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マンションの漏水問題

マンションの漏水問題 地下駐車場の排水管から漏水してます。ちょうど車の天井へ汚水が落下し車の天井にシミができてます。管理組合に排水管の補修と車の天井部の補修を要求しましたが、排水管の補修はとにかく車は個人の所有物であるからできないとの回答でした。当方はシミの原因は漏水であるから無償でなおしてもらえると思ってるのですが、どうなんでしょうか。なお、駐車場は所有権買取です。また、通常のマンションの管理費以外に駐車場の管理費を1500円/月ほど払ってます。

みんなの回答

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.5

あなたの主張は正しく 正当なものです もし マンションの外壁が剥がれ 下に居た人間が怪我をした場合も同じように 責任は無いと言うのでしょうか? そんなことはありませんよね 何の為の管理組合なのでしょうか? 管理上発生した財物への損害ですからそれは管理組合は弁済する法的な義務があります そんなバカが管理組合に居るなんて・・。 死んでもらったほうがいいでしょう

kentmb
質問者

お礼

お礼メッセージをしてなくてすみません。 遅まきながらですが、 コメントありがとうごさいます。 その後の状況しるします。 漏水はその後も継続し、発生から一年七ヶ月経過して、 ようやく配管取替えなどの工事して治まりました。 そるまでは、テーピング、パテウメなど補修とは名ばかりの工事でしたので 漏水がなおるわけなかったのですが。 管理組合と管理会社を許せないことがあります。 漏水していた排水管は便所の汚水の排水管だったのです。 すなわち、二年近く居住者皆さんの汚水をかけられてたわけです。 当初からなんの排水か、こちらから聞いても、わからない の、一点張りでしたが。 慰謝料請求できませんかね。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.4

マンション管理組合ではその様な事故に対する損害保険を掛けているのが通常です。 仮に専有部分(室内)への漏水であれば保険で被害箇所の補修が出来ます。 今回は車両ですので漏水と車両損傷の因果関係が明らかであれば請求が可能な場合があるでしょう。 管理組合で加入している保険内容を確認して下さい。 ご質問にある「個人の所有物だから保障出来ない」と言う事は一般には無いでしょう。

kentmb
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 マンションには組合で保険をかけております。 排水管の漏水部分の真下に私の車があるのですが、しみと漏水との因果関係となりますと何を調べればいいでしょうか?漏水部分と車の位置関係はまさに真下にあります。又、しみ部分はすぐにワックスがなくなります。こういった事を写真にとっておこうと思ってます。他に何かあればアドバイスお願いします。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

汚水とシミの因果関係さえはっきりすれば、マンション全体でかけている保険の適用になるかもしれません。 自分の所有するマンションの一部ですから、汚水が漏水していたら、管理組合に報告して、修理が終わるまで来客用の駐車場に止めておく等の処理が出来たかもしれませんね。シミが出来るのはかなり長期間放置しておいたのでは無いですか。貴方自身の責任も問われる可能性もあるかもしれませんね。 違っていたらごめんなさい。

kentmb
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 マンションには組合で保険をかけてます。 漏水を発見したのは2カ月前になります。発見してすぐに組合には連絡しました。 私としては、マンションの共有部分を管理する事は私個人の責務では無い、と考えてます。ですから発見するのが、早いとか遅いとかは私個人に追求される問題でも無い、と考えております。⇒ちょっと屁理屈になります?

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

駐車場が専有部分という事ですので、その排水管の管理責任が管理組合に有るのかどうか、この文面では判断しかねます。 排水管が共用部分で漏水の原因にkentmbさんが関与できないのであれば、管理組合に修理の要求はできると思います。 その排水管が専有部分内に有って、清掃管理の不備で漏水に至った場合は全てkentmbさんの負担になると思います。 >通常のマンションの管理費以外に駐車場の管理費を1500円/月ほど払ってます。 少々誤解があるようですが、この場合の管理費の1500円は建物全部の管理費のち、駐車場所有者が負担する割合で、駐車場の管理の為に使われる訳ではありません。 駐車場は専有部分なので、原則として所有者が管理をすることになります。 ただ、中には駐車場所有者が支払う管理費が、駐車場の清掃費や電気代などに使われるケースもあるかもしれませんので、総会の議案書等でご確認ください。

kentmb
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 わかりにくい文章ですみません。問題のある排水管は100%共有部分になります。その排水管の真下に私の車がありますので、天井部分に汚水が落下します。

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (785/3378)
回答No.1

管理規定はどうなっているのでしょうか 「共有部分の破損が原因で私有物が破損した場合は補修費を出す」と明確に記述されていますか? 無いなら無理です。 「そんなの知らない!」なら調べましょう。 書いてあるなら要求できますし、書いてないなら無理。 「そんなの知らなかった」 通用しません。契約書に判を押した以上、管理規定を認めたことになります。 読んでいようがいまいが関係ありません。

kentmb
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 管理規定書には御指摘の一文は記載されておりません。 ただ、私としましてはあくまでも被害者であり、加害者が特定できているので、加害者に実費を請求したいだけなんですが。これは通用しませんか?加害者=マンション共有部の持ち主

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