• 締切済み

養育費の協議書を作りたい

子供は貴方に捨てられて、多大なショックを受けた為、面会交流を断る場合が考えられる。 という様な言葉を、それっぽい文章にして頂けませんか? 子供は高校生です。 「俺の金がもったい無いから、養育費は払わない。子供の事は全て放棄する。」 と言われてショックを受けたままです。 養育費請求の申し立てをするに当たって、面会交流権の部分で悩んでいます。 拒否権があるのは知っているのですが、的確な言葉が見つからず困っています。

みんなの回答

回答No.4

養育費は相手側が支払い能力が無い場合以外は無条件の義務がある物ですから、支払わないと言うのは通用しません。 面会は子供本人の意志の問題ですから、家庭裁判所に合いたくないと告げられたら、会えません、またDV等があった場合は面会は出来なくなります。 養育費 http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/kasai_syosiki/ 面会 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_08/ 面倒かもしれませんが、こじれている様なので、内々でやっていても何も変わりませんよ、また家裁でこれらの無いようなら弁護士も不要(貴方側は認められている権利の主張なので)と思われますので、裁判費用はさほど大きな金額では無い為、裁判所を利用した方が良いと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

       合意書 本日、○○と□□は、子の養育費の支払い及び面会交流について以下の通り合意した。 養育費の支払い ○○は実子××の養育義務者として、△△月を初回として子××が20歳を迎える年月までの間、毎月末限り、金◎◎円を何々銀行何々支店の誰々の口座に振り込み支払う。尚、振込手数料は□□の負担とする。 面会交流 □□と子××面会交流は、子××の心情が回復するまで中止する。 中止の理由 □□は、従来子××に対する暴言がひどく、子がそれを理由に面会交流を拒否している。 但し、子××の心情が□□を受け入れられる状態になれば、面会交流は可能とする。 ○○と□□が本日話し合って、上記の通り合意した証として合意書を2通作成し各1通所持する                                    以上   平成00年00月00日      甲・住所        氏名                 印      乙・住所        氏名                 印  おおよそ以上のような形式でいいでしょう。合意書を作ったなら、必ず公証役場に行って「確定日付印」をもらっておくことをおすすめします。又、細かな内容を書く必要はありません。細かな内容を説明しなけらばならないときに説明すればいいのです。○○を(甲)□□を(乙)として書いて下さい。  以上参考にして下さい。簡潔にして書いて下さい。

jillnyan555
質問者

お礼

分かりやすくまとめて頂きありがとうございます。参考にします。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

裁判所の調停は受けられたのでしょうか? 普通は、原因がどちらにあっても、子供は別です 養育費については子供が成人するまでは義務があります 費用もかからないので、申し立てをしなさい 養育費や、面会権の文章も全部調停委員が考えてくれます あなたがどのように考えて、どのような方法で離婚なり 別れをするかはわかりませんが、子供のためです 仮に籍が入って無くても、認知されていれば調停は 可能です

jillnyan555
質問者

お礼

離婚は既にしています。養育費は親の義務で子供の権利なので、子供の意思を尊重していたので、ずっとせずに悩んでいましたが、決意したので申し立てするにあたっての質問でした。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.1

面会交流については、子供の意思を第一に尊重し、その意に反することは双方行わないものとする。 のみでよいのでは。 要するに子供が希望すれば会うし、希望しなければ会わない 母親か第三者の同席を希望すれば同席するし、希望しなければ子供のみ面会する 父親が会いたいと希望しても、母親が会わせたいと希望しても、子供が拒否すれば会わない。お子さんが事情が解ってる高校生ならば、それくらいの判断はまかせてもよいと思います。 ショック云々、感情論は関係なく文章は作成した方がよいと思いますよ。 私はこの通りに書きました。 ご参考までに。

jillnyan555
質問者

お礼

分かりやすく簡潔な文章をありがとうございます。参考にします。

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