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マンション管理上の損害保険請求者
マンション管理を一括して管理会社に委託しています。 先日地下の汚水槽から汚水があふれるという不快な事故が起きました。 このため緊急処理費等数百万円を要しました。 汚水槽には2台のポンプがあり交互運転、時には2台運転で公共下水管に移送するようになっています。 管理員は3か月前から1台のポンプが故障したので修理または交換すべきとフロントマンに言っていたそうですのでフロントマンが放置していたということになります。 この様な場合は管理会社の保険を適用すべきと思うのですがどちらが請求しても構わないのですか。
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補足
管理組合は管理組合(理事会)や居住者の過失のより居住者(第三者も含む)や共有部分に生じさせた損害に対しては管理組合が申請者(組合員も連名)となり過去も問題なく請求、支払いは行われていました。 ここで聞いているのは管理会社の過失(重過失)により発生した損害を管理組合の保険を使って請求できるかということです。