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相続分割について

両親が他界しました。両親の預金や死亡の生命保険で総額で約1000万程ありました。 長男、次男、長女(私)の3人が相続人です。 兄たちは結婚して家を出ていたのでとりあえず両親と一緒に住んでいた私(独身)が代表として預金や生命保険の受け取りをして全て相続しました。 私の口座に相続した全てのお金入ってます‼後で3人でわけようと話してました‼ そろそろ兄弟で相続したお金を分けたいのですが話したところ全く揉めてるわけじゃないのでそのまま普通に3等分するつもりですが 相続協議書は必要なのでしょうか?なくても問題ないのでしょうか? 揉めてもないし出来れば簡単に全て済ませたいです!兄ものんきな性格で大雑把なので面倒な手続きは嫌がります。たぶん遺産のことも詳しくきっちりと細かい確認はしないと思います‼ 私の口座に全て入ってるのでそこからそのまま兄たちの口座に私が直接銀行へ行き振り込みすればいいのでしょうか? そんな簡単な方法にしても相続人達が納得していれば問題ないのでしょうか? 振り込み額も300万以上と額もでかいので銀行の方に書類など提出して何かの手続きしてからじゃないと振り込み出来ないのでしょうか? 振り込みした場合私に贈与税とかかかるのでしょうか? 後、法事とかいろいろな経費はそのお金を使ってました。口座の使ったお金の明細とかは明確に示さなければならないのでしょうか? 兄弟に普通に通帳だけを見せればそれで済む話なのでしょうか? 後、実家は空き家にするつもりです。登記もまだしてないです…今は私と長男は地元を離れていて次男は地元にいてもしかしたら実家を壊してそこに家を建てる計画もあるので次男が土地を引き継ぐと思いますが、なかなかそこの話は決まらないです。そこもはっきり決めた方がいいのでしょうか? とりあえずお金だけ先に分けたいのですが可能でしょうか? 初めてのことなのでよくわからなくて…詳しい方教えてください。

  • 相続
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みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO3です。 「お金わけた後にしばらく期間おいてから作成してはダメなんですよね?」 ダメじゃないですよ。 「相続人全員がこのように同意してお金を分けました」という記録として無意味ではありません。 なぜ無意味ではないかというと、税務調査の際に「相続人Aから相続人Bへの贈与ではない」事の証拠になるからです。 「土地もいくらの価値があるか調べてもらってから遺産分ける方がいいのでしょうか? 」 価値がどれほどあるものなのかを調べる理由は 1、相続人の間でその土地を欲しいと紛争がある場合に、土地を得た者が土地を得ないものにお金を払うことで決着をつけます。  その際に払うお金を決めるために必要。 2、相続税の申告義務があるかないかの判定のために所有不動産の価格(相続税評価額)の算定が必要。 という場合でしょう。 遺産の分割は、相続人の間で紛争がなければ、どのような分割をしてもいいのです。 「いいのです」という意味は「他人様がどうのこの口を出すことではない」ということです。 この他人様のなかで、特殊なのは税務署です。 「どれほどの財産が残されて、相続人にどのように分割されたのか」は税務署が知りたいところです。 調査対象になれば、質問してきますので、口頭で分割したので書面記録がないというよりも、遺産分割協議書がある方が良いのです。 「良い」というのは「相続人全員が、税務調査官の質問にたいして不愉快な思いをしないですむ」ということです。

TANAMiYA
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません…詳しく説明頂きありがとうございます☆ なるほどと納得してしまいました‼ 税務署がいろいろ言ってきた時に遺産分割協議がある方がいいんですね‼ 本当に遺産分割はやっかいですね‼特に不動産は調べないとわからないし大変ですね‼いろいろと揉める原因にもなりますね…早く終わらせてスッキリしたいです‼ 回答ありがとうございました☆

