相続問題に発展しそうな質問

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に発展しそうな状況で、現在の問題や懸念を整理しています。
  • 長女が実家の名義を持ち、問題が発生している可能性があります。
  • 将来の相続分の分配について、平等に分けることを希望しています。
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相続問題に発展しそう

まだ親が死んですらいないのに、将来相続問題に発展しそうなのですが、何か出来ることはありますでしょうか?  実家に母が現在一人ですんでいますが、兄弟複数のうち、長女が親に援助をしたらしく、実家は母と長女の共有名義になっており、10分の一の土地が長女名義でした。  長女は事実婚で市外に男性と賃貸アパートで暮らしています。  先日実家に帰省したところ、長女が遊びに来ており、いきなり「このうちは私の物だからね」といわれびっくりしました。  母には十分暮らせるだけの年金があるのですが、ここ数年、携帯代や家のネット通信費を長女は払って使わせているらしく、自分が面倒を見ていると主張しています。他にも母が新車に乗りたいとこぼしたところ自動車を買い与えたそうです。  働き出してから、実家にいた1年半ほどは、相応負担分として月に2-3万を親に渡していました。 他の子もそうなのですが、長女だけは張り合っていた兄がいた一時期だけ渡していて、その子がいなくなり、10年ほど渡さないような子でした。  正直、子供の頃から性格がかなり悪かった長女と他の兄弟たちの将来のトラブルに成ると思うのです。正直私は親が嫌いですが、とても良いとはいえない親の元で育った兄弟は、優秀であったにもかかわらず、家庭環境から大学に進めず苦労しているのを良く知っているので、将来の相続分くらいは平等に分けて少し足しになればいいと思っているのです(私自身は少し余裕が出来たのでよいのですが)。  事実婚で住所を実家のままで置いておけば、そこに住んでいることになるので、長女のおもいどうりになってしまうのでしょか?  正直、母の面倒をきちんと見てくれるようなら、それでもかまわないのですが、自分に気に入らないことがあると暴力を振るうことがある長女なので、好きではない母でも、長女に任すのは気が引けます。  関わるのもおぞましいような気がしますが、はっきりいうと悪い人間が得をするのは腹が立ち、親のせいも多々あり苦労している兄弟が馬鹿を見るのは、ほっておきたくはない。正直、自分の分も法律上の正当な分割分も誰かが取ってしまうというのは腹がたつ。こんなところです。  話し合いに応じない長女に対し、今のうちから出来ることはありますでしょうか?  

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
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回答No.2

これ家族構成がわからないからはっきりは言えませんが、まず法律では相続の権利分割の割合が決められてますので、それを超える場合は何等かの手続きが必要です。 その手続きを記したものが遺言でありさらに遺産分割協議書です。たとえ母親が長女に全部財産を渡すと遺言を書いても、他の兄弟には遺留分請求権限というものがあり、必ず遺留分が請求出来ます。おおよそはその兄弟がもらうべき財産の半分です。 そして家が共有名義と言うことですけど土地の10分の1ですからもし清算するとなると、家を売るときの土地だけの値段の10分の1は初めから長女のものと言うことになります。これは動かしようがありません。 残りの10分の9と家の値段を長女も含めた兄弟で分けることになります。長女も10分の9についての権利があるわけです。 もし庭が大きければその分を文筆して長女の土地として名義を分けるなどが妥当だと思います。 そうでなければ、不動産10分の9+預金や株などの財産を時価で評価して総額を兄弟で分けることになります。 気を付けることはお父さんの財産です。お父さんは先にお亡くなりになったのでしょうか?そうだとしたらその財産はどうしたのでしょうか?本来はお父さんの財産はお母さんに半分、残りの半分を子供で分けるのですが、この時に何もしてないとしたらもともとお母さんの財産は今の財産の半分と言うことになります。つまり残り半分は今から分けてもよいのです。 まあお母さんがお亡くなりになった場合はすべてを分ける必要があるので、お金に困って無ければその時で構いません。 お母さんの意志は遺言で決められます。しかし、兄弟で話て結果を遺産分割協議書で合意すれば額はいくらでも設定出来ます。兄弟の合意というのが大事なのです。話しがまとまらなければ弁護士を入れるとかでも構いませんが、あくまでも法律を超えて誰かが得をすると言うことはありません。弁護士を入れるのはその法律に納得しない人物が居る場合なのです。法律に納得しないってのは根拠が必要なので仰せのお母さんの面倒とか感情的な事も入ってきます。例えばお母さんがずっと寝たきりで介護の費用をずっと出していたとか、音信不通の兄弟がいきなり現れたとか、さらには刑務所に入った兄弟がいるとか。でも書かれている内容ですと大したことはなくすべて法律の分割で解決すると思います。

その他の回答 (1)

  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.1

基本的には面倒を見たからと相続分が異なることはありません。あるとすると生前に遺言書を書かれることや生前に贈与を受けることくらいです。その二つをされなければ、最終的に(裁判になる可能性はあり)均等に分割になります。 ただすでに1/10実家の持ち分は長女にあるということで母親の相続分がかわることはありません

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