• 締切済み

安全配慮 債務不履行について

皆様、お知恵をお貸し下さいませ(-_-) 過去に発生した事故判例等で安全配慮債務不履行に起因する事例等が御座いましたらどうかご教示願います。

みんなの回答

回答No.1

安全配慮義務、で検索すると結構いろいろでてきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%85%8D%E6%85%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99 たくさん判例はあるようなので ネットで調べてみるとよいとおもいます。

関連するQ&A

  • 債務不履行

    A 履行不能、履行遅滞および不完全履行の場合、債務者の帰責事由は債務不履行の要件である。 B 履行補助者の故意又は過失については、債務者は債務不履行責任ではなく、使用者責任を負担する。 C 医師Aが出張のため、知り合いの医師Bに代診を頼んだ。この場合にBの過失によって患者が死亡したとしても、BはAから独立して診療行為を行っているので、その責任を負担するのはBであって、Aは債務不履行責任を負担しない。   どれが正しい文章だと思いますか? 私は1だと思ったんですが、近年の考え方では帰責事由は要件でないという意見もあるみたいで・・・(^-^; みなさんはどう思いますか?

  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 債務不履行時の履行の強制について

    下記は放送機材という不特定物に欠陥があった場合、瑕疵担保責任の適用があるかどうかについて争われた判例なのですが、一番最後の部分について質問させていただきます。 最後に「損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである」と言っていますが、ここに「履行の強制」が入ってこない理由はあるのでしょうか。 判例は不特定物に瑕疵があり不完全履行になっているために損害賠償と解除を認めたものだと理解しております。そうしますと、新しい放送機材を渡すという履行の強制が一緒に書かれてもよいように思います。 単に書かなかっただけなのでしょうか。それとも履行の強制は認められないのでしょうか。 この事件限定の細かい事情は除外していただき、このような場合…としてお答えいただけますと幸いです。 「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである。」

  • 債務不履行の成立について

    取引先から債務不履行で訴えられることになりました。 経緯↓をみて、債務不履行による損害賠償が発生するか検討していただけたらと思います。 (1)納品予定だった商品を納品したくないことを先方に伝える (2)先方が激怒 (3)「やはり納品します」と訂正 (4)先方が「いらない!」と拒絶。以後訴えると言われるまで連絡不能。 (1)の時点で債務不履行が成立するのでしょうか? 自分としては(3)で訂正し、 商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備があったので、 債務不履行は成立しないと思うのですが。 法律知識に疎く、どんづまり状態になってしまったので、ご教授いただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 債務不履行について教えてください!

    土地の売買契約から所有権移転登記における法的な流れの中で、債務不履行が発生した場合、その契約以降の法的手続きは無効にできるのでしょうか? 例)土地の売買規約を結びました。買主は直ちに所有権移転登記の手続きを行った上で第三者にその土地を転売しました。転売手続きが終了した後に、一番初めの売買契約に債務不履行が発生しました。この場合、”所有権移転登記”と”転売の契約”に関して、法律的にはどのように考えればいいのでしょうか? ご教授お願い致します。

  • 債務の履行の催告によって、、、

    またまた 司法書士試験のテキストでの質問です。 よろしくお願いします。m(_ _)m 【参考問題】 債務の履行の催告により、時効が中断し、解除権が発生するという 効果が発生するので、債務の履行の催告は意思表示である。 (H22-6イ改) 答え:×   [解説] 債務の履行の催告は、表意者が一定の法律効果を意欲する 意思を表示する行為とはいえない。 とあるのですが、法律用語としての[意思表示]というカテゴリには 入らないのでしょうか? あと、もうひとつ、(H22-6イ改)という表示は、どの書物の、どの辺 を参照すれば見ることができるのでしょうか? うまく説明していただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。 m(_ _)m