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

両親が他界したそうで、ご冥福をお祈りいたします。 「よくわからない」と言われる方のご質問なのでやむを得ないのでしょうが、お聞きしたい点がいくつかあります。 両親とは、父親と母親を指しますが、父親と母親が同時にお亡くなりになったのでしょうか。 それとも、父が先に亡くなり、その後母が亡くなった。または逆でしょうか。 預金だけが相続財産なのかなとご質問を読み進めましたが「空家にするつもりの実家」があるようです。 土地と建物を不動産と言いますが、預金以外に不動産が相続財産にあるということになります。 相続税の心配をしなくていけません。 預金1、000万円だけですと基礎控除額以下ですので、相続税の心配をしなくて良いですが、「実家」の土地と建物を「相続財産評価額」で価値判定をして、預金と合わせて相続税が発生するかしないかを判定する必要があります。 相続が発生(人が死ぬことを相続の発生といいます)した場合に、まずすべき事の一つに「故人の財産目録の作成」があります。 不動産は何を持っていて、預金はいくらあって、という具合です。 この目録に乗ってる財産を相続人で分割するのですが、相続人全員が「それでいい」と納得すれば、特に遺産分割協議書の作成はいりません。 一般的には遺産分割協議、それを書面にしたものを遺産分割協議書と言います。 遺産分割協議書がないと不動産の名義変更ができません。 法務局に提出する名義変更申請書に遺産分割協議書の添付が必要だからです。 相続財産のうち預金は、相続人の一人が全部受け取った後に、各相続人に分配してもかまいません。 遺産分割協議書を作成しておくと、相続人各人が受け取る預金を一度相続人代表が受理してることがはっきりしますので、この意味でも遺産分割協議書の作成がされていると良いです。 贈与税の問題について。 相続人の一人が相続人全員の承諾の上で全預金を相続したとします。 その後「私が多くもらいすぎた」などの理由で、他の相続人に預金の一部を渡すことは贈与行為になります。 元々相続権があった預金ですが、一度相続人の一人に相続がされた後の金銭の動きは「贈与」になるということです。 相続人代表として受理していたものを、各相続人に分配しただけであり、贈与ではないことを税務調査官に説明しないとならない立場になった場合には、遺産分割協議書が作成されていれば、説明するときの証拠として提示できます。 ともあれ、冒頭の「両親が亡くなった」が同時死亡なのか、時間をずらしての死亡なのか知りたいところです。 なぜならば、父が亡くなった時点で母が生きているならば、相続人は「母、子」となるからです。 母が亡くなった時点で父が生きてるならば、相続人は「父と子」です。 この質問に回答するにあたり必要な情報の一つですね。

TANAMiYA
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆先に父が亡くなりすぐ3ヶ月後に母が亡くなりました。 実家はのどかな田舎で家の土地は200坪ありますが築100年くらいたち(一部は増築して30年くらいたちますが)けっこうボロい木造の家です… 場所も田舎で小さい町だしたぶんそんなに価値はないと思いますが高額でない場合は相続税はかかりませんか? 土地の相続の時に相続分割協議書が必要なんですね…知らなかったです…お金わけた後にしばらく期間おいてから作成してはダメなんですよね? やはり土地もいくらの価値があるか調べてもらってから遺産分ける方がいいのでしょうか?

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

まず分ける前に、相続税を払いましょう。それから分ければいいと思いますよ。 おそらくかなり少なくなります。期待しない方が良いですよ。

TANAMiYA
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆相続税は私たちの金額では(1000万くらい)かからないと認識してましたが…もしかして違うのでしょうか? 相続はややこしいしとても難しいですね…知識がないので頭がパンクしそうです! 回答ありがとうございました☆

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

> 相続協議書は必要なのでしょうか?なくても問題ないのでしょうか? 必要でなければ作成する必要はないが,不動産の名義変更に必要になると思うよ。 > 私の口座に全て入ってるのでそこからそのまま兄たちの口座に私が直接銀行へ行き振り込みすればいいのでしょうか?そんな簡単な方法にしても相続人達が納得していれば問題ないのでしょうか? それで十分です。 > 振り込みした場合私に贈与税とかかかるのでしょうか? かかりません。税務署から尋ねられても正直に答えればよい。 > 後、法事とかいろいろな経費はそのお金を使ってました。口座の使ったお金の明細とかは明確に示さなければならないのでしょうか?兄弟に普通に通帳だけを見せればそれで済む話なのでしょうか? 相続人が納得すればそれでよい。相続税がかかるようなときは税務署が納得するような証拠が必要だろうが... ところで葬式費用は相続財産から差し引いてもよいですが,香典返し,墓石や墓地の買入れ,初七日などの法事は遺産総額から差し引く葬式費用ではありません。 > なかなかそこの話は決まらないです。そこもはっきり決めた方がいいのでしょうか?とりあえずお金だけ先に分けたいのですが可能でしょうか? すべてをまとめて決めたほうがよいが,話が長引くようなら,現金だけを先に分割するのも一案です。すべてを3分割するが不動産は1人が相続するのなら,相続人の間での不動産の評価額を決めて,それと現金を合わせた額が3等分になるように現金のほうで調節します。

TANAMiYA
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆とても参考になりました‼相続協議書も必ずしも作成しなくてもよいとのことで安心しました‼ 調べても難しくて頭がパンクしそうだったので… 先にお金をわけて土地の方はまだ決まらないので決まってからにします。 丁寧でわかりやすい回答をくださいましてありがとうございました☆

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