扶養から外れる条件と再加入について

このQ&Aのポイント
  • 被扶養者である方が収入を得る場合、一定の条件を満たすと扶養から外れることがあります。
  • 具体的には、収入が一定金額を超えた場合や、扶養者の扶養義務を負う者との関係が終了した場合などです。
  • ただし、けんぽの場合は月収が108,000円以下の場合は扶養から外れる手続きが不要とされています。再加入については年金事務所に問い合わせる必要があります。
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扶養から外れちゃう?

閲覧ありがとうございます。 私は被扶養者で、親の社会保険(けんぽ)に入っています。 去年の収入がはじめて130万を超えました。(給与収入と雑所得半々くらい) しかし、今年に入ってから怪我をしてしまい、現在は殆ど無収入になってしまいました。 この場合は扶養から外れるのでしょうか? また、外れた場合でも今年中に再加入させて貰う事は可能でしょうか? 今後も通院しなければならないので不安です…。 年金事務所に問い合わせた所 「現在の月収が\108,000以下なので扶養から外れる手続きは必要ない」 とのご回答でしたが、それはけんぽも同じなのかわかりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

これから1年間の収入見込み額で判断されるのですが、大抵は月額108,333円までであれば扶養対象者として問題ありません。これは1年間毎に決まるのでなく、月毎と考えてください。単発であれば確認が必要ですが、問題ないことが多いです。定常的に超えるようであれば、当然扶養から外れることになりますが…。 現在無収入なら問題なく扶養となれるので、心配する必要はないですよ。だって、これからの見込み年収が130万円を超えないのですから。

okwawa
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 単発であれば…>過去に収入がぽんと跳ね上がった事がありました。今後の参考にさせていただきます!

その他の回答 (1)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

社会保険は恒常的収入が130万円未満である場合に被扶養者の認定がされます。 ※毎月11万円の収入があれば、年額130万円を超えますので恒常的収入があると判断されます。 現時点で無収入で当面収入がないようであれば、被扶養者となれますよ。

okwawa
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます!

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