• 締切済み

万引きで検察へ、そのときは保護者は必要?

万引き 二度目 検察からの呼び出しで聞きたい事があります。 私は29才の成人です。 私は前にも万引き(本9000円)を盗み検察に行って注意?だけで罰金刑にもなっていないです。 今回はスーパーで300円ほど盗んでしまい、身元引き受け人がいなかったため自宅まで警察の方が送ってくれました。 警察の地域課で取り調べをうけて今は検察からの連絡まちなのですが検察にいく場合、2度目だと家族同伴でくるようにいわれるというのは本当ですか? 親とは絶縁状態なので今回の万引きは知りません。 家族同伴の場合は家族にはどうやって連絡が行くのでしょうか。私にだけ連れてきてください、とくるのか家族に手紙でも行くのでしょうか? これない場合は自分一人でも検察にはいけますか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.4

29歳にもなって善悪の判断は付くでしょうに、検察へは家族同伴で行く必要はありません。今回は2度目で万引きの金額が少ないにしろ、恐らく「罰金刑」が来ると思われます。「親に連絡が行くか?」の心配よりも、今回は「罰金」数十万円が来ると思わなければなりませんが、準備は出来ますか?まあ、納付が出来なければ「労役」で払うしかないです。そうしますと仕事しているなら「労役」の期間は休まなくてはなりませんし、そっちの方が大事です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

保護者って^^;…29才の成人には関係ないはない話です。未成年なら保護者ってことになりますが、あなたの場合はもう立派な大人なんですから。と言っても、今だに万引すること自体はまだ子供なのかもしれませんよ。病的なものなら治療を受けることをお勧めしますが、そうでないなら店や経営者のことも考えてください。自分が逆の立場ならどう思うかということです。家族に知られたくないとかそういうことしか考えてないなら、またいずれ万引することになるように思いますが如何でしょう? なお、2回目ですので何の処分もないことはまずないと思います(初めてであり被害金額が少なく弁償等が出来ている時に限り不起訴か起訴猶予等の微罪処分)。金額的には小額なので微妙ですが、一応罰金刑くらいは覚悟しておいてください(窃盗の前科もつく)。法律的には10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 実例は知りませんが、テレビで「万引き○○」などという番組を見ていると、万引犯を帰宅させる際、家族が呼ばれていますね。  ただ、それは家族だから呼ぶのではなく、「身元引受人」つまり責任をもって万引き犯を引き取り、以後の監視・指導ができる人を呼ぶ趣旨のようです。  そうできるのは、事実上「家族」だけですよね。親友だって、四六時中見張っているわけにはいきませんから。  29才ということであれば、恋人とか、質問者さんに影響力をもって指導・鞭撻できそうな人がいるんじゃないですか?  まあ、すでに帰宅させてもらっているわけですし、説教されて終わりの可能性が一番高いでしょうが、もし「同伴するように」という指示ならそういう人を頼む。頼む人がいないなら、しかたがないので一人で行くしかないでしょう。  国家に代わってしっかり質問者さんを監視・指導・鞭撻できる人がいると思えばこそ、前回「国家権力」は罰金などの指導を課さなかったわけで、そういう人がいないなら、(再犯ということもあるし)今回は国家が科刑・指導をやることになりそうですが、行かないわけには行きません。不出頭はもっと罪が重くなりますから、一人でも行くべきです。

noname#209873
noname#209873
回答No.1

検察からの連絡の手紙「出頭要請」に 事項が書かれてあります・・

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