- ベストアンサー
健康保険料改定の実施時期
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いつ給与を支給するか(N月に支給するか)ということだけに注目します。 そのときに天引きすべき社会保険料は、通常、(N-1)月分の社会保険料です(翌月徴収)。 その上で、N月の末日(この例で言えば4月30日)までに納付します。 つまり、以下のようになります。 1.N月に給与を支給する 2.1からは(N-1)月分の社会保険料を天引きする 3.2の(N-1)月分の社会保険料は、N月末日までに納付する。 たとえば、4月10日支給の給与であれば、3月分の社会保険料ということになり、4月30日までに納付します。 したがって、質問者さんの例で言えば、通常のやり方であれば、4月締め5月支給の給与(5月10日支給)で4月分社会保険料を天引きすることになるわけですから、保険料率のアップを反映させるのはここから(5月10日支給分から)ということになります。 したがって、答えは(2)で、納付期限は5月31日です。 一方、違法ではありませんが、仮に4月10日支払の給与で4月分社会保険料を天引きしてしまうとします(当月徴収)。 N月分の社会保険料を、N月当月に天引きするという形ですが、上述の1~3のように書き直してみます。 すると、次のようになります。 4.N月に給与を支給する 5.4からはN月分の社会保険料を徴収する(2の(N-1)に+1してNになった、ということ) 6.5のN月分の社会保険料は、(N+1)月末日までに納付する (3の(N-1)に+1してNに、同じくNに+1して(N+1)になった、ということ) この違い(通常のやり方である翌月徴収か、それとも当月徴収か)に留意して下さい。 万が一当月徴収であれば、答えは(1)ですが、しかし、納付期限は5月31日です。 なぜ5月31日となるか、4~6の書き方でおわかりになっていただけると思います。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (7997/17097)
(2)ですね。 社会保険料の徴収,納付は一般には翌月徴収,翌月末日納付で行われています。例えば4月分の保険料の納付は5月末日ですから5月に支給される給与から徴収します。給与の締切日や名称(何月分給与という名称)とは関係ありません。いつ支給される給与かが問題です。 もしあなたの会社が当月徴収,翌月納付で行っているのであれば(1)になります。この場合でも4月分の保険料は5月末日納付です。
関連するQ&A
- 健康保険料について
9月21日~10月31日まで会社に勤めました。 健康保険加入日は9月21日 会社の給料は末締めの15日払いです。 10月15日に9月分(10日間)の給料を健康保険料を引かれて支給されました。(8200円) 11月15日に10月分(31日間)の給料を健康保険料を引かれて支給されました。(8200円) しかし、私は10月31日付けで退職(離職票も10月31日になってます) 健康保険証も返しています。 10月分の給料から健康保険料を引かれるなら 今月一杯、保険証を使えたのではないでしょうか? それとも10月15日に引かれた健康保険料は10日分で8200円。 11月15日に引かれた健康保険料は10月分の31日分で8200円ということなのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 月途中の退職と就職の保険料等
4月3日で退職しました。給料は、25日締めの月末払いなので7日分頂いているのですが、健康保険と年金は1ヶ月分引かれていました。 現職には4月8日から就いています。給料は、月末締めの10日払いなので17日分頂いたのですが、健康保険と年金が同じようにまるまる1ヶ月分引かれていました。 二重に引かれているのはどう考えてもおかしいです。年末に返ってくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 給料支払い時期の変更と定期同額給与
こんにちは 当社では今まで「月末締め翌10日払い」で給与を支給していました。(役員報酬も同様) 今年より、10日前倒しして「20日締めの月末払」に変更します。 当社は「固定月給制(日給月給ではない)」をしいておりますので、変更最初の月では、従業員は10日分得した形になります。 そこでふと役員は同様に10日前倒しに支払ってしまうと「定期同額給与」に反してしまうのではと不安になっているところです。 この場合、どのような取扱いになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 会社を辞めた時の健康保険について
8月末で会社を辞めたのですが、 給料が20日締めの25日払いなので、 8/21~8/31までのお給料が9/25に振り込まれました。 そこで、健康保険料が丸々1か月分、 引かれて振り込まれていたのですが、 この場合は9月分の健康保険料が引かれていることになるのでしょうか。 それとも8月分の健康保険料が引かれているのでしょうか。 私はてっきり9月からは国民健康保険に入らないといけないと思っていたので、もう国民健康保険の手続きをしてしまいました。 もし健康保険と国民健康保険を重複して払うことになってしまっているのであれば、 どちらかを取り消したいのですが、どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 10/1からの雇用保険料の改定について
10/1から雇用保険料が改定されますが、 この10/1からというのは、給与の支払日が10/1から適用なのでしょうか? 私の会社は末締め翌10日払いです。 今回は、9/1~9/30(9月分)を10/10に支給します。 今回の10/1から雇用保険料を改定する場合、 今度の支給分から適用するのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます。