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訴状を受け取らない相手への対応

民事訴訟を起こすつもりなのですが、相手の所在が少々複雑です。 実際に住んでいる場所は住民登録していないマンションです。 そして、自分名義ではないのをいいことに、「自分はそこには住んでいない」と言い張り(実際には住んでいます)、受け取らない可能性が高いです。 内容証明を送ったところ、宛先不明ではなく、不在で郵便局に戻り、そのまま受け取られずに、私の元に戻ってきました。 マンションの名義は母親で、母親と一緒に住んでいます。 おそらく母親も受け取らないでしょう。 こういう場合、どうすればいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

  • 裁判
  • 回答数4
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みんなの回答

  • Piper4649
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.4

私も似たケースの投稿をしています 私は弁護士と相談し戸籍上の住所に訴状を送ります 恐らく出廷しないので勝訴判決が出ます

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

最送達の上申を行い、 休日送達にしてもらうか、 相手の勤め先がわかれば勤め先へ送達、 または、付郵便送達(書留郵便等に付する送達)にしてもらう。 付郵便送達とは裁判の被告となる相手が住所地に居住しているのに、居留守等を使い不在を理由に訴状を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度です。 これでも絶対ではないようなので詳しくは裁判所に聞いてみてください。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

相手先が住民登録をしていないマンションに住んでいたとしても実質的にそこに住しているのであれば、その住所へ内容証明を送付して問題ありません。 受取拒否されたとしても、内容証明郵便は郵便局より配達通知が出ますので、この時点で相手への内容証明郵便到達とみなされます(東京地判平5/5/21等)。また本人不在の場合は到達とみなされない可能性は有りますが、親族がいた場合は親族に受取の義務があり、同様に受取拒否しても到達したとみなされます。 また、送付先は住民登録がされている住所へ送付しても構いません。 そのため本件のように内容証明が返送されてきたとしても、相手には到達したものと判断されますので、このまま訴訟へ移行して構いません。 ただし、念を入れるのであれば、内容証明を再度同一内容で郵送し、返送されてきたら弁護士や司法書士、行政書士に処理を依頼されるとよろしいと思います(これら士業では相手側の住所を調査する権利を持っています)。内容証明の意思を確実に相手側に到達させたとされるところまで処理を行ってもらえます。

teru1010
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 内容証明は、同居の親族に受け取り義務があるんですね。勉強になります! 内容証明についてはもう送るつもりはありません。 ちなみに、住民登録している住所には、すでに全く関係ない人が住んでいます。 このまま訴訟をと考えているのですが、訴状をどうすれば受け取らせることが出来るか悩んでいます。 なお、相手は無職で職場に送達もできません。

  • rav4rav4
  • ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.1

弁護士に依頼して書類を手渡すしかないと思います。

teru1010
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 申し訳ありません、再度、質問なのですが、訴状を弁護士から本人に直接、渡すことは可能なのでしょうか?

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