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健保資格喪失日

資格喪失日4月21日の場合 4月20日までその健康保険使えるって事? それとも21日まで?

  • buke7
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  • coco1701
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回答No.3

>資格喪失日4月21日の場合  4月20日までその健康保険使えるって事?  ・これであっていますよ  ・使えなくなる日(喪失日)が4/21ですから   使えるのは前日の4/20まで

buke7
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

その事業所に使用されなくなったとき(退職したとき)はその日の翌日に被保険者資格を喪失します。 退社の日が4/20なら4/21資格喪失となります。 ちなみに資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を事業主に返納しなければなりません。 扶養家族等がいらっしゃるのなら、任意継続被保険者も選択にいれてはいかがですか。国民健康保険より保険料が低くなる場合もあります。

buke7
質問者

お礼

回答ありがとうございました

回答No.1

喪失するのが21日なので、20日までじゃないでしょうか。

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