• ベストアンサー

相続債務の分割方法について(長文です)

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

>法律的に債務の分割は実際の分割割合がどうであれ、法定相続分によって振り分けられると聞きました。 これは、債権者保護に重きを置いた制度で、返済は誰がしようがかまいません。返済が滞った場合、債権者はその割合で請求できるという事です。 >実質的に私と三男は積極財産分を放棄し、債務はほぼ割合分負担しますが、法律的に問題あるでしょうか? 法的な問題はありません。(保険Aが存在しない場合でも問題なし) このケースでは、保険Aは貴方に対する特別受益として相続財産に計上するという考えが主流です。 >長男&次男が銀行債務を弁済しなかった場合、私と三男に支払義務が発生するのでしょうか? 法定相続の割合分だけは請求されれば払わなければなりません。 仮に、あなた方が余分に支払った場合は、長男&次男に請求する権利が発生します。

yuyu1999
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >返済が滞った場合、債権者はその割合で請求できるという事です なるほど‥とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 遺産相続の手続き開始から終了までの流れについて

    亡夫の遺産相続で近々遺産分割協議書に相続人全員で署名押印します。 その後、配偶者(私)と三男が他二人の相続人と共同で相続に関する手続きで行わないといけない事はあるでしょうか? 相続の内容 ・法定相続人=配偶者(私)、長男、次男、三男 ・配偶者=配偶者が受取人の生命保険、亡夫の死亡退職金を受け取り、亡夫の全債務を弁済する。 ・長男&次男=不動産、株、預金など全てのプラスの財産を相続する。 ・三男=何も受け取らず、何も相続しない。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続問題で揉めています(遺留分や調停について)

    どなたかご存知の方お知恵を貸して下さい。 法定相続人=配偶者(私)、長男&次男(前妻との間の子)、三男(私との間の子) 遺産分割内容 ・配偶者&三男 (1)配偶者が受取人の生保、受取人規定により配偶者に支払われる死亡退職金を受け取る。 (2)プラス財産は何も受け取らないが、マイナス財産の内、三分の二を弁済する。 ・長男&次男 (1)プラス財産(不動産、株、受取人指定のない共済金)の全てを相続する。 (2)マイナス財産の内、三分の二を弁済する。 面識のない後妻と先妻の子が相続人という事で、揉めないよう上のような分割案が出ました。 双方受け取るものについては納得していますが、長男&次男よりマイナス財産は全て私に弁済するよう言われています。 その理由として、私が受け取る生保&死亡退職金に対して、自分達は遺留分を請求出来るがしない代わりに支払うようにとの事です。 また、私がその条件を飲まないなら調停の申し立てをするそうです。 そこで質問です。 (1)私と三男はプラスの相続財産については何も受け取らないため、長男&次男は法定相続分以上の二分の一ずつ相続しますが、この場合でも遺留分の請求は可能ですか? (2)これ以上揉めるなら、私と三男は相続放棄する事も考えています。 その場合、先方が先に調停を申し立てをすると、私達は相続放棄の申し立てを出来ないのでしょうか?(夫が亡くなってからまだ三ヶ月は経っておりません) どうぞよろしくお願いします。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    相続人は母、息子3人の合わせて4人です 父が亡くなってから2年が経ちましたが、相続問題は解決していません。 。 相続については母の老後の生活を考えると息子3人の相続分は全て母に譲ることで話し合いをしました。しかし、次男だけが法定相続分の相続を主張し、相続放棄を拒否したことから話し合いは決裂しました。 そこで長男と三男だけが法定相続分を母親に譲ることにして、それについては次男も承諾しています。 遺産分割協議書でそのことを書く場合はどのように書けば良いのでしょうか。 長男と三男分を母に譲ると書けば良いのでしょうか。 ご指導をお願いします。

  • 遺産の代償分割について

    父が亡くなり、遺産相続をしなければならなくなりました。 遺産総額は1億2000万円。 そのうち自宅の不動産が3000万 母が受取人の生命保険が5000万 母が受取人の退職金が2000万 祖母が受取人の生命保険が2000万円 預貯金はほぼありません。 法定相続人は母、と子供3人です。 計算した所、非課税財産が生命保険と退職金合わせて4000万円分あり、 その時点で残り8000万円なので、基礎控除額の9000万円に達しない為相続税は発生しないことになりました。 祖母は法廷相続人ではありませんが、基礎控除内に収まったのでそのまま生命保険を受け取りました。 残りの1億円の分について、相続税の計算上は生命保険も退職金も含まれましたが、これは受取人の固有の財産とのことで相続には含まれないと考えていました。 不動産の3000万円が遺産相続の対象となりますが、これは母1/3と私(長男)で2/3ずつ取得することにしました。 そうなると次男と三男の分が全くありません。 相続に関しては母がすべて決めており、私(長男)に不動産を継がせることを決めたのも母なので、母としては1億円の遺産を家族4人で法定相続分で分けたいと言っております。 私(長男)の取り分は3000万の不動産のうち2/3もらうので、評価額としては2000万円。 1億円をもとに換算すると法定相続分である1/6の1600万円を超えております。 次男と三男には、母が不動産1/3とその他の預貯金すべてを相続する代わりに、1600万円ずつ現金にて代償分割することにしたいようです。 母が受け取った生命保険と退職金は民法上の「固有財産ではない」とされているが、みなし財産として相続税法上課税されており、非課税限度額の計算に人数も入っているので、そちらのとらえ方で上記のように代償分割出来ないか、と考えております。 友人の税理士に聞いてみたところ、問題ない、という人とダメだ、という人がおりました。 どちらが正しいのでしょうか? 遺産分割協議書に一筆代償分割について書いてあれば問題ありませんか? よろしくお願いいたします。

