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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事費を寄付で支払う行為は違法では?)

工事費を寄付で支払う行為は違法では?

BKgfsndの回答

  • BKgfsnd
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回答No.8

寄附金の部分は、工務店からの寄附金と工事費とを相殺する、ということですね。 法律で禁止されてはいないと思います。ただ、その寄附金は工務店にとって寄付金控除の対象になりませんから税務上有利には働かず、寄附金の損金算入に低い上限が設けられている関係でむしろ不利に働く可能性があり、工務店側は嫌がると思います。工事費の減額をお願いするほうがまだ話をしやすいはずです。

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