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お給料の未払いについて。社長と連絡が取れません。

BKgfsndの回答

  • BKgfsnd
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回答No.4

未払給与を回収したいのでしたら、原則としてご自身で動く必要があります。 労基署は回収できる権限を持っていませんので、回収はご自身で動く必要があります。労働審判が比較的安全でてっとり早いと思います。仮に会社から異議を申し立てられて通常訴訟に移行しても、あっという間に終わります。ほかに少額訴訟も考えられます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ただ、労基署から何らかのアクションをしてもらうのは無駄ではありませんので、相談してアクションをお願いしてみていいと思います。また、会社が事実上倒産しているのでしたら、労基署を通じて未払賃金立替払制度を活用できます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html 転職先が決まっているのは何よりと思います。 なお、株式会社でも取締役1名の会社は法律上認められており、実際にざらにあります。2名以上必ずいるとする回答があるようですが誤りです。 また、会社が破産した場合に、未払給与のある従業員は破産債権者になります。負債者になるとする回答があるようですが誤りです。また、会社が破産した場合に、会社の有する債務について破産を理由として代表取締役等が債務者になることもありません。 さらに、破産した場合の労働債権は、裁判所からの通知に基づきご自身できちんと届け出るか、そうでなくても給与台帳等から未払であることを裁判所が確認できれば、破産手続開始3か月前までのものについては法律で自動的に優先的に弁済されうる債権となり、それより前のものについては法律で自動的に通常の債権となります。弁護士を通じなければ優先権がなく、通せば優先権があるとの回答があるようですが誤りです。 不正確どころか、ご質問者さんにまったく逆の話を提供し続けるのは、いくら素人でもちょっとひどすぎると思います。

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