アメリカ在住者で日本で収入がある場合の手続き

このQ&Aのポイント
  • アメリカ在住者が日本で収入を得る場合の手続きについて詳しく解説します。
  • アメリカ在住の方が日本で収入を得る場合、確定申告や手続きが必要な場合があります。
  • 収入が一定額以上ある場合は、個人事業主として登録する必要があるかもしれません。
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アメリカ在住者で日本で収入がある場合の手続き

現在アメリカに住んでおります。 グリーンカードを所持しており、アメリカ企業で勤めていてアメリカに税金を納めています。 日本では海外転出届けを出しており、住民票はありません。 BymaやAmazonなどのインターネットサイトを利用してアメリカで購入した商品を日本の消費者へ転売をしたり、googleアドセンスなどのアフィリエイントを利用して副業をしており、現在、日本の銀行へかなり小額ではありますが収入があります。 今後、こちらの副業へさらに力を入れていきたいと思っており、あわよくば、このようなインターネット事業のみで生活ができたらと考えていますが、いくつか疑問があります。 質問1 アメリカ在住者でも日本で収入がある場合、確定申告などしかるべき手続きが必要なのでしょうか? またその場合、いくら以上の収入があれば手続きの必要があるのでしょうか? 質問2 日本で収入がある場合、アメリカの確定申告(taxリターン手続き)の際に申告が必要でしょうか? 質問3 ある程度の収入に達した際、個人でなく個人事業主として登録する必要があるのでしょうか? その際、日本に住んでいいないが可能なのでしょうか? また日本の銀行への入金ですが、アメリカで個人事業主として登録するべきなのでしょうか? またその方が、お得な何かがあったりしますでしょうか? その他、体験談や似たような疑問を持たれている方もいらっしゃいましたら、共有いただけたらと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

日本とアメリカは、租税条約を結んでいるので、半年以上住んでいるほうの国が「居住国」として、そこの resident としての確定申告を「その国内分」「その国ではない分」ともに記入して、その国で一括して申告します。 つまり、アメリカでは IRS に提出する確定申告書である Form 1040 に、アメリカでの収入に関する記載と、日本などアメリカ国外で生じた収入(日本国で源泉徴収されていないもの)を記載することで納税義務を果たせます。 このフォームそのものは、もう今年春には記入し提出されたご経験があると思いますので、ご覧になったことも2014年分の申告内容控えもお手持ちかと思います。 Form 1040 の構成 - Masayuki Wakana, CPA http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/1040.htm Form 1040A, U.S.Individual Income Tax Return http://www.irs.gov/uac/Form-1040A,-U.S.-Individual-Income-Tax-Return tax Form 1040 租税条約 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=tax+Form+1040+%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E7%B4%84 日米租税条約のポイント : 財務省 トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 国際課税 > 租税条約に関するプレスリリース > 日米租税条約のポイント http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy151107/

tantaba
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 ご丁寧に教えていただきましてありがとうございます。 詳しく教えていただきまして、参考になりました。

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