• ベストアンサー

毒劇物の産廃の有価物回収について

困っています。 産廃(シアン系)を有価物として専門の回収業者に買取をしていただいています。 この度保健所より指導を受け、こういうケースは『毒劇物の販売にあたる』と指摘されました。 産廃の有価物処理で買取をしていただくのは、販売にあたるのでしょうか? 各都道府県によるでしょうが、ご存知の方、是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは。 専門業者ならシアン化合物の無毒化は簡単にできてしまいます。その溶液に何が溶解しているのかは分かりませんが、無毒化をした後に商品価値のある物質を取り出すことができるからこそ買い取ってもらうことができたのでしょう。 ですが、毒物及び劇物取締法第四条には以下のような規定が設けられています。、 【毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う。 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。】 以上は、産廃の有価物処理での買い取りにも当てはまることで、本来ならば質問者さんも販売業として都道府県知事に申請を行わなくてはならないのです。これらを含めて今回、保健所から指摘をされたとお考えになってください。 簡単にまとめると、劇毒物を買い取ってもらうこと自体が販売行為に当たってしまうのです。ですから保健所の指摘は正しいことになります。

luneglace
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、納得できました。 こういう法律関係は難しい書き方で、どうも理解するのに苦労します。 年々厳しくもなり、こういう商売はとてもやり辛いです。 早々に保健所へ手続きをしてきます。 ありがとうございます☆

関連するQ&A

  • 産業廃棄物の有価について

    一次二次下請けが産業廃棄物として処理を依頼されたコンクリートがれきがあるとします。 コンクリートがれきを無料で引き取り破砕作業をして路盤埋め材とかコンクリート用として販売 している破砕業者があるとします。 処理を依頼されたコンクリートがれきをこの無料で引き取り破砕する業者に渡すと有価物となるのでしょうか。 そして無料で引き取った破砕業者は、有価物だから、無許可で破砕作業を行い、産業廃棄物法の規制をかけられない。騒音・粉塵の規制をお願いベースの指導しかできないと行政が言うのです。 何か、ふに落ちないのです。産業廃棄物として処理依頼されたものは、あくまでも無料で引き取った からとして、有価に替わり、無許可で破砕作業ができるとは、私には考えられないのです。 どう考えるといいのか、お教え願います。

  • 使用済みの溶剤の販売について

    機械部品の洗浄に使用した溶剤を回収したのですが、 まだ性能的には問題がなく、使用可能な品質でした。 例えば、このような使用済みであるものの性能上問題ないような溶剤を 再度販売するという行為は、何らかの法令で規制される等問題はあるでしょうか。 廃棄物処理法なども確認しましたが、有価物として排出者から買い取るのであれば産廃に該当しないため、有価物として買い取り回収した後、別用途で販売できないかと考えています。 何か問題となりそうな法令、規制、その他ありましたらご教示いただければ幸いです。

