小さい会社の社会保険加入についての質問

このQ&Aのポイント
  • 小さい会社が社会保険に加入することになり、その影響について質問です。
  • 現在までは自分で市・県民税、国保、国民年金を納めていましたが、会社で社会保険に入ることになり、負担がどう変わるのか心配です。
  • 会社の規模や家族構成を考慮しつつ、社会保険の負担金額について教えていただきたいです。
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会社が社会保険に加入する事に

勤める会社が従業員がパート含めて20人にも満たない小さい会社なのですが、 法人として強制される社会保険に加入する事になったと雇用主から言われました。 いけない事なのでしょうが、これまでは拒否していたようです。 国保も国民年金も社会保険ということは理解していますが。 現在までは自分で、市・県民税、国保、国民年金を納めておりましたが、 会社で社会保険に入るという事は、国保と年金に会社負担が生じるという 解釈で間違っていないでしょうか? 私の家族構成では、私(38歳)、妻の他に、未就学児が2名おりまして、妻は会社員で、 扶養に入れているのは子供2人だけです。 昨年度は年収で650万円(月約36万)ありましたが、雇用保険と所得税だけ天引きされ、 市・県民税で約40万、国保(9.67%)で約70万、それに国民年金を別に納めておりました。 ちょっと調べただけでも、年金の負担額は今の倍以上になって驚いておりますが、 健康保険料の負担が減る分、多少は余裕のある生活ができるのでしょうか? 住む地域や、加入する健康保険などによって率が違うのは承知のうえですが、 上記の会社規模と家族構成を踏まえたうえで、大まかな金額を出す事ができないかという質問です。 いくら金額をもらっているとはいえ、これまでも支払いがまとめてくるのでキツかったです。 将来的な年金の受取額までは考えないでください。 年金は全く当てにしておりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.3

だいたい#2さんの言うとおりだが,「年収で650万円(月約36万)」なのだから,毎月の給与36万円のほかに,賞与が年2回あって1回あたり108万円ほど支給されるのでしょう。 ということは, > 現状、国保70万、年金18万、計88万相当の負担が、59万相当に29万位安くなります ではなくて,賞与に対する健康保険料年額約10万8000円,賞与に対する厚生年金保険料年額約18万9000円がかかりますから,現状とほぼ同じになると思いますよ。

SIG229
質問者

お礼

端的で、非常にわかりやすかったのでBAとさせていただきます。 これからは国保の負担額よりも、年金の負担額が増える事になるんですね。 その分の上乗せがあるのでしょうが、何十年も先の事ですし 少子化で後に続いて払う人が少なくなる分、見返りがあるのかどうか。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>会社で社会保険に入るという事は、国保と年金に会社負担が生じるという解釈で間違っていないでしょうか?  ・国保(国民健康保険)→健康保険(協会けんぽ、○○健康保険組合)に変わります  ・年金(国民年金)→厚生年金に変わります  ・負担は会社との折半になります(例:保険料が1万なら、会社と貴方が5000円ずつ負担する) >昨年度は年収で650万円(月約36万)ありましたが  ・賞与が有る場合は計算が違いますが(年額は同じ)  ・健康保険料(協会けんぽ:東京)月額35892円(折半で、17946円)年額:215352円(自己負担分)   厚生年金保険料(全国同一)月額62006円(折半で、31453円)年額:377436円(自己負担分)   上記は月36万に対する金額の参考、賞与が有る場合は、賞与にも負担があるので月額は少なくなる https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/13tokyo.pdf  ・お子様が国民健康保険の場合は、健康保険の扶養に入れられるので、保険料は無料になる   現状、国保70万、年金18万、計88万相当の負担が、59万相当に29万位安くなります

noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文回答です。 >会社で社会保険に入るという事は、国保と年金に会社負担が生じるという解釈で間違っていないでしょうか? 「国保(国民健康保険)」は、「健康保険に加入できない人など」が加入する公的医療保険ですから会社はノータッチです。(つまり、事業主には従業員の保険料の負担義務は【ありません】。) 一方、「健康保険」は「事業主(≒会社)」と「被保険者(≒従業員)」が分担して保険料を負担する仕組みになっています。 なお、健康保険のうち「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営するものは「事業主負担分の保険料」と「被保険者負担分の保険料」は【ちょうど半分ずつ】ですが、その他の健康保険の場合は負担の割合が異なる場合があります。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >>【健康保険の適用を受けない】自営業者・非正規雇用者・無職者などを対象とし、その傷病・出産・死亡などに関して必要な保険給付を行うことを目的とする公的医療保険。…… --- 『健康保険ガイド > 保険料率 > 都道府県毎の保険料額表|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** 「年金(保険)」の保険料も似たような仕組みです。 まず、(厚生年金保険に加入していない)「国民年金の第1号被保険者」の場合は会社はノータッチで、保険料の事業主負担はありません。 一方、(厚生年金保険に加入している)「国民年金の第2号被保険者」の場合は、「事業主と被保険者が【半分ずつ】」保険料を負担する仕組みになっています。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『保険料額表(平成26年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『納付期限|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1995 >…健康保険料の負担が減る分、多少は余裕のある生活ができるのでしょうか? あいにく「奥様の収入額」や「奥様(とお子さん)が加入している公的医療保険の種類(と保険料額)」が不明なため判断不能です。 ちなみに、「国保」は「健康保険に加入した日の翌日」に資格を失うルールになっています。(つまり脱退するということです。) ですから、公的医療保険の保険料についても「国保の保険料負担義務がなくなる→新たに健康保険の保険料負担義務が生じる」ということになります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保を脱退するとき……職場の健康保険などに加入した日の翌日…… (※市町村国保には条例による市町村ごとのルールの違いがありますが、これは全国共通のルールです。) >……大まかな金額…… 「大まか」でよければ以下のようなツールがあります。(ネット上を探せば他にもいろいろ見つかります。) 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ >>※平成27年4月改正対応(健保は協会けんぽ) なお、健康保険には(国保にはない)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度がありますが、【奥様の収入のほうが少ない場合】は、「未就学児童」は「SIG229さんが加入する健康保険の被扶養者」とすることになります。 ※家族を被扶養者として加入させるためには保険者(保険の運営者)の審査を受ける必要があります。 ※奥様が「国保の被保険者」の場合も原則としてルールは同じです。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 夫婦がともに被保険者(共働き)の場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか? >>A 1.被扶養者となる者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。…… ※「大陽日酸健康保険組合」以外の健康保険もこのルールは同じです。 ***** (備考) 「税金」は「加入している社会保険の【種類】」によって変わることは【ありません】。 ただし、「支払う社会保険料の額」が変われば「(社会保険料控除による)所得控除の額の合計額」が変わるため、結果として税額も変わることになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** (その他参考リンク) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf *** 『年金のことを調べる>障害年金について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172#shogai 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『夫と妻では大違い!? 共働き夫婦の遺族年金|PRESIDENT Online』(2014年6月10日) http://president.jp/articles/-/12741 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***  『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『質疑応答事例>源泉所得税目次一覧>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm

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