• 締切済み

委任していた弁護士が破産した場合

法律に明るくないため、教えてください。 以前、個人民事再生を依頼し、申し立てが受理され弁済を行っていたのですが、その弁護士事務所が倒産し、担当弁護士が破産手続きをしました。 月々弁護士事務所の口座に返済額を入金し、弁護士事務所が債権者に対して返済を行う方法でしたが、私自身の支払いは終了しています。 先日、業務を引き継いだ別の弁護士事務所から連絡があり、該当弁護士が破産手続きを開始したため、私が入金していた口座が凍結されてしまったため、弁済ができなくなった。 ついては、債権者に私の方から連絡をして、未払い分の返済をしてくれ、と言われました。 しかも、現時点までの未払い分が4ヶ月程度あり、それを一括して返済する必要もあるかもしれないと言われてしまいました。 私としては、返済は終わったものと思っていたので寝耳に水ですし、弁護士本人との委任契約であったとはいえ、業務を率い継いだ事務所が存在するのなら、債権者との交渉もそちらの事務所がすべきだと思うのですが、この場合、言われたとおりに私自身が行わねばならないのでしょうか。 また、債権者集会が終わり決着するまで口座凍結も解除されないと言われたのですが、それは本当で、どうしようも無いのでしょうか。 正直今から返済し直しや、一括返済など経済的に難しい状況です。 お知恵をお借りできれば幸いです。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

>事務所として、それらの連絡不備や意図的な隠蔽に関しては、多大な責任が生じると思うのですが。 「業務を引き継いだ別の弁護士事務所」は、まったく無関係。 破産準備に入ると、債務者代理人からの受任通知が債権者に送られます。 この「債務者代理人」が「業務を引き継いだ別の弁護士事務所」と同一であるとの保証は、どこにもありません。「まったくの別人、別法人」である可能性があります。 つまり「引き継いだのは業務だけ」の可能性があるのです。 で、問題の「債務者代理人」が「貴方を債権者として認識していなかった場合」には、貴方に「受任通知」が来ません。 その場合、貴方は、破産の事実を「官報」によってしか、知る事はできません。 で、怖い事に「官報に掲載される」と「官報を実際に見ていなくても、官報に載っている事実を知ったと看做される」のです。 つまり、破産の事実が官報に掲載された時点で「貴方は破産の事実を知ったのと同じとされる」のです。 そして「破産の事実を知ったのと同一の状態のまま、何もしなければ、貴方が持っていた債権は、無かったのと同じになってしまう」のです。 そういう訳で「知らないうちに破産してた」と文句を言っても無駄なのです。 それに「文句を言う相手」は「業務を引き継いだ別の事務所」ではなく「貴方への通知を怠った債務者代理人」です。 まず、官報などを良く調べて「債務者代理人」が誰なのか突き止めて、ソイツに文句を言い、異議申し立てするなり、賠償請求するなり、法的手続きをしましょう。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