  • No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に…

    No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、 -? No.44064 毒劇物の保管の質題について、にて、 > 毒劇物取締法施行規則第四条の四 二 イ  では、 > 「毒物または劇物とその他のものを区分して貯蔵できるものであること」とあります。 > これは、保管庫そのものを別にしないといけないものなのでしょうか。 > それとも、一つの保管庫の中で間仕切りして「ここが毒劇物のスペース」とするだけで > よいのでしょうか。 の問い合わせに対して、 >> 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、 >> やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、法令違反に >> あたるのか知りたく思いお尋ねします。 > の記載内容から、そんなに大量(ドラム缶のような200ℓを超える)な取扱いをして >いないなら、原則最低限度の法令順守で問題ないと思います。 と記載すると、iwanaiこと岩魚内や虎が、他人批判の記載。 そして、別に質題 No.44070   No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、 をすると、“反社会的な質問内容”と記載。 実用的範囲を質題者の負担が少ない見地から記載しただけのことで、法令違反とではない。 従って、“反社会的な質問内容”でもないが、如何でしょうか? 上記URL初段に、 > 毒物劇物取扱者は、「一般」・「農業用品目」・「特定品目」の3種類があります。 > それぞれ、全種類、農業用のみ、特定品目のみの毒劇物を扱うことができます。 > また、「一般」合格者は製造・輸入・販売すべての、「農業用品目」・「特定品目」では > 輸入・販売のみの、 毒物劇物取扱責任者になることができます。(つまり製造業は「一般」 > が必要) 受験にあたっては、それぞれの取り扱うことのできる毒劇物の範囲内で出題され > ます。 > 私が受験した平成16年度東京都でいうと、農業用品目と特定品目の受験者数は、 一般の > 受験者数に比べ、それぞれ約5%、約1%となり、圧倒的に「一般」の受験者が多いです。 > また、それぞれの合格率や受験料も殆ど変わりませんので、どうせ受験するなら多用途な > 「一般」がいいでしょうし、私もそうしました。 > 上記3種類に加えて、「内燃機関メタノールのみの取扱いに係る特定品目」という種類が > ありますが、実施している都道府県はそれほどありません。 とあり、 毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合には、法令内容確認はできないのではないか? また、農業用品目もあるが、法令をしらない山間部の農家さんが農薬等の保管で、法令を 遵守していない保管をしていたら、取り締まられる?反社会的なことをしている? ちょっと、可笑しい。 大手電気メーカーT社が、随分前に自社の敷地内に薬品処理費用を浮かすため?? 薬品を地中に廃棄し、周辺住民からの地下水汚染抗議からそれが発覚。 その頃の当事者がいないから、……で……となった経緯があるが、その方が反社会的。 毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合は、自動車の法令点検的な自己責任と自己管理 であるために、実用的範囲を質題者に決めていただくが一番です。 反社会的質題ではない記載だし、質題です。 やはり、 毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合には、法令内容確認はできないのではないか? また、農業用品目もあるが、法令をしらない山間部の農家さんが農薬等の保管で、法令を 遵守していない保管をしていたら、取り締まられる?反社会的なことをしている? ちょっと、可笑しい。 「毒物及び劇物取締法」 第七条に定められている通り、毒劇物の製造・輸入・販売業を行う場合には各店舗に専任の 「毒物劇物取扱責任者」 を置かなければなりません。この責任者になるための資格が今回の「毒物劇物取扱者」です。 毒物劇物取扱責任者の業務について 自動車の定期点検について http://www.umekkii.jp/data/career/poison/intro/ http://www.umekkii.jp/data/career/poison/intro/668.cgi http://menkyo-web.com/kiso/p06.html

  • 回収トナーは産業廃棄物?

    コピー機等のトナーを無償で引き取ってくれるサービスが行われていますが、これは産業廃棄物の処理になるのでしょうか?それともリサイクルとして扱われるのでしょうか? 産業廃棄物になるか否かの判断基準について「有価物か否か」という基準がよく用いられていますが、回収自体は無償なので「有価物」には該当せず「産業廃棄物」として規制の対象になるようにも思われます。 ご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくご教示お願いいたします。

  • リサイクルトナーを捨てたい

    プリンタのトナーを捨てたいです。 メーカー品ならメーカーに回収を依頼することができるようですが、リサイクルトナーを使っています。 買ったお店では、回収を行っていません。 市のごみ処理センターに問い合わせたところ、産廃として産廃業者で処理してもらうよう言われました。 産廃業者に電話しましたが、6千円以上かかると言われてしまいました。 リサイクルトナーでも受け入れてくれる回収ボックスや、安く処分する方法をご存知の方がいらしたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 食用廃油の引き取りについて

    使用済みの食用廃油をの引き取りに関する質問です。 現在、処理費を支払って排出している事業者がいるのですが、 そこへバイオディーゼル燃料を作る所が、無償。又は買い取りを行うのではなく、そのまま「処理費」をもらってバイオディーゼル燃料を作るのは大丈夫なのでしょうか。 無償や「有価物」として買い取るのは聞いたことがありますが、排出している方は「廃棄物」として「処理費」を渡しているのに回収する方は、処理費をもらい。さらにバイオディーゼル燃料として販売すると聞いたので、廃棄物の排出と費用の発生の仕方。そして、経済活動として不思議に思いました。 この場合、最終的にバイオディーゼル燃料にするのであれば処理費と燃料の販売で利益の二重発生となるのは良いのでしょうか。

