• 締切済み

兄が非相続人の預金を勝手に引き出した場合。

父の生前、と言っても亡くなる直前と直後、実家の庭と黒垣根を兄が勝手に父の預金からお金を引き出して補修に当てました。亡くなる前に引き出した金額がもし総額110万円以上であった場合は贈与税、また父の死後の預金の引き出しは、相続人全員の同意がないと法的には許されないと聞いてますが、法的には如何なものでしょうか?

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.3

確かに、タイミング的には法的に問題ありますが 個人的流用では無くて、実家の補修なんですよね。 それを問題にすることがセコイとしか言いようが無いな。

happyhut
質問者

補足

今後兄も私も住む予定のない実家の手入れを、私に無断で行いました。それも、僅かばかりのお金なら良いのですが、トータルで200万円位はかかったらしいです。私としては、売却に持って行きたかったのが本音です。何故なら維持費が大変ですし、固定資産税のことも考えると、誰が払うべきか?と言う問題も出てきます。長男である既得権をこれまで行使して、いざ父が亡くなったら責任放棄です。ちなみに兄夫婦は、実家の面倒(父の介護を含め)を殆どやってこなかったので、荒れ放題で、とても葬儀も実家では執り行える状態ではなく、父の介護も葬儀も民間の施設&会社に依頼しました。贈与になるか否かは、今後税務署に相続税の申告をせねばならなくなるので、税務署が判断することと思います。ところで、法的に問題があると言うことですが、具体的にはどういうことでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>実家の庭と黒垣根を兄が勝手に父の預金からお金を引き出して補修… 実家とは、父が旅立つまで住んでいた家ですか。 もしそうなら、大変失礼ながらお葬式となれば親戚はじめ大勢の人が寄ってきますから、それまでに痛んでいるところを直そうと、兄が考えたのは自然なことです。 >金額がもし総額110万円以上であった場合は贈与税… 何でもかんでも贈与ではありません。 生活に最低限必要なお金のやりとりは、110万を超えても税法上の贈与にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm というか、実家の補修、すなわち父のために使ったようなものでしょう。 仮に、兄が父とは別居していて、兄自身の家を補修するために父の預金を引き出したのなら、それは確かに贈与ですけど、ご質問文でそのようには読めません。 >また父の死後の預金の引き出しは、相続人全員の同意がないと… 葬儀費用などを引き出すことは、喪主の裁量範囲です。 実家を直したのが、葬儀が近そうだからという理由なら、立派な“葬儀費用など”のうちと考えられるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happyhut
質問者

補足

今後兄も私も住む予定のない実家の手入れを、私に無断で行いました。それも、僅かばかりのお金なら良いのですが、トータルで200万円位はかかったらしいです。私としては、売却に持って行きたかったのが本音です。何故なら維持費が大変ですし、固定資産税のことも考えると、誰が払うべきか?と言う問題も出てきます。長男である既得権をこれまで行使して、いざ父が亡くなったら責任放棄です。ちなみに兄夫婦は、実家の面倒(父の介護を含め)を殆どやってこなかったので、荒れ放題で、とても葬儀も実家では執り行える状態ではなく、父の介護も葬儀も民間の施設&会社に依頼しました。贈与になるか否かは、今後税務署に相続税の申告をせねばならなくなるので、税務署が判断することと思います。葬儀の費用は、一時的には喪主が負担し、誰が負担すべきかは、遺産分割協議での話し合いだそうです。通常は故人の預金口座は凍結状態にあるので、故人の預金から勝手に引き出すのは違法と弁護士さんからのお答えです。凍結状態でなくても、法的には相続人全員の合意がいるそうです。ちなみに私は、この件に関しての質問をしてませんが?

回答No.1

実家=父の資産 ではないの? 贈与ではなく「支払いの代行」ってことで済むケースだと思うけど・・・ 補修の依頼すら兄が勝手にやったのかな?

happyhut
質問者

補足

兄が勝手にやりました。勿論私に相談してなら構わないのですが、但し、今後兄も私も住む予定のない実家の手入れを、私に無断で行いました。それも、僅かばかりのお金なら良いのですが、トータルで200万円位はかかったらしいです。私としては、売却に持って行きたかったのが本音です。何故なら維持費が大変ですし、固定資産税のことも考えると、誰が払うべきか?と言う問題も出てきます。長男である既得権をこれまで行使して、いざ父が亡くなったら責任放棄です。ちなみに兄夫婦は、実家の面倒(父の介護を含め)を殆どやってこなかったので、荒れ放題で、とても葬儀も実家では執り行える状態ではなく、父の介護も葬儀も民間の施設&会社に依頼しました。

関連するQ&A

  • 余命間もないことを知って勝手に預金をおろす相続人

    私は早くに母親を亡くした3兄弟の次男です。最近父親が余命間もないことを知って長男が、父から預かっていた印鑑と通帳で多額のお金を引き出し、自分の名義で勝手に家を購入してしまいました。父親の死後遺産相続は残った預金を3人で分けるようになるのでしょうか?兄が勝手に引き出したお金は遺産相続の対象にはならないのでしょうか?

