓ ・「所得税」と「住民税」の計算結果を控えておきます。   ↓ ・[配偶者控除計算]の「配偶者控除の適用を受ける場合」にチェックをします。   ↓ ・「shibainu2015さんの合計所得金額」を「配偶者の所得額」に入力します。 ※「パートの収入以外は収入がない」場合は、「shibainu2015さんの合計所得金額=shibainu2015さんの給与所得の金額」ということになりますので、以下の国税庁のページの「一番下」のフォームで「給与所得の金額」を計算してください。(「簡易計算機」でも計算できます。) 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm   ↓ ・「所得税」と「住民税」の計算結果がどう変わったか比較します。 ※「どのように変わるか?」を知るにはこれでも十分ですが、より正確な税額を計算する場合は「社会保険料控除」や「扶養控除」などの【その他の所得控除(しょとく・こうじょ)】の金額を入力すればOKです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** ◯【保険の話】 「保険」のうち「公的な保険」は【誰もが加入しなければならない】わけですが、【税金と違って】「収入がそれなりにあるのに1円も保険料を払わなくてもよい人がいる」という点が大きく違っています。(shibainu2015さんが悩む原因もここにあります。) 具体的には、「今は公的【医療】保険も公的【年金】保険も1円も保険料を払わずに済んでいる。でも、収入を増やそうと思うと突然結構な額の保険料を払わないといけなくなる」ので悩むわけです。 ですから、「税金」と同じように「収入が増えるペースに合わせて保険料が(段階的に)増えていく」なら悩むこともないわけで、はっきり言って【現在の公的な保険は欠陥がある】わけです。 もちろん「完璧な制度」などありえませんので、「悪い所があれば変えていく」わけですが、この欠陥は長い間放置され続けてきたので「欠陥と思っている人が少ない、むしろメリットと思っている人の方が多い、だからなかなか変えられない」ということになっています。 --- ちなみに、「突然結構な額の保険料を払わないといけなくなる」のは、「130万円の壁」と言われるように「年収130万円を超える程度の収入を得るようになった」場合や、「勤務先で健康保険(と厚生年金保険)に加入した」場合【など】です。(後者の場合は「年収」は関係ありません。) そして、悩みをさらに大きくしているのが【税金の仕組みよりも複雑で】「保険料がいくらになるのかがよく分からない」という点です。 まず、「公的【医療】保険」は、「健康保険」と「国民健康保険(国保)」のどちらに加入することになるかで(収入額が同じでも)「保険料」も「保障内容」も【大きく】違ってきます。 さらに、「市町村国保」の場合は、「保険料の計算方法が独特で分かりにくい。しかも、市町村ごとに保険料の計算方法が【大きく】違う」という具合です。 一方、「公的【年金】保険」は“医療保険よりはマシ”で、「国民年金保険料」は【誰でも定額】です。 なお、「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料は「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」という仕組みを理解すれば保険料の計算は“比較的”簡単です。 (参考) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hyojunhoshugetsu.html 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- ということで、いくらネット検索しても「一番知りたいこと」がよく分からないのは、上記のような「公的な保険の仕組みの複雑さ」と「制度上の欠陥」が原因なので【そもそも簡単に知る方法がない】ということになります。 ですから、このような「手軽なQ&Aサイト」で質問する場合でも、「正確に判断するための情報」を【過不足なく】【より具体的に】提示しないと的確な回答を得ることは難しいです。 しかも、得られた回答が正しいかどうかは一切保証がないですから「結局すべて自分で裏を取る」必要があり「無料・匿名」ゆえの限界があります。 それでも「もっと手取りを増やしたい」なら悩んでいても収入は増えないので「稼いでみてから考える」でよいのではないかと思います。 ダメだと思えば辞めれば済むことで、最悪の場合でも「保険料を払ったので手取りが思うように増えなかった(なんならマイナス)」というだけのことです。 「きっちり悩みを解決しないとどうしても不安だ」ということであれば、「自分自身が公的な保険の仕組みに強くなる」か、もしくは「(社会保険労務士など)専門家に(お金を払って)相談する・助言をもらう」必要があるかと思います。 手っ取り早いのは「専門家に相談する」ですが、これも「ピンきり」で「【腕のいい】専門家」でないとお金をムダにすることになります。 もっとも、「外れに当たったら勉強代と割り切る」くらいのスタンスでなければなかなか当たりも引けないと思います。 *** 最後に、「夫の会社からの家族手当」ですが、これはあくまでも「給料の一部」です。 そして、「手当という名の給料をもらえる(もらえなくなる)条件」は【会社ごとに違う】ので「誰でも当てはまるルール」も【ありません】。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

