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健康保険について

前職を2月末で退職し、3月中旬から新しい仕事を初めました。 給料の締めは月末で、4月10日までに明細を貰いましたが、健康保険や年金が引かれてませんでした。 加入できるってことだったんで3月から引かれるものと思ってました …入社書類の健康診断書が3月末までに間に合わなかったからでしょうか?? 他は揃えて3月中に提出済みです… この場合、1ヶ月分は自分で払いに行かないといけませんよね?どうするべきなのか無知で教えて下さい。

  • janff
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、1ヶ月分は自分で払いに行かないといけませんよね? 結論を出すには少々早いと思います。 まず、「職域の健康保険(いわゆる会社で加入する健康保険)」は、「厚生年金」の加入とセットになるのが原則です。 「厚生年金の加入日」=「厚生年金の資格取得日」は、特別な事情がなければ「入社日」になります。 ですから、「健康保険の加入日」=「健康保険の資格取得日」も「入社日」になるのが原則です。 まずは、勤務先に「資格取得日」をご確認ください。 もっとも、そのうち「保険証」を受け取るでしょうから、そこに「資格取得日」は書かれています。 --- ・「健康保険の資格取得日」が「3月中」であれば、「3月分保険料」は、勤務先が天引きして、「保険者(保険の運営者)」に納付する【義務】があります。 ・「健康保険の資格取得日」が「4月中」であれば、「3月分保険料」は、「住民票のある市町村」に「国民健康保険料」として【自分自身で】納めることになりますので、【お住まいの市町村】にご確認ください。 ******* (備考) 前述のように、「厚生年金保険料」「健康保険料」は、【事業主が】、「翌月の末日まで」に「保険者」に納める【義務】があります。 ですから、基本的に従業員が心配する必要はありません。 保険証が届いて、「資格取得日が3月中」だったならば、「保険料は、いつ天引きされるのか?」を勤務先の「社会保険の担当部署(担当者)」に確認してみてください。 ちなみに、【仮に】、(事業主が従業員分を立て替えて)保険料を納付していれば、「給与からの天引き」が少々遅れたとしても問題ないわけです。 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 >>4.保険料の納め方 >>…事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。 >>(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。) いずれにしましても、まずは、事業主に、それでもよく分からなければ、保険者にご確認ください。 ******* (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『退職した従業員の保険料の徴収』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

janff
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは保険証をもらい、会社に確認してみます! 健康診断書が間に合わなかったから、他の年金手帳とかも、診断書が揃うまで本部に提出されてなかったのかなーと思ったりしました。こちらは自分の不手際ですが… 確認とれ次第、場合によっては納付したいと思います。

その他の回答 (2)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

給与から引かれる保険料は前月分です その会社の内規がどの様に決められているかにもよりますが 3月末締めの給与は3月分であるとすれば(4月に支払われようと)、そのとき引かれる保険料は2月分です 4月に支払われる給与は4月分であるとの決まりならば、そのとき引かれる保険料は3月分になります、それが引かれていないなら3月分の保険料が納付されていない可能性があります 会社に確認することです なお、前の会社で2月分の保険料が納付されているかも確認する必要があるでしょう (今の会社と同じ仕組みだと2月分の保険料が支払われていない可能性があります) 健康保険に加入になったかどうかは、保険証の加入日を確認すれば判ります 加入日が4月ならば、3月は国保に加入し保険料を納付する必要があります

janff
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険証はまだもらってません。確認してみます… いずれにせよ、今さら引いてもらえないですよね!?未納分は自分ですね…。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

たいていは1ヶ月遅れで徴収しますから来月からしっかり引かれると思います。 保険証もらいましたか?加入日とか書いてなかったっけ?

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