自己破産時に親類からの借り入れを伏せることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は自己破産を考えており、弁護士に依頼する予定ですが、親類からの借り入れを伏せて依頼することは可能か疑問に思っています。
  • 借金は銀行系クレジットカードの利用残高で、合計200万円ほどあります。毎月の返済に収入が追いつかず、自己破産を考えています。
  • また、質問者は叔母から60万円ほど借り入れており、返済に困っています。自己破産後でも叔母への返済はしたいと考えていますが、叔母の借入は弁護士には伏せることができるのでしょうか?
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  • ベストアンサー

親類からの借り入れを伏せて、自己破産した場合。

よろしくお願いします。 実は銀行系クレジットカード5社分の利用残高(ショッピング・キャッシング)が合計200万円ほどあり、徐々に毎月の返済に収入が全く追いつかず、真剣に自己破産(および免責)手続きを弁護士さんへお願いしようと思っています。 私の知人が10年ほど前に、やはり500万円位の負債で自己破産をしており、色々手順などは相談しています。 ところで、親類の叔母から60万円ほど借り入れています。返すのは1万円ずつ返せるペースで良いよと言ってもらい生計費として助けてもらいました。念書などは何もありません。 弁護士さんに申し立てを行ってもらう際には、当然、現在どこから幾ら借りているか?を提示する必要があると思いますが、そのリストには叔母からの60万円はどうしても入れたくありません。恩をアダで返す訳にはいかないので、もし債務整理が出来て余裕ができれば、おいおい返して行きたいと思っています。 そこでお聞きしたいのですが。 自己破産(および免責)を目的に弁護士さんに依頼して、裁判所へ申し立てを行う上で、叔母からの借入は伏せて依頼する事は可能でしょうか? また、申し立て開始や申し立て中、また、破産判決や免責になった後に、弁護士さんなどに叔母からの借り入れが存在する事が判った場合、破産・免責判決に影響はあるでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

裁判所への申告なので、原則としてありのままを正直に申告することです。 何かを隠して申告して、何らかの拍子に発覚すれば、当然のことながら心証が悪くなるので、結果に影響が出ることは考えられます。 ありのまま申告して、免責決定後に叔母に毎月お小遣いとして1万円あげることはなんの問題もありません。

donkusa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり全て申告するしかないのですね・・。 この場合、弁護士さんへ叔母からの借り入れも伝えるという事は、叔母へも私が自己破産申立てをする事と、叔母自身にも債権ストップの旨が伝えられしまうという事でしょうか? 叔母には絶対にそれは知られたくないので、自己破産申し立ては諦めないといけないです。

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