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通院中の資格喪失について

お世話になります。 現在通院中の退職予定の社員がいます。 病院へは毎月月初めに保険証を提示するようになっているようです。 1.月初めに健康保険証(社会保険)を提示していて、その月の途中で資格喪失。病院にだまってその月は通院していた場合どうなるのでしょうか?(本来10割負担のところを3割負担で支払い続けていることになりますが...) 2.国民健康保険や社会保険の資格を任意継続する場合は、退職日の翌日まで遡って資格を取得できると思っていますが、認識に間違いないでしょうか。 3.国民健康保険・社会保険の任意継続の健康保険に変更して保険証を実際に手に入れるには資格喪失してから保険証を持たない期間がでると思うのですが、その期間は病院への支払は10割負担か、3割負担かは病院の判断によるとの事ですが、間違いないでしょうか? 4.国民健康保険と社会保険の任意継続健康保険とはどちらが得になるでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1117goopy
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.2

1に関しては、もし健康保険の手続きをしなくて資格がないままだと、後日病院から請求されることになります。 2社会保険では、2週間以内に手続きをすると退職の翌日から有効となります。  しかしながら、手元には保険証がないことになりますので社会保険事務所で手続き中である証明がもらえますので、それで受診可能です。国民健康保険は手続きをした日から有効となる場合があるので、役所にき国民健康保険にする場合の手続き方法を聞かれたらどうでしょうか、市によって対応が変わってくる場合があるようです。 3両方とも、手続き中の場合は証明書を出してくれますのでそれで受診が可能です、ただし、質問者様のいうとおり病院によっては保険証を確認できるまで、10割もらっておいて、保険証の確認が出来次第返金すると言う形を取っているところもあるようです。 4社会保険は、退職時の給料の額で決まってきます。国民健康保険は年収によって決まってくるので、それぞれ聴いてみるしかないと思います。

oeilvert
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろいろ質問してしまいましたが、よく理解できました。

その他の回答 (1)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

治療中の疾病がある場合は、資格が消失しても、そのまま3ヶ月間は、保険治療が継続します。その後も受診病院の承諾が得られればそのまま継続します。国民健康保険証は、本人が申請すれば、即日交付されます。国民健康保険と政府管掌若しくは組合管掌の健康保険とは、実質的な差は無くなっています。

oeilvert
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 保険治療が3ヶ月間継続できるということですが、それは病院に相談すればよいことなのでしょうか?

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