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包括受遺者と祭祀承継者

遺言では「全財産を○○に相続させる」とだけで、具体的に祭祀承継者を指定していません。 この場合、相続人である包括受遺者が必ず祭祀承継者となるのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●相続人間で話し合いが付かない場合はどうなるのでしょうか?  ↑話し合いがつかない場合は、調停で話し合うことになります。それでも合意に達しない場合は審判に移行して判決を下されることになります。 ご質問は「包括受遺者」とお書きになっていますので、通常は財産相続も祭祀継承も含みますが・・・。尚、祭祀継承で揉めた場合、祭祀継承に関する遺言状が無い場合、どの様な条件で決められるのかについては次のような件を重視して決められます。 1)現状誰が祭祀のお世話をしているのか。 2)ご近所の人が誰を継承者として認識しているのか。 3)これまでの家系による貢献度等々。 4)集落の慣習等々。(最近は余り重視されません) もし、審判まで争った場合、現状誰が祭祀のお世話をしているのか。その程度はどのくらい熱心なのか。お世話をしている年数は? 他の兄弟の意向は?等々が、まず重視されるようです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

相続と祭祀承継は別です。 だから、包括受遺者が祭祀承継者に必ずなる ということはありません。 祭祀承継者は相続と関係なく、次の様に して決まります。 (1) 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言で   することができますが、生前に口頭で指定してもかまいません。 (2) 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。 (3) 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。  なお、被相続人の指定がない場合に、相続人間の合意で祭祀の承継者を決めることも可能。 前述のように、祭祀財産は相続財産とは別個の財産であることから、次のような問題が指摘できます。 ○ 祭祀財産の承継については、相続税の対象から除外され課税されません。 ○ 遺産分割に際して、祭祀を承継することを理由に、遺産を多く取得することを求める当事者がいま  すが、これは認められません。 ○ 祭祀承継者が今後祭祀を営むかどうかは、その者の自由であって義務ではありません。  また、承継した祭祀財産を処分することも自由です。

enzoedino
質問者

補足

被相続人が相続人の一人に対して祭祀の承継を口頭でしていたと、 当該相続人が主張すれば、その相続人が祭祀承継者となるんですか? 他の相続人も同じように口頭で指定されたと言い出したらどうなるんですか? 言った言われたの話のような気がしますが・・・。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

祭祀継承の指定が無い場合、包括受遺者が継承することになるでしょう。しかし、必ずということではありません。他の相続人と話し合われればいいでしょう。

enzoedino
質問者

補足

相続人間で話し合いが付かない場合はどうなるのでしょうか?

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