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民法上の消滅時効の中断の要件は?

時効を中断させる要件にはどのようなものがあるのですか。 民法に詳しくないので教えて頂きたいと思って 質問しました。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210384
noname#210384
回答No.5

時効を中断するには、債権者が債務者に対して督促状を内容証明書で郵送をする、普通郵便でも可能。 時効成立までの要件 http://www.jikouenyou.com/category/1544273.html 回答をされた方、今一度、自身の回答を見なおして下さい。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 全容を教えて頂きました。

その他の回答 (5)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 4番回答者です。お礼文を拝見しました。 > 「貸したお金は返済期は10年で時効消滅。 内容証明郵便で請求したら時効が中断。但し、請求の時から3年で消滅します」と。  この部分、誤解があるようです。  私が書いたのは、「例えば、7年目で内容証明郵便で請求しても、その後何もしなければ3年後には時効で消滅しますよ」という意味です。  つまり、債権の履行期から10年目で消滅する、という意味です。  内容証明郵便だろうがどういう方法だろうが、「請求」なんぞ、その後に何もしなければ(債務者自身の承認か勝訴の確定判決をもらえなければ)なんの役にもたちませんよ、という意味です。  来年消滅時効にかかる債権があるなら、請求などしないで訴訟を起こして下さい。請求しても、その後なにもしなければ、予想通り、来年時効で消滅しますよ。  請求に意味を持たせたければ、10年目の時効完成日の成立「前日」に請求して下さい。  その日から、6ヶ月間、時効が「停止」されますので時効完成日が先延ばしされます。  その、延長された期間の最後の日までに、訴訟などを起こさなければ時効は完成してしまいます。債権は消滅します。  気をつけて下さい。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 えっと、誤解を招かないために確認しますが、民法に中断事由として書かれている内容が知りたいのでしょうか、それとも本当に中断する事由を知りたいのでしょうか。  民法に書かれたことを知りたいのでしたら、ほかの方々が書かれている通りです。  請求、差し押さえ、承認・・・ 。はっきりと「請求」と書かれています。  そして「請求」には、裁判上の請求、支払い督促、催告その他があります。    でも、「請求は時効中断事由だから、請求すれば時効は中断する」と思ってはいけません。  例えば貸したお金は返済期から10年で時効消滅します。  で、「返済期から7年めで内容証明郵便で請求したら、時効が中断して、そのときから10年間は時効で消滅することはないのか」と言ったら、消滅します。請求の時から3年で消滅します。  最終的に裁判をやって、裁判に勝って権利を認める判決(あるいは判決と同一の効力を有するもの)によって権利が確認されなければ、その請求では「時効は中断しなかった」ことになります。  ※郵便や電話での請求を民法では「催告」と言いますが、催告は、6か月以内に提訴したりしないと無効。提訴しても、負ければ時効は中断しなかったということになる。  つまり、本当に時効を中断させる効力を持つのは、「勝訴の確定判決」と「債務者による承認」だけですね。  ですから、時効消滅は完成しやすいです。最近の質問者さんのご質問内容(私も回答)から推して、消滅時効を主張中の質問者さんに有利です。  (承認していない場合)時効期間はそれぞれですが、原告が、時効期間満了の1日前に「催告」して、催告から6か月以内に提訴していなければ、債権は消滅です。  あと、消滅時効を主張するとき気をつけるべきは、時効期間の開始時点です。  例えば、交通事故に関する請求権(短期時効)は、事故があった時からではなく、被害額が確定した時からカウントされるんだったと思います。ですから、事故から7年目に請求訴訟を起こされる、というような場合もアリますね。

bigkazi
質問者

お礼

具体的な事例を示して頂いて 参考になりました 「貸したお金は返済期は10年で時効消滅。 内容証明郵便で請求したら時効が中断。但し、請求の時から3年で消滅します」と。 不当利得も10年消滅時効ですけど、 来年、10年目の対象事例があります。 それで、今年中に裁判所へ訴訟(訴状)提起を考えていたのですが 今年中に、郵便書留内容証明を送り付けて置けば 今後3年間の準備期間の余裕ができることになりますね。 裁判を起こして、証拠不足などが起きるよりは 消滅時効の引き伸ばしが好ましいですね

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.3

民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 (1)請求 (2)差押え、仮差押え又は仮処分 (3)承認

回答No.2

  http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html 詳しくはこちら 時効を中断させる方法は、 (1)請求(裁判上の請求、裁判外の請求) (2)差押え・仮差押え・仮処分 (3)債務者の承認 の3つがあります。  

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.1

内容証明の請求書を送る。 裁判をする等でしょう。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 返答をみて、他の返答とも合わせて、 争い(裁判)への露払いに郵便書留内容証明を送り付けておきたいと 思っています。

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