  • 債務の履行時期について

    昨日、建売住宅を契約しました。しなし、次の日になって、妻からやはり一度解約したいという申し出がありました。相談した結果、解約することにしました。 不動産屋にはすぐに報告しています。ただ、本日は休みなのでまた明日連絡あるそうです。その際に、違約金が発生するかもという話でした。 債務の履行までは手付けの放棄で解除できると、重要事項説明書にはあります。 過去の質問や、判例を調べると建売の場合は登記の移転、もしくは引渡しが債務の履行になるそうです。 解約の意思を示したのは、翌日で(ただし、不動産屋自体は休みで担当の方に連絡しました。担当からは、何かあれば休日でも連絡して大丈夫と言われています)、まだローンの審査どころかこれから銀行に申し込みをするところです。 また、建物も外構部分が未完成で雨のせいと、設計ミスでやり直しになり、引き渡しの時期すら決まってません。特にオプションもつけていません。 この状況で、すでに登記が移転されている可能性はありますか?また他の理由で手付放棄のみで解約できない場合もあるでしょうか?? これは口約束なので、言ってもしょうがないですが、不動産屋には「ローンの審査が通る前までなら、手付放棄しなくても解除できますよ」と言われてました。 それでも、迷惑をかけているのは自覚しているので手付金は諦めているものの、翌日解約の意思を示したのに違約金が発生するかもと言われたのが納得できません……。 どなたか業界に詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスよろしくお願いします。

  • 民法の債務不履行の問題です。

    宅建の資格をとるために、民法の勉強をしています。 わからないところがあるので、教えてください! 問題文です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢の1つです。 A が B と契約を締結する前に 信義則上の説明義務に違反して 契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供しなかった場合 、B が契約を締結したことにより 被った損害につき、 A は 不法行為による賠償責任を負うことはあっても 債務不履行による賠償責任を負うことはない。 回答には、 契約締結上の過失責任は契約が不成立の場合はされる責任であり本肢の場合は B が契約を締結しているから、 契約締結上の過失責任ではない。 とかかれていますが、よく意味がわかりません。 また、 回答のつづきに、 債務不履行と言うからには契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供することが債務の内容でなければならないがそうではない。 とあります。 信義則上の説明義務に違反していることは 債務不履行にならないのでしょうか ? 債務不履行の内容のパターンが色々あってまだよくわかっていません。 その取引ごとに、債務不履行というのは 状況判断で考えるしかないのでしょうか?! 問題文が難しくて、何がわかっていないのかがわからない状況です。。 ヨロシクお願いします‼️

  • これも安全配慮義務違反になります?

    労働安全衛生法で、使用者の安全配慮義務が謳われており、使用者は労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務を負います。 今回の事例では首のヘルニアを患った外勤の労働者を、会社が内勤職場に配置転換しました。しかしその後も状況は好転しませんでした。その内勤の仕事というのはほとんどがパソコン相手のものです。よって、首の障害にとってさらに悪化させる結果をもたらしたかもしれません。いま当事者は入院中なのですが、会社から退職を迫られているようです。 ●(外勤時代)首のヘルニアがはじめに発症した理由は不明です。仕事に起因性があるかどうかは分かりません。 ●会社は「内勤なら負担も軽いだろう」ということで内勤に配置転換したようですが、おそらく産業医に相談などはしていないと思われます。つまり内勤=負担軽減という安易な発想のみで異動を行っているようです。 ●1年程前に内勤職場に異動になったのですが、この4月に同部署が1名減となり、その補充を行っていなかったので、業務量は増加していたようです。したがって恒常的に時間外労働が発生していました。 そこで質問です。安全配慮義務違反というのは、このように安全配慮の方法が誤っていた場合でも、誤っていることが立証できれば成立するのでしょうか?そのほか条件やアドバイスなどあれば教えていただきたいと思います。

  • 使用者の職場安全配慮義務について

    昨年か、一昨年位に労働関係の判例冊子に登載されていたと思うのですが、使用者の労働者に対するメンタルヘルスに関する職場安全配慮義務の基準として、それまで平均的な労働者を前提に配慮を尽くすべきとされていたのが、その判例-確か地裁だと思いますが-では、その事業場の中で最も精神疾患にかかりやすい人を基準に安全義務を尽くすべきとの判決が出たと記憶しています。 この判例の裁判所名、判決日付を御存知の方がいらっしゃったら教えて欲しいのですが。