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アルバイトの税金は…

現在、年俸制(賞与無し、業績連動増減無し)の会社に勤めていますが、訳あって5月からアルバイトをしております。時給制の為、月3万~5万程度と幅があり、期間も決まっていません。 お尋ねしたいのは、アルバイト料に対する税金についてです。 給与明細がもらえないので正確なことはわからないのですが、ほぼ働いた時間分がもらえることから、所得税は源泉徴収されていないようです。 とすれば、確定申告をして後で納めなければならないのか、金額が比較的小額なのでこのままでいいのか、など参考になりそうなことを何でもよいので教えて頂ければ助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

年俸制の会社という主たる給与があって、同時にアルバイトをしている訳ですよね。 となると、他の方の回答と違うことになります。 主たる給与の会社には扶養控除等申告書を提出して、甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円以下であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、主たる給与の会社と別の会社であれば、乙欄により源泉徴収されることとなりますので、月額87,000円以下であっても本来は源泉徴収されるべきものです。 下記サイトも参考にされて下さい。 その源泉徴収がきちんとされている事を前提にして、主たる給与以外からの給与の収入が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。 下記2番目のサイトを参考にされて下さい。 しかし、20万円を超えれば確定申告しなければなりませんし、アルバイトについて源泉徴収がないのであれば、金額に関わらず確定申告しなければならなりません。 ただ、現実にはアルバイト代から源泉徴収しない会社は多かったりしますが、法律に基づけば、乙欄により源泉徴収してもらわなければなりません。 乙欄の税額表については、下記サイトから「月額表」をクリックすれば見ることができますので、参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/01.htm 参考までに、月額3万円であれば、その5%の1,500円が源泉徴収税額となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
rinntarou_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは、給与明細を取り寄せ源泉徴収されているかどうかを確認しなければなりませんね。 源泉徴収されていて、年間アルバイト料が20万円以下なら何もしなくてOK、それ以上の場合は確定申告、 源泉徴収されていなければ、金額にかかわらず確定申告が必要、ということですね。

その他の回答 (5)

  • wulong
  • ベストアンサー率36% (299/826)
回答No.5

基本的には一年間の所得の合計が103万円以上になれば納税しなくてはなりません。「年俸+アルバイト賃金+あれば他の所得」が確定申告の対象になります。でも申告すると、本業のほうにバイトがばれる可能性もあります。これ以上は不適当ですので書けませんが、具合が悪いのでしたらアルバイト先に相談してください。

rinntarou_2
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。 給与明細の件も兼ねて相談してみます。

  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.4

年俸制で就職していて他にアルバイトをしているのですよね。 現在就職している所での収入はどれ位でしょうか? 両者の総収入を合計して103万円以上になるなら確定申告が必要になると思います。 いずれにしても給与明細はもらっておいた方が良いと思います。

rinntarou_2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 No3の方へのお礼と前後しましたが、現職の年俸はかなり多い部類かと思います(明示できなくて御免なさい)。 給与明細はやはりもらっておいたほうがよさそうですね。

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.3

時給でも月払なのですね その場合 87000円から所得税が引かれます・・130円 それ以下ならないです ですから好意で引いてないとか面倒でやってないとかではなくて決められた計算でちゃんやっているわけですね 日払いの場合 2900円で5円の所得税が掛かります(甲で計算の場合) 確定申告等はNO2さんのおっしゃるの参考にされたらどうでしょうか

rinntarou_2
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 20日締めの末日払い(銀行振込)という、他の正社員と同様に処理しているようです。 スミマセンが関連してもう一つ…。 皆様の回答から判断すると、この程度のアルバイト料は本職の報酬額の大小、増減とは関係しないと考えて大丈夫でしょうか?

  • ozigakura
  • ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.2

アルバイト賃金は給与所得となります。 年間支給額が1,619,000未満なら 年間支給額-65万円=給与所得 他の所得が無ければ ここから医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、基礎控除(38万円)などを差し引き課税所得となります。 つまり65万円+38万円=103万円まででしたら申告も不要です 源泉徴収などがあれば確定申告で還付することができます。

rinntarou_2
質問者

お礼

具体的な計算式、参考になりました、ありがとうございました。 現状では、どう頑張っても課税ラインへは届かないようです。

回答No.1

その位の所得ならば、所得税は免除されます。 給与明細は請求しておかないと、後々問題に発展する可能性が無いとも言えません。 自身での給料確認も含め請求されます様に。。

rinntarou_2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 給与明細は「まぁ、いいか」ぐらいに思っていたのですが、やっぱり請求したほうが無難なようですね。 最悪、今月分からでも請求します。

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