  • 相続人は3人です。

    田舎の相続なので、長男が全て財産は持っていくという風習がある土地でしたので、 長男も当然そのように、印鑑と印鑑証明をくれと言われました。 最初は長男がずっと一緒に暮らしてきたんだから放棄しようと思っていたのですが、 想像以上に財産があることを知り、欲に負け、ハンコをつくのを拒んでしまいました。 小さい人間です。こんな自分がいやでしたが、本音を言えば、私にも借金があり、 金に目がくらんでしまいました。 いろいろありましたが遺産分割協議をすることになりました。 長男は私のことを当然よく思っていません。 次男は、遺産相続するならばということで、土地は長男に、貯金に関してはきっちり法定通り、 1/3でどうかと主張しています。 私は、他県に住んでいて、何も面倒はみていませんので、仮に法定相続通り分けるということになった場合、 私の分は少し少なくしてもらったほうが、少しでもいざこざがなくなりますでしょうか? きっちり法定相続分もらうのも気が引けます・・・ ここまで来たら、きっちりもらったほうがよいでしょうか?

  • 遺産分割協議書と贈与について

    遺産分割協議書と贈与について 遺産分割協議についてなのですが、以下の点がわからないので、ご回答お願いします。 法定相続人は2名(長男と次男) 相続財産は5000万円 当然基礎控除内です。 この条件で、遺産分割協議書では、すべての相続財産を長男が相続するとと記述します。その上で、協議書内には書かれていませんが、相続完了後に長男から次男に対して現金で2000万円が支払われるというように取り決めをしています。 この場合、相続税については当然基礎控除内で非課税ということはわかるのですが、長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? 基礎控除の範囲内だから贈与税は関係ないといわれたのですが、遺産分割協議書にその旨が書かれていない以上、税務当局のさじ加減によっては贈与と扱われてしまう気がするのですがどうでしょうか?

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺産の配当方法について

    被相続人:父 相続人:長男A、次男Bの2名 相続財産:生命保険が約2000万円 銀行口座:約500万円 この場合AとBで財産を半分ずつで問題ないと思いますが 実際の配当はどのように行うのでしょうか? 今現在生命保険の2000万円が長男の口座へ入金されています。 銀行へ出向き、遺産分割協議書へ記名捺印(実印や謄本は全てあり)する場合 長男A、次男Bの分割割合を50%と記載した場合と 長男A=100%、次男B=0%とした場合(500万円を長男の口座へ) 違いはあるのでしょうか? 長男の口座へ2500万円入金された後に1250万円を次男Bへ 配当しても法定相続人となるので贈与税は発生しないのでしょうか? それとも銀行へは必ず相続人2名で訪れ、相続割合に基づいて 銀行が各人へ現金にて配当するのが一般的なのでしょうか? 相続財産の全てを長男の口座へ入金して、葬儀費用を差し引いた 金額を配当した方が簡単だと思うのですが。 生命保険金が入金されているのは問題ありませんか? 宜しくお願い致します

  • 民法に詳しい方(相続・、土地分割)

    こんにちわ。 【背景】 Aには長男、次男、三男がいました。Aが住んでいる家の土地は、同居していた長男が相続する予定でしたが、Aの死後、この兄弟が大喧嘩をし、怒った次男と三男が(嫌がらせとして)土地を分割し、登記もしてしまいました。現在、土地の所有権は1/2が祖母、残り1/2が次男、三男のものになっています。そして、分割された土地の上に建っている家には、今も祖母と長男夫婦が住んでいます。 【質問】 土地登記すると、毎年固定資産税を払いますよね?次男、三男は土地の所有権を持ってはいるものの、実際そこに住んでいるのは長男ですし、税金だけ払って損のような気がするのです。土地の上には建物が建っていますし、土地を売ろうにも売れないと思うのですが、この次男、三男にとって、土地登記したメリットってあるのでしょうか。ご回答お待ちしております。