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標準報酬月額の改定

4月の給与分から厚生年金保険料、健康保険料がぐんと上がりました。 14年の10月頃から残業の増加に伴い残業手当(約5万くらい)が増えたのですが、それ以外の手当、基本給は変わっていません。 4月の給与明細を見てみると、3月と比べて標準報酬月額が3等級分上がっていました。 4月の給与分から標準報酬月額が変わる理由としてはどのようなことがあるのでしょうか。 教えてください。

  • kgw48
  • お礼率55% (21/38)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

標準報酬月額は残業などの月々変動する手当てで変わる事は無いです。 4月に残業以外の給与総額が上がったのではないでしょうか。 もしくは今まで手当で付けていた分が固定分に組み込まれたとか。 毎月変動する残業手当以外は、固定の給与で標準報酬扱いです。 協会健保は4月分(5月徴収分から)保険料が変わりますが、健康保険は普通後納なので5月分から変わると思います。 単純に間違いも良くある事なので会社に聞いてみるのが早いと思います。

kgw48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特に該当することが無さそうなので会社に確認してみます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.2

1月に固定的給与が変動して、1、2、3月に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があったのでしょう。 昇給や降給、日給から月給への変更等、日給や時間給のの変更、請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更、住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更がありませんでしたか?

kgw48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引越しをして交通費が月数千円変わりましたが、それ以外の固定的なものは変わりません。 会社に確認してみます。

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