• 締切済み

前の車に追突してしまいました。

先日、一般道のトンネル内を走行中、渋滞で停車中の車に追突してしまいました。 原因は私の前方不注意(カーナビを見ながら運転していた)です。 状況を説明しますと、30km/hほどで前の車に追突し、衝撃で前の車に乗っていた同乗者の方がシートに首の後ろをぶつけて痛めてしまいました。 警察と救急に連絡し、同乗者の方は搬送されました。警察の方では人身事故とのことです。調書をとられ、同乗者の方のけがの程度によっては、罰金等になる可能性もあるとのことです。 本日相手方から連絡をいただき、同乗者の方にけがはなく、医師から後日また来るように言われたようです。修理費は全て保険での対応です。 このような状況の場合、反則金は賠償など含めて、どうなると思いますか。 初めての事故で分からないことも多く、質問させていただきました。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

停止中の車に衝突した(渋滞中の事故)なので、低速であったとはいえこちらにほぼ100%の過失があると判断します。 人身事故かの判断については「けが人がいるかどうか」で扱いが変わります。当事者が申告したかどうかではありません。 というのも、道路交通法的には軽症以上のけが人がいる交通事故については罰金刑あるいは懲役・禁錮刑を定めています。(死亡事故の場合は懲役7年以下あるいは禁錮です) 救急搬送されている(つまりけが人がいる)ので、警察としては「人身事故扱い」として事件扱いをします。 本当に擦り傷程度であって「人身ではなかった」と相手が申告したら人身扱いから物損扱いに変わります。擦り傷でも怪我には違いないので「人身事故だ」と言い張れば人身になりますけどね。 相手が死亡した場合は問答無用で「死亡事故」として扱われますし、意識不明などで相手が話せる状態にないなら相手が申告云々は全く関係なくなります。 当初は当事者同士で怪我がないとして物損事故で処理されていても、事故が原因の怪我があったことが判明してあとで警察に届け出た場合は人身事故に切り替わります。 まず相手が怪我をしていた場合は、専らの原因による軽症事故(15日未満)なら20万~30万の罰金刑です。15日以上30日未満で20万~50万となります。30日以上は重傷事故扱いのため30万~50万の罰金刑、怪我の程度が全治3ヶ月以上なら懲役や禁錮刑になる可能性が出てきます。このとき状況に応じて違反点数も変わります。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html 一方で、怪我がなかった場合は車両同士の物損事故として扱われます。 そのため、道路交通法違反によって起きた事故であっても「警察官が事故の場面を現認」していなければ行政処分(前方不注意などによるいわゆる普通の反則切符)が下されないケースの方が多いようです。 賠償(事故車の修理や治療費など)については、任意保険がまず保険の範囲内で対応します。重過失のあるような死亡事故でなければ通常はこの範囲から出るようなことは稀です。 物損事故になった場合は、あなたに前方不注意が認められるなら行政処分として2点、反則金(普通車)で9,000円となります。これもなければ警察(行政)の処分はありません。 人身事故になった場合は、まず前方不注意の2点、怪我の程度による付加点数(専ら=こちらに過失のあるの原因なので最低付加点数は3点)を加えた点数(合計は少なくとも5点)、及び刑事罰として罰金刑があります。罰金は刑罰のひとつですので、勝手に刑罰が確定することはなく、通常の事件同様に警察が立件し、警察が検察へ書類送検し、検察が裁判所へ起訴して、裁判所で審理された結果で確定します。過失はあれども、事故そのものが悪質な違反によるものではなく、怪我そのものは軽症であり、十分な社会的制裁を受け、本人が深く反省しその過失を償っていると判断されるなら、起訴猶予処分などで実際には罰金刑にならないこともあります。「悪質な過失」とは信号無視して追突したとか、スピードオーバーして追突したとか、「何度もそういう事故を続けている」などの過失です。 ちなみに罰金でも「罰金刑という刑罰」を受けるので罰金刑が言い渡されれば前科1犯になります。 状況次第ですが、怪我がなければ行政と刑事ではお咎めなし。怪我があれば行政処分の5点が累積のみ、刑事処分は起訴猶予で事実上の処分なし。どちらの場合も修理代と治療費(検査費)などの実損害の保険適用と、保険等級がダウンする。あたりが現実的だと考えられます。 罰金がないだろうから事故をしてもいいやではなく、事故は起こさないように。繰り返せば起訴されて罰金を払うことになりますし、記録上は「このドライバーは過去にこういう事故を起こしている」というのは保存されますので、一層の安全運転を心がけてください。

回答No.1

人身事故はやったことないので少々的外れな回答になりますがご容赦を… まず、警察が「人身事故」と言うのが「はぁ?」です 人身は被害に遭われた方が「人身事故」と警察に申告しないと人身にならないからです また、首を傷めたとのことですが、本当のむち打ちならその日に食べたものを戻すんです 一方では検査しても異常がみつからない、でも天候などに左右されて首の調子が良かったり悪かったりという方もおってです もし、病院で異常がみつかった場合は自ら「人身事故にしてください」と申し出るのが賢明 後でグチグチ言われて高額なお金を請求されても払えないでしょ? 後は毎日毎日ひつこいぐらいにお電話をして様子を伺うこと 「大丈夫ですか?痛みますか?お食事は出来ますか?」と 誠意を見せること 相手にその気持ちが伝わると「たいしたことないから物損でいいよ」となります 私が派遣会社から夕勤で働いていたある日、運転手がハンドル操作を誤り、電柱に激突しました 初めの2~3日は確かに首がおかしかったです でも、人身にしてしまうと彼の免許証の点数やら反則金やらが関わってきてちょっとかわいそうだったので物損で済ませました 幸いにも首に異常はありません その時に言われたのが「むち打ちなら食事を戻す」です また、私がおかました時の相手は初老の女性 彼女のかかりつけの病院へ行き、検査をしましたが、院長先生がとても良い方で私を診察室へ通してくれました 「首の骨が少し歪んでいますが、年齢の問題だから今回の事故は関係ない、よって人身事故の診断書は書かない」でした その診断に彼女とご主人さんも同意してくださったので物損事故で話を進めました ただ、ちょっとこちらも心配だったので、保険屋さんも同伴し、何度か謝罪に伺いました 反則金についてはよく分かりません、ごめんなさい

jitensha201
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 警察の方からも連絡があり、人身事故扱いは確定しているようです。 相手方は目立ったけケガもなかったので、気にしないでくださいと言ってくれています。しかし心配なので、相手方への連絡は忘れないようにします。

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