  • 遺産相続に関わる預金の組み戻し

    初めまして、この度父が他界し遺産相続をすることになりましたが預金の相続について問題が発覚し苦慮しております。 相続人は配偶者である母、次男の私、私の兄の3人です。他の相続財産ついては問題ないのですが、預貯金総額2,500万の内、2,000万を父本人が兄名義で作成、兄の為に株式の配当の入金用に使用していた口座に入金していた事が父が亡くなる直前に解りました。 口座の存在は誰も知りませんでしたし、兄の口座に入金したのは昨年1月との事で相応の期間が経過している事、入金した父本人が他界している事、当時の担当職員が現在はいない上に今月より統合がはじまり当時の状況が把握し難い事、が問題ではと思います。 そもそも当時に贈与税の申告もしておりませんので、錯誤を理由に組み戻しが出来ないかと考えた訳です。 当事者の兄も後に贈与税の請求が来ても困る上、父の口座に組み戻した上で普通に相続出来れば何の問題もないと思いますし、兄も自分にだけ偏った相続は困ると考えており、普通に法定相続したい思いで3人共、意見が一致しています。 父は2年程前から認知症の症状が出ていましたが、先月、介護申請中に自分で気がつき父の本意ではなく、よく覚えていないので組み戻してほしいと頼まれた直後に他界してしまいました。 このような場合、組み戻しの上、通常の相続は可能でしょうか?又、遺言書はありません。 長文で失礼かと想いますが、ご教授お願い致します。

  • 相続時の問題について、教えてください。

    相続時の問題について、教えてください。 父母と子供2人の家族で、父が死亡したとします。生前に父は母と1億円の遺産について話し合い、その一部2千万円をお世話になった親族4人に贈与することに決めたとします。しかし、遺言は作っていないものとします。そのことを、母は父の死後に2人の子供に話し、子供もそのことに同意したとします。 この場合、父の遺産の一部を親族に贈与することは、可能でしょうか。 またその際には贈与税が発生すると思いますが、それを払うのは、誰になりますか。 また、相続税は1億ー2千万=8千万円に対して、かかって来ることになるのでしょうか。 相続に詳しい方がおられましたら、答えを教えてください。

  • 銀行預金の相続とアパート収入

    遺留分についての争いになりそうなので質問です。 父が死亡し、遺言書(公正証書)によると、現金・預金すべてが弟、 その他の不動産は均等に分けることになっていました。 これは介護(といっても最初から施設へ入れていた)していた関係でそうなっていました。 介護施設にかかる費用については年金でほぼ充当できていたようです。 いわゆる寄与分については認めたいと思いますが、生前から父の預金口座を自由にしていたことから不信感を持っています。 不動産の土地にはアパートが建っていて今も家賃収入が発生しています。 父の生前からその家賃収入は弟が得ていたようです。 弟から遺言書があるの知らされたのは死後2ヶ月後のことです。 そのため、銀行口座の取引を停止するのが遅くなりました。 その結果、死後の家賃収入までも口座が止まるまで弟は自分のものにしていました。 弟は、「現金・預金はすべて自分のものだ」と遺言書に書いてあると主張しています。 この理屈で行くと、預金口座を取引停止にしない限り、永遠に引き継いだアパートの収入は全部弟のものになってしまいます。 そこで質問なのですが、相続時以後に振り込まれた預金は相続財産とはならないのではないかということです。 もう1つは生前のアパート収入は経費や相応分の人件費を除き、特別受益か生前贈与になるのではないかということです。

  • 相続・・・こういう場合は?

    父が他界致しました。 相続人は子供のみで5人です。それぞれ独立し、孫もいます。 父名義の預金はそれぞれに分ける事で話がついています。 その他に、生前に残してくれていた子供名義と孫名義の預金があります。 父は自由勝手にしていたので、子供達はほとんど寄り付かず、 多少でも寄り付いていた、私と私の姉、それぞれの子供(孫)の名義だけは積み立て等をして残してくれていました。 商売をしていたので、会計士の方がついておりまして、 その会計士の方が言うには、 ・私達名義のものはすべて遺産の総額に加えなくてはならない。 ・なおかつ、それが贈与とみなされるかわからない。(私達は受け取れない) との事です。 個人名義になっているものでも、ダメなのでしょうか? その会計士の方は、もともとは姉(名義のない)の知り合いなので、 この件を、いいように思ってない姉に言いくるめられてるような気がしてならないのです。 どなたか、おわかりになりましたら教えてください。

  • 相続 預金

    相続という大袈裟じゃないんですが、 私は嫁いでいるんですが、 父{痴ほう症}老人ホームと兄独身二人暮らしです。 先月兄が死亡したんですが、 通帳に20万と30万の預金が出てきました、 ハンコも暗証番号もわかりません。 私が父の相続人で裁判所に届けています。 携帯電話の残金が12万ほどとローンが13万ぐらい、 現在わかっています。 どのようにどこに行けば預金を下ろせるか、 ほっといた方がいいか、 よいアドバイスをお願いします。

  • 独身子無しで余命僅かの兄が弟に全財産を譲る場合

    一億円の財産がある独身で子無しで余命わずかの兄が弟に全財産を譲る場合、最も税金が掛からないにするにはどういう方法がありますか?  生前に贈与するに死後に相続するにしろ、あまり変わらないものですか?

  • 生前贈与と相続放棄について

    父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

  • 相続関係について≫

    相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします

  • 遺産相続

    遺産相続で困っております。先日、父が急死し相続問題が発生して相続人は兄と私の二人です。兄との話し合いで一応すべての財産は折半と言うことになりましたが、こちらが遠方のため財産の内容が把握出来ず困ってます。今のところ銀行預金通帳が一冊しかなく考えられません。生前の父の生活と言動から見て配偶者も12年前に亡くなり預金があると思われます。生前の父の話からも兄の家族等に名前を振り分けて預金してる可能性があると思われます。こういう場合、折半と話がしてあっても、あくまで父の名前の預金だけを折半にする方向に持って行きそうで何とか全額を折半に出来る方法はありませんか?宜しくお願いします。