アルバイトの条件について|傷病手当金受給時の悩み

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金を受給中の方がアルバイトをする条件について悩んでいます。不正受給や後からの返還など、ネット情報が心配です。
  • 車が好きで洗車や名義変更のアルバイトをしたいのですが、働いても手当金が打ち切られることはないのでしょうか?一日でも働いたらばれるのでしょうか?
  • アルバイトをすることで生きがいも得られるし、病状の悪化時に備えて手当金を貯めたいのですが、不安で悩んでいます。
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傷病手当金受給時のアルバイトについて

私は平成26年8月に退職し、以降傷病手当金を頂いております。 薬の効果なのか、休養のおかげなのか、働く意欲が出てきました。 私は車が好きで、洗車や名義変更等の中古車屋さんのアルバイトをすることにしました。 主治医の先生も、リハビリと言う意味で少しずつ働くことも大事。働いても手当金は打ち切られない。 との事で、働きたいのですが、調べてみると「不正受給」「後から○倍返し」「一日でもアルバイトをすると以降打ち切り」「詐欺師」とのワードが出てきました。 果たして、私は働いても大丈夫なのでしょうか? 一日でも働いたら、ばれてしまうものでしょうか? もしも、以降打ち切りになるのでしたら、また病状が悪化した場合に今度は人生の終わりでしょう。生きがいの車も手放す事になると思います。 大げさかもしれませんが、本当に悩んでいます。 宜しくお願いします。

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  • nanasuke7
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回答No.1

傷病手当は就労不能が要件ですので、原則として働き始めたら支給はストップします。 但し、下記のような基準があります。 「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」 平成15年2月25日 保保発第0225007号 つまり、内職程度の軽微な仕事であれば必ずしも労務可能とはならないようです。 中古車屋さんのアルバイトが内職程度かどうかは保険者(健保組合等)の判断になりますので、事前に社会保険事務所に確認した方が宜しいかと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

傷病手当金が打ち切られるのは支給が開始されてから1年6月後です。それまでは打ち切られることはありません。但し働いて(療養のため就労ができない状態から脱して)給与を受け取ったときはその額に応じて傷病手当金の一部もしくは全部が支給停止となります。 働くことによって一旦、傷病手当金が支給停止となっても再び療養のために就労できない状況になったときには、1年6月の期間内であれば再び受給することもできます。 その他、傷病手当金については下記のサイトを参考にしてください。 http://www.nenkinbox.com/archives/3644 虚偽申請で労働による所得を隠して傷病手当金を受けるのはもちろん不正受給です。というよりも明らかに詐欺行為です。

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