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イラストレーターの確定申告についての質問

イラストレーターでも確定申告をしなくてはならないのでしょうか。 15歳です。 イラストレーターになりたいのですが、お金のやり取りがある以上 税金が発生するのではないかと思い質問させていただきました。 イラストレーターをするといっても、 時間があるときに描くだけで、その仕事一本で生活していく訳ではありません。 現在両親と暮らしており、お小遣い以外に収入はありません。 所得したお金は友人との付き合いや、両親への贈り物、または自分の欲しいものを買う為に使うつもりです。 ですので、年間20万円以上お金を得ようとは思っていません。 以上の条件でも税金は発生するのでしょうか。 また、確定申告はしなければならないのか、しても良い、してはならない。 のどれでしょうか。 税についての知識が皆無である故、お見苦しい文になりましたが 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#209900
noname#209900
回答No.4

他の方の回答の通りですが、なぜみなさん、マイナスの支持になっているのでしょう?? 誰がつけてるのかな? 20万以上というのは、給与所得以外に所得がある場合、20万未満なら申告しなくていいですよという制度です。 学生ならないでしょうし、関係ないですよ。 イラストレーターでやっていくとしても、税金が引かれていれば申告して返してもらう ひかれていなければ、103万を越える収入があるなら申告して納める の、どちらかです。 また、収入の使用目的を記載されていますが、それは無関係です。 学生なら、学生の控除もあるのである程度かせいでもOK 親の保険にはいっているなら103万以下に納めなければ、親に税金がかかるようになってきますので注意です。 結論として、年齢問わず20万の収入のみなら、申告不要です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文回答です。 >……イラストレーターでも確定申告をしなくてはならないのでしょうか。 はい、「所得税の確定申告(の義務)」と「職業の種類」は無関係です。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >15歳です。 年齢も無関係です。 >……お金のやり取りがある以上税金が発生するのではないか…… はい、「どのようなやりとりか?」にもよりますが、原則として(第三者から)受け取った金銭は課税の対象となります。 なお、「(受け取った金銭が)課税の対象である」ことと「所得税の確定申告の義務が生じる」こととはイコールではありません。 >……その仕事一本で生活していく訳ではありません。 「仕事の数」も「所得税の確定申告の義務」とは無関係です。 >……お小遣い以外に収入はありません。 「税金の制度」では、「お小遣い」は「収入」ではなく「贈与された財産」とみなされます。 そして、「贈与された財産」も課税の対象となります。 なお、「贈与された財産」は「贈与税の申告」の対象となります。 (参考) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q28 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm#q28 >……所得したお金は……為に使うつもりです。 「儲け(≒税法上の所得)を何に使うか?」と「所得税の確定申告の義務」とは無関係です。 >……年間20万円以上お金を得ようとは思っていません。以上の条件でも税金は発生するのでしょうか。 「年間の収入(もしくは所得)が20万円未満」であれば、「所得税(と復興特別所得税)」および「個人住民税」はかかりません。 ・年間の収入(もしくは所得)が20万円未満→所得税0円 ・年間の収入(もしくは所得)が20万円未満→個人住民税”非課税” (参考) 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『市税>個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >……確定申告はしなければならないのか、しても良い、してはならない。のどれでしょうか。 ケースバイケースですが、「年間の収入(もしくは所得)が20万円未満」の場合は「してもよい(しなくてもよい)」ということになります。(「してはならない」という選択肢はありません。) なお、「個人住民税」は「所得税」とはルールが異なりますが、「年間の収入(もしくは所得)が20万円未満」、かつ「同居親族の税法上の扶養親族(として申告されている)」場合は”どの市町村でも”「個人住民税の申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっている【はず】です。 ※「個人住民税のルール」は「地方税法」と「各地方団体(地方自治体)が定める条例」によって決められています。 (参考) 『平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き>確定申告書A用>扶養親族|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 (※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。) *** 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>”第6条(免責事項)”を参照

noname#230940
noname#230940
回答No.2

どんな仕事をしても収入を得ると所得税がかかります。 ただし、基礎控除として38万円となっているので、年間20万円になるかならないかという金額であれば、税金はかかりません。 私も専門家ではないので誤りがないとは言い切れませんが、確定申告はしてもしなくても問題ないと思います。 することで、社会勉強にはなると思います。 ただ、イラストレーターの収入ということですが、例えばどこかの出版社から原稿料というような形式で支払いを受けるのであれば、そういうときは所得税は源泉徴収されていることも考えられます。 そのような場合は、確定申告することで先に取られてしまった金額を返してもらえます。還付金というものです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

収入から経費を引いて年間38万円以上であれば確定申告をする必要があります。 「年間20万円以上お金を得ようとは思っていません」と言うのなら,何も申告する必要はありません。(申告したいのならしてもいいけど所得税は0円となるだけです。)

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