出資金・貸付金が回収できない問題について

このQ&Aのポイント
  • 知人から出資を勧められ、資金を提供しましたが、実際は貸付金として契約書が作成されたため、回収に困っています。
  • 知人の会社は出資者にとって不利な状況であり、決定権もなく返済もされていません。
  • 出資と貸付金の違いや、回収方法について詳細を知りたいです。
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出資金・貸付金が回収出来なくて困っています

知人から新事業を始めるので出資しないかと誘われ資金を提供しました。 ですが正式に出資だと手続きが面倒ということで契約書は貸付金になっています。 知人の会社の登記簿上も出資者にはっていません。 「共同出資・共同経営」という話で参加しましたが実際は知人のワンマン経営状態で 当方には事実上決定権などはありません。社員総会なども一度も開催されていません。 資金については「返済する」とのあちらの意思によりこれまで一部返済されました。 ですが両社合意の完済期限も何度か反故にされ、この会社の今後を考えると時間経過とともに 全額回収が難しくなりそうです。 そこで早めに回収したいと思いなんどか話し合いはしているのですが応じてくれません。 そこで以下の点について教えていただきたいと思います。 ・出資として扱うべきか、それとも貸付金として扱うべきなのでしょうか? ・「出資なので返済義務はない」という知人の主張が正しいのか?  ※書類上出資にはなっていません。私も登記簿上出資者になっていません。  ※これまで一部返済された部分は「貸付金の返済」として処理されています。 ・もし出資金と判断するならば、「持分の買取」や「解散請求」で回収する事になると思います。  「持分買取」に応じるとも思えないので、「解散請求」する事になると思うのですがこれは可能なのでしょうか? なお、知人の会社は有限会社です。資金を提供した当方も有限会社です。 出資か貸付かあいまいな事例で申し訳ありませんがどうしたらいいかご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 まず法人の登記簿謄本に出資者(株主)は記載されません。設立時に会社の定款を作成しますが、その定款に当初の出資者を記載することになります。  つまり定款に出資者として記載がなければ、出資ではありません。貸付となりましょう。契約の内容にもよりますが、交わしているのであれば、返済義務はあるのではないですかね?  一方、出資だとすると相手方には返済義務はありません。あくまで出資ですので、御社は株主ということになります。その株を売却する等でしか資金回収はできません。(買ってくれる相手がいればの話ですが・・・) 確実に言えることは、出資か貸付かはあいまいではないですよ。定款に記載がなければ出資ではありません。

monster888
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 ポイントは定款に記載されているかどうかということですね。 あわせて教えていただきたいのですが、定款を確認する方法はあるのでしょうか。知人は要求しても応じないと思います。 一応、登記簿を法務局で入手したのですが資本金額は当方が資金提供した時点で増額されていませんでした。(当方の資金提供額より知人の会社の全資本金額の方が少ない。)

その他の回答 (1)

回答No.2

遅くなりました。 定款は、株主又はその会社の債権者であれば常時開示請求をすることが可能です。請求された会社側は相当な理由がない限り、断ることはできないと、商法により定められています。 つまり質問者さんは出資金であれ、貸付金であれ「株主又はその会社の債権者」になりますので、閲覧する正当な権利があります。 ただ・・知人となると難しいですよね・・・定款閲覧を巡って裁判ざたなどもあるようですが・・・なんとか口説き落とすしかないですかね・・・

monster888
質問者

お礼

ご回答誠に有難う御座いました。 法律上は当方に定款開示要求の権利があるのですね。 定款で確認し、出資であれば株主としての権利行使、貸付金であれば返済要求する事にいたします。 ただし知人は遵法意識等なさそうなので第三者の協力を得る方向で考えて見ます。 御教示誠に有難う御座いました。本当に助かりました。 また何かありましたときはよろしくお願いいたします。

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