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相続債務の分割方法について(長文です)
亡夫の遺産相続で子供達(前妻との間の子)と揉めており困っております。 亡夫の法定相続人 ・配偶者(私)、長男&次男(前妻との間の子)、三男(私との間の子) (1)相続財産の内訳 ・積極財産=不動産、生命保険B、株、預金 ・消極財産=社内融資(600万万)、銀行ローン(2件で200万万) (2)相続財産に含まれないもの ・生命保険A(受取人は配偶者) ・退職金(受取人は配偶者) 私と亡夫の子供達は面識がない事等で極力揉めたくないと思い、法定相続分での分割ではなく、(1)を長男&次男の二人で相続し、(2)を私が受け取るという提案をしました。金額的には(1)と(2)はほぼ同額のためここまでは納得してくれました。 それ以外に、(1)に含まれる債務の内、社内融資600万円は私が受け取る退職金で清算するので、残りの銀行債務の200万円は長男&次男で弁済して欲しいと伝えたところ、債務は全て私と三男で支払うよう言われ揉めています。 法律的に債務の分割は実際の分割割合がどうであれ、法定相続分によって振り分けられると聞きました。 その場合、配偶者400万円、子供1人約130万円、という計算になると思いましたが違うでしょうか? 実質的に私と三男は積極財産分を放棄し、債務はほぼ割合分負担しますが、法律的に問題あるでしょうか? また、長男&次男が銀行債務を弁済しなかった場合、私と三男に支払義務が発生するのでしょうか? どなたかご助言をお願いします。
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早々のご回答ありがとうございます。 >各債務について法定割合で分割しなければだめなのです。 私が勘違いしてました、大変参考になりました。