質問者が「控除対象配偶者」にならなくなった場合を計算します。 配偶者控除は国税38万円、地方税36万円です。 夫がこれを受けられない状態になると、年収450万円ですと国税約76、00円、地方税が36、000円増加します。 これに加えて、勤務先からの「扶養手当」12万円が受け取れなくなります。 合計して232、000円、夫の減収となります。 控除対象配偶者になれるのは「年間給与収入103万円以下」です。 103万円などと言わずにもっと稼ぐとします。 すると働いてる本人に対しての所得税、住民税が発生します。 180万円の年間給与ですと、妻の所得税が約4、000円、住民税が82、000円です。住民税の均等割が4、000円です。 妻の租税負担は約90、000円増えるわけです。 先の232、000円(夫の収入減少)と90、000円(妻の税負担増加分)を合わせて、322、000円が「家計全体で減収する」ことになります。 夫の年収4、500、000円 妻の年収1、800、000円 家計全体の負担増 322、000円 家計全体の収入増は180万円ー約33万円=147万円 となります。 ここまでは単純計算できるのですが、さて妻の年収が一定金額を超えると、夫の加入してる健康保険の被扶養者になれなくなります。 そこで妻が「健康保険」と「年金」に加入することになります。 働き先で社会保険に加入するならば、俗にいう「社会保険料」(健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険などすべて)の負担が増えます。 おおよそですが全収入の約13%です。 180万円×13%=234、000円です。 上記の「家計の増147万円」ー234、000円=1、236、000円 となります。 「あらあ、180万円妻が稼いでも、家全体の収入増は約123万円なんだ」 ということで、いっそ年間に103万円以上稼がない方が良いという選択をする人もいます。 180万円稼がなくても、年間130万円までなら「夫の加入してる健康保険の被扶養者でいられる」ので、社会保険料の負担がいりません。 少し周りくどい話になりましたが、要点としては「妻が社会保険料を払う立場になるかならないか」で判断が分かれるということになります。 ところでこの話題の中で「損か得か」を考えるときに「厚生年金保険料を妻が支払いすることの優位性」を無視して、そのときの家計の増額だけを考えることが多いです。 私は厚生年金加入者は国民年金だけの加入しゃより相当有利なので、少々家計に響いても夫も妻も厚生年金に加入する道を選ぶ方が良いと思ってます。 「年金などあてにできるか!」という方ならば、刹那的に現在の収入が減るか増えるかだけで判断すれば良いと思うのですが、やはり厚生年金に加入してた人が受給年齢になった時に受ける年金額は多いですので、これを含めて「損か得か」考えるべきだと存じます。 ご質問者が悩まれるように、このあたりはとても難しいところです。 下手に働くと家計全体が低くなるという逆転現象があるからです。 既述のように、ご質問者のケースでは「妻年収180万円、社会保険にも加入」というケースで「家計が少し潤う」程度です。 ご質問者については、現在の家計がそれほど窮屈でないように感じますので、103万円(あるいは130万円。どちらでも良い。後述)の事は考えずに「稼げるだけ稼ぐ」とし、実際に家計全体収入が減少して、どうにもならない場合に、奥様のパート収入の調整をされるのがよいのかな?と存じます。 お子様が居られないのですから、年金を受ける年代になった時の「年金受給額」は無視してしまうことは、ちょっと乱暴に感じます。 ちなみに、夫の勤務先から支払いされる「家族手当」が大きい方ほど「働き損」になるので、いっそいくら働かないとマイナスになるという「いっそ、いくら」の金額は大きくなります。 月に3万円も扶養手当が出てる方ですと、年間36万円もらえなくなるのは、とても大きなことになるわけです。 なお「130万円の壁」は、「夫が配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除が受けられるようになる」のと、「妻自体が社会保険料の負担をしなくてはいけない」という話になり、内容の骨子は変わりません。 これを述べると複雑な話が複雑怪奇となり、消化不良となるだけだと想像しますので、あえて述べてません。 長文のため、文脈に乱れがあり、わかりにくいと存じます。ご容赦。

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