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わいせつ物頒布等の罪にあたるのかどうか
わいせつ物は、販売の目的で所持することが刑法175条で禁止されていると思います。 そこで質問なのですが、例えばインターネット上などで「性行為の動画を買い取ります」などとして募集し、モザイクが入っていないわいせつ物を撮影者と取引する行為は、罪に当たるのでしょうか? 個人的には撮影者と業者の1対1の取引ですから、「頒布」にはあたらず、違法ではないと思っています。 また、例えば買い取った業者がそのまま販売するのであれば別ですが、モザイクを入れるなど適切な処理を行った上で販売するのであれば、業者側もわいせつ物を販売目的で所有しているとは言えないと思っています。(これが違法であれば、全てのAVメーカーが違法行為をしていることになりますよね?) 撮影者側が広く販売するのであればそれは違法となる可能性もあると思いますが、あくまでこの1対1の取引のみを行うのであれば、わいせつ物頒布にはあたらないと思うのですが、どうなのでしょうか?
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