• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デイサービスにおける身体拘束に関して)

デイサービスでの身体拘束に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • デイサービスにおける身体拘束についての意見の相違があります。利用者様の認知症による徘徊が問題となっており、施設のドアの施錠による対応が行われています。しかし、その施錠が身体拘束に該当するのかどうかは議論が分かれています。
  • 利用者様の安全確保や他の利用者様へのケアのためにドアの施錠が行われていますが、利用者様の自由な移動を制限することで身体拘束になるのか、利用者様とご家族の同意が得られているのかという問題も浮上しています。
  • また、ショートの職員が施設内のドアやエレベータを施錠していることについても疑問があります。法律での義務付けやセーフな施錠方法について明確な指標があるのかが懸念されています。さまざまな意見を参考にしながら、この問題を解決していきたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.6

介護のお仕事には頭が下がります。 知人の方が入っていた老人ホームでは、 出入りをエレベーターだけにして、 専用のカードがないと開かない仕組みにしていました。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそういう設備がある施設が大半ですよね。そしてそれがショートが言う拘束に当たるのなら、どの施設もアウトだと思います。結局接遇に関する感情が一人あるきしているように思えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.5

シニア男性です。 認知症を研究していますが一般市民です。 知っている老人病院の「介護療養病棟」ではフロアの 出入り口は施錠されていました。 施錠を「身体拘束」というのでしょうか。 やむを得ない処置だと思いますが。 なお、利用者の「徘徊」についての対策は行われ ないのでしょうか。 誰が?とはなりますが。 (基本的な対策は家族と医者になるものと思われますが。  デイに行くのが嫌、  デイサービスが合わず帰りたい、等)。   預かる以上は、引き継ぎ、必要なケアをするものだと思います。 または共同して考える(デイサービスが幼稚で嫌う男性が多々います)。 余計な回答ですが、、、。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この利用者様は今月で他施設に移動するので、この問題自体今月で終了します。ただ今後またこういう事態になる可能性もあるので、しっかりと対応したいと思います。 当初はレクや見守り寄り添いで対応していましたが、それがハード・ソフト両面から見て難しい状態になったのが今の現状です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

全然違う視点でかくと、消防法ですね ○避難施設避難障害・戸の施錠[火災予防条例第54条第4号] 建物の避難口または地上に通ずる主たる通路に設ける戸については、公開時間または従業時間中は、『非常の際に自動的に解錠できる装置』を設けてあるなどの方法以外では、『施錠してはならない』ことを定めた規定に違反する場合に該当します。 ので、アウトです 例えば、認知症患者を扱う病院では、出入り口に人がいます(受付とかナースステーションとか) そもそも、そのようなことができない施設なら、アウトでしょう ので、もっといろいろな視点からも勉強されるとよいとは思います

参考URL:
http://yokuseihaishi.org/index.php?%E8%B3%87%E6%96%99%E9%9B%86
kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 接遇に気を取られ完全に消防法は抜け落ちていました。自動的に解錠できる装置=電子ロックなのでしょうね。そういう面を考えるとハード的に不利だなぁと痛感します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hanashika
  • ベストアンサー率22% (109/489)
回答No.2

職員が手薄で常に見張るわけにもいかないというならば一つの方法として 人体感知する装置が発売されています。 つまり人なり他の動物等の動きに反応してチャイムを鳴らすシステムです。 家庭用ならば数千円程度で手に入りますが業務用となるとそれなりの費用 負担はさけられないでしょう。 そういった装置を設置出来れば玄関口に人が出れば自動で知らせてくれます。 また、チャイムが鳴ると同時にドアロックがかかる構造に出来ないかを 含めその辺りの設置に関しては業者の方に相談されるとよいと思います。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一番手っ取り早く正当なのがそれでしょうね。ハード面が改善されると非常に助かります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

祖母のいる老人ホームでは、『ベッド上での4点柵』が身体拘束だと教わりました。ですので、拘束をしている間はどんな様子かを、普段の記録とは別に拘束用で記録するんだそうです。 ショートの職員が言われているのは完全に拡大解釈でしょう。 それを真に受けたら、施設に限らず病院の夜間の施錠も身体拘束に該当してしまいます。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり拡大解釈ですよね。現状それに変わりうる、施錠ドア(電子ロックやカードなど最後の砦)がない以上水際で食い止めるのは仕方ないではなく、やるべきと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 身体拘束について