  • 出資金・貸付金が回収出来なくて困っています

    知人から新事業を始めるので出資しないかと誘われ資金を提供しました。 ですが正式に出資だと手続きが面倒ということで契約書は貸付金になっています。 知人の会社の登記簿上も出資者にはっていません。 「共同出資・共同経営」という話で参加しましたが実際は知人のワンマン経営状態で 当方には事実上決定権などはありません。社員総会なども一度も開催されていません。 資金については「返済する」とのあちらの意思によりこれまで一部返済されました。 ですが両社合意の完済期限も何度か反故にされ、この会社の今後を考えると時間経過とともに 全額回収が難しくなりそうです。 そこで早めに回収したいと思いなんどか話し合いはしているのですが応じてくれません。 そこで以下の点について教えていただきたいと思います。 ・出資として扱うべきか、それとも貸付金として扱うべきなのでしょうか? ・「出資なので返済義務はない」という知人の主張が正しいのか?  ※書類上出資にはなっていません。私も登記簿上出資者になっていません。  ※これまで一部返済された部分は「貸付金の返済」として処理されています。 ・もし出資金と判断するならば、「持分の買取」や「解散請求」で回収する事になると思います。  「持分買取」に応じるとも思えないので、「解散請求」する事になると思うのですがこれは可能なのでしょうか? なお、知人の会社は有限会社です。資金を提供した当方も有限会社です。 出資か貸付かあいまいな事例で申し訳ありませんがどうしたらいいかご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。

  • 行政の保健師採用試験の内容について。

    こんにちは。 よろしくお願いします。 現在、看護師として働いていますが、都道府県もしくは市町村の保健師の仕事に興味があり、採用試験を受けてみようと考えています。 保健師免許は持っていますが、保健師としての勤務経験はありません。 保健師の採用試験について調べてみると、一般教養、専門試験、面接、小論文あたりがよくある試験内容のようです。 そのうち、専門試験の内容について 「地域看護学、疫学・保健統計(情報処理含む)、保健福祉行政」 のように書いてあるところが多かったのですが、引っかかったのは「情報処理含む」の一文です。 これは、試験中、パソコンで情報処理を実際に行うのでしょうか? それとも、そのような内容を筆記で問うということでしょうか? 試験を受けた経験のある方、是非教えてください。 また、保健師採用試験を受けるにあたり、おすすめの参考書等があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 順守してるか業務エアコン、カーエアコンのフロン回収

    カーエアコンやビル店舗用エアコンのフロンガス回収は、アナ抜け&違法なしに遵守されているのだろうか・・・ 家電リサイクル法や地球温暖化ガス取締法で家庭用のエアコンは専門業者やリサイクル処理機関でフロンガス(代替ガスや新冷媒含む)の放出や投棄による大気中への放散を厳しく取締実施されているが・・・ 誤解であれば良いのだが、カーエアコンやビル店舗用エアコンについては、何か抜け道が有るのか、廃車が道路に不法放置されていたり,ビルの解体現場でポンプダウンも十分なされず、産廃処理場や廃棄工場で無造作に破壊プレスされているように思います。 本当に、フロン規制やリサイクル法の法令は厳守されているのでしょうか、車や機器の処理に際してはコンプレッサー等の冷凍サイクルを専門業者が事前に冷媒(フロンガス)を抜き取り、その後に破砕処分されているのでしょうか? このあたりの事情に詳しい方やご存知の方に実態をお教え願いたくお尋ねします。 ◇関連法規<ご参考> http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/ http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/law_qa.pdf http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/law_furon/law_furon_laws/071001_isshu-unyounotebiki3set.pdf

  • 古物商許可番号について

    オーディオアンプを処分しようと思い、買取業者を探しています。年代物なので、オーディオ専門の業者がいいかなと思い、候補を絞りました。さて、業者さんのホームページには、古物商許可番号が記載されているのですが、該当の都道府県の生活安全企画課が公表している古物商の一覧には、その業者さんの番号が見当たりません。  これは、どういうことなのでしょうか? この一覧表に載っていない業者は信用できないのでしょうか? 私が見つけたオーディオ専門買取業者、3社とも一覧表にありませんでした。これらのホームページに載っていた許可番号は何なのでしょうか?  どなたか詳しい方、ご指導をお願いいたします。

専門家に質問してみよう