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余命間もないことを知って勝手に預金をおろす相続人

私は早くに母親を亡くした3兄弟の次男です。最近父親が余命間もないことを知って長男が、父から預かっていた印鑑と通帳で多額のお金を引き出し、自分の名義で勝手に家を購入してしまいました。父親の死後遺産相続は残った預金を3人で分けるようになるのでしょうか?兄が勝手に引き出したお金は遺産相続の対象にはならないのでしょうか?

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>父親の死後遺産相続は残った預金を3人で分けるようになるのでしょうか?兄が勝手に引き出したお金は遺産相続の対象にはならないのでしょうか? いえ、勝手に引き出したお金は、「特別受益」と判定されて、遺産の先取りとみなされます。 ですから、勝手に引き出したお金も遺産相続分割時の対象となります。 場合によっては、遺産相続が実際に発生したとき、兄は1円も貰えず、残りの人々が受け取るべき相続財産を兄が貴方がたに支払うことになるかもしれませんね。

akiller2564
質問者

お礼

「特別受益」というのも知ることができました。 ありがとうございました。 兄と話し合ってみます。

その他の回答 (3)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.4

念の為、再回答します。認知症にも程度の差がある。子供の顔すら分からなくなる場合が最悪です。ただ、親子なので普通は親から子へ貸付する契約書などない。契約書があれば、残り二人の兄弟は長男が父親の遺産を先取りしたということでいい。ただ、口頭となるとあとで何とでも言えて、金額が分からなくなる。 また、病院と施設の費用は、実際には通帳と印鑑を預かっている人間が父親に代わり、父親の預金から支払い手続きする。その際、必要以上に父親の預金を抜いていることもありうる。子供が立替払いした場合、相続権の対象となる。因みに、俺は親が入院後施設に入り、死去するまで親の預金で支払いし続けた。親の死後、相続手続きは弟と二人でした。勿論、俺が預かっていた印鑑と通帳は弟に見せたから問題なしだったけどね。 相続の対象は前回書き込みした通りで、あらゆる資産と負債です。従って、相続権は均等だから弁護士に依頼することになる。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

民法における相続権の対象は敷地、建物、預金、株式、債券、借金等全てです。そして、父親の子供3人に均等に相続権があります。 長男がしたことは、父親の資産を横領したということです(父親から長男に貸付する書類が存在する場合を除く)。ただし、長男が抵抗した場合は、先取りした金額を証明しないといけない。その場合は、質問者さんが弁護士に相談して金を支払うしかない。その場合、葬儀費用(永代経、お布施、墓地代を含む)を相続金額から差し引き、弁護士費用も長男に請求可能です。 なお、蛇足だけど父親の病院または施設の入居費用は、当然父親負担で当たり前です。このことも考慮する必要がある。

akiller2564
質問者

お礼

大変参考になりました。 父の今後の介護や入院などを考えないといけないと思います。 ありがとうございました。

akiller2564
質問者

補足

(父親から長男に貸付する書類が存在する場合を除く)というお話ですが、 少し認知症を患っている父に言葉で言わせていると思います。兄に書類でないと無効だと言っていいのでしょうか?

  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.2

もちろん残った三兄弟で三等分すべきです。 これ以上勝手に使われないように直ぐに全ての財産を凍結しておかないと、長男は全てを自分のものにしそうですね。 家を買えるくらいの金額なら弁護士や司法書士に相談して至急に対応を取った方が良いでしょう。  そうしないと幾らあなたに権利があっても取り戻すのは大変面倒な事になります。  取り戻せない財産がでてくる可能性もあります。 相続では99%兄弟間で揉めるものです。  そして縁が遠くなったり切れたりするものです、そうなるものと考えて公平で合法な遺産分割になるように対処しましょう。 死亡した場合は預貯金は金融機関への電話一本で凍結できますが、生きている場合の対処を有料でも至急に専門家に相談しましょう。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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