まず「貴方が預けたお金」は「貴方の債権」になります。簡単に言うと「貸したお金」って事です。 そして、潰れた弁護士は「貴方への債務」を持っています。 で「預けたお金(つまり、貸したお金)」が全額戻るかと言うと、全額戻る保証はありません。 倒産ですから「債権者で話し合って、残った資産を、債権の額に応じて分配する」って事になります。 例えば、潰れた弁護士事務所の負債総額が1000万、貴方が預けた(貸した)お金が50万、事務所に残ってた資産が動産、不動産合わせて総額300万、と言う場合、貴方は「300万の50/1000」に相当する額の分配を受けられます。 つまり「15万しか戻って来ない」のです。 しかも、15万が戻るのは、貴方が、ちゃんと「債権者として申し出ている場合(債権者集会に出席している場合)」に限ります。 債権者集会に出ていない場合は、債権者として登録されてないので、貴方への配分はありません。残念ですが「手遅れ」です。 >業務を率い継いだ事務所が存在するのなら、債権者との交渉もそちらの事務所がすべきだと思うのですが、この場合、言われたとおりに私自身が行わねばならないのでしょうか。 引き継いだのは「業務のみ」であり、残ってた負債は引き継ぎません。貴方が預けた(貸した)お金も引き継ぎません。 貴方は「債権者であると同時に債務者」になっています。 貴方が預けた(貸した)お金を「債権」として、潰れた弁護士事務所から「債権回収」して、回収したお金で「残った債務」を清算しないといけません。 なお「潰れた弁護士事務所の口座のお金は、それぞれの債権の額に応じて、債権者集会で分配する」ので、貴方以外の人が「多額の債権を持っていた場合」には、貴方には、ほどんど分配されません。 また、貴方が債権者集会に出ていない場合は「債権者になってない」ので、1円も回収出来ません。「預けたお金がある」と主張しても「だから何?債権者集会に来なかったら、債権を放棄した事になるの、知らなかったの?」って言われてオシマイです。 このように「倒産が起きると、貸した(預けた)お金が取り戻せない場合が多い」ので「連鎖倒産」が起きます。 貴方自身も、潰れた弁護士事務所からの回収に失敗すれば「連鎖倒産(個人なので「自己破産」)」する事になるかも知れません。

SEGMENT01
質問者

お礼

仰ることは理解できます。 しかし、引き継いだのが「業務のみ」とは思えません。 記録をまだ見てないので分かりませんが、弁済金額は弁護士への報酬も含めて入金しています。 つまり、利益が出ています。 利益が出ているのに「業務のみ引き継いでいる」とはいえないと思います。 しかも、前事務所が倒産して引き継いだ時点で連絡も無く、また倒産原因をその弁護士が作った事の説明もなく、いつのまにか引き継いで、いつのまにか破産していたのです。 事務所として、それらの連絡不備や意図的な隠蔽に関しては、多大な責任が生じると思うのですが。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

この場合、「委任していたお金」ですから弁護士の「資産」には当たらないため、その分を弁護士から戻してもらえると考えられます。 ただし、弁護士の口座に振り込んでいるため、弁護士の資産の一部と一緒になっています。その分が委任分であることを証明し、債権などの資産に該当しないとしてその分を回収しなければならないと考えられます。 あくまで債権はあなたにあって、債務契約はあなたと債権者の間に存在するので、返済が滞っているならやはり債権者はあなたに弁済を求めるしかないのです。 債権者には返済に関しては「代理人に一任していてこのまま自分がそのまま払えばよいか分かっていないので、再建計画には反しますが少々お待ちいただけませんか?」と待ってもらいましょう。 次に、事業譲渡が行われているなら既に「引き継ぎ先」から連絡があると思われます。それがないなら譲渡されずに破産した可能性があります。 破産が決定している場合、その弁護士は破産時点をもって弁護士資格が停止されているので、弁護士として仕事が出来ません。 なので、法テラスか破産管財人の弁護士に「この分はどうなるのか?」の説明を求めるのが賢明です。場合によっては債権者集会に行って時間がかかってもお金を取り戻す必要があると思われます。

SEGMENT01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律事務所の方からも、確かに弁護士の資産の一部として凍結されている旨は説明がありました。 そして、凍結解除が困難であり、回収も難しい旨も聞きました。 引き継ぎ先からの連絡はありませんでした。 ある日突然弁護士の破産手続開始決定通知が来ました。 債権者との交渉を事務所が出来ないのは百歩譲って分かります。 しかし、破産前に口座を移していないこと、依頼者に連絡も無かったこと、弁護士に責任があるとしても業務自体は事務所として行っていた以上、それらを把握していたはずであること。 それらを加味して事務所としての責任があると考えてます。 なので、凍結解除できないのなら、弁済額が口座に残っているのなら、それを事務所側に負担(肩代わり)してもらえないかと考えています。 ただ、それが可能なのか、もしくはどういうふうに話を持っていくかで悩んでいるのです。 回答、ありがとうございます。

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