    特養で1年半ほどの介護職員です。 最近、担当するご利用者が転倒事故を起こしてしまいました。 幸い、大きな怪我などは無くて済みましたが、転倒防止対策ということに より関心を持つようになりました。 (抑制を出来る限り減らすいうことも、もちろん検討していかなくてはなりません。) 少し本なども見てみたのですが、わからないことがあり、 今回質問させて頂きました。よろしくお願い致します。 【質問】 1:センサーは、拘束に入るのでしょうか? 2:介護保険指定基準上「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」   は身体拘束が認められています。ご家族から、拘束して欲しい   もしくは拘束しないで欲しいという要望があった場合はどのように   なるのでしょうか?ご家族の要望は法例上どのように関係してくる   のでしょうか? 3:特養への新規入所者やショートに新しく入ってこられた方は、   あまり状況がわかりません。緊急やむを得ない場合に該当するのか   もわからない中で事故が起こる場合もあると思います。   他の施設では、どのような流れでアセスメントを作り、   必要な場合は拘束をしているのでしょうか?

  • 介護福祉施設における身体拘束について

    グループホームに勤務する職員です。 当施設では、利用者様が建物から出れないよう、暗証番号式のドアロックを採用しています。 また、2階の利用者様には勝手にエレベータに乗れないよう、日中は電源をきっています。 ドアにしても、エレベータにしても、これって身体拘束にあたらないんでしょうか。 詳しくわかる方、お教え願えないでしょうか。

  • 障害者 身体拘束 通報した方が良いの?

    障がいのある方の施設にボランティアに行っています。車イスの方、歩ける方いますが皆さん重度の知的障がいがあります。 先日手に取った本に、身体拘束についての法律が載っていました。そこに載っていた禁止の拘束を、今ボランティアに行っている施設は多くしています。例えば、歩ける利用者さんを車イスでY字帯?で固定していたり、つなぎを着せていたり、職員が鍵をかけられる個室に鍵をかけられてずっといる利用者さんもいます。 こういうことはどこにでもあるのでしょうが、気になってしまって… 私はどうすればいいのでしょうか?通報とかした方がいいのでしょうか。放っておいていいのでしょうか アドバイスお願い致します。

  • グループホームの身体拘束について。

    初めて投稿させていただきます。 今日は職員のミーティングの日だったのですがどーしても疑問に思ったことがありました。 認知症がひどく夜間徘徊がひどいおばぁちゃんがいます。その人に対しての対応として、徘徊センサーは使わない方向で、夜間覚醒した時に職員が気がつく方法として、柵に鈴を付けたら?との案がありました。 結果、柵に付けてもなかなか音が聞こえないという事になったのですが、そこで靴に鈴をつけたら?との案が出た時にそれはグループホームでは身体拘束になると言われました。基本的な身体拘束はわかりますが、本人の靴に鈴を付けるのが身体拘束なのかがわからなくなり今回質問しました。 あと、もし、徘徊センサーを使用してる場合は拘束ですか? 拘束の場合はもちろん家族了承の元、記録もきちんと書くんですよね?初歩的な質問で申し訳ないのですが回答宜しくお願いします。

  • 身体拘束書式について

    私は、特養施設に介護職として務めております。身体拘束廃止改善委員を担当しており、府の「緊急やむ得ない身体拘束の説明書」の書式を使用しています。 その欄に拘束日時を記載する欄がありますが、時間は詳しく記載しないといけないのでしょうか?? 例えば、ベッド上にて体動が激しく着床時から離床時までベッド柵4本を使用している場合、着床時から離床時までと記載しても大丈夫なのでしょうか??その場合、ショート利用の方も適用されるのでしょうか?? 後、拘束対象者の方が、入院した場合、一旦、拘束対象者から外れますが、その際は、身体拘束解除書(家族様の署名・捺印)を行わないといけないのでしょうか?? 宜しければ、教えて下さい。

  • 身体拘束廃止のDVDはありませんか?

    富山県のある介護老人保健施設に勤める事務員です。 身体拘束廃止委員会の委員長になりましたが、このたび若い職員に説明するための講師役になり、身体拘束廃止のDVDをレンタルして5月末、概略について学ぼうということになりましたが、残念ながら市役所の担当課や福祉事務所、県の専門図書館等をあたりましたが、それらしいものが見当たりません。 購入は2万円以上でかなり高価と聞いています。他の自治体等か、どちらかでお借りすること、また廉価で入手できることなどは可能なのか、みなさまのお知恵を拝借いたしたく、よろしくお願いいたします。

  • 施設 身体拘束について

    施設での身体拘束について質問させてください! ベットから降りれるが危険があるため低床ベット使用 立位不安定 立位保持不安定 移動車イス全介助 移乗掴まり立ちしてもらい介助 意志疎通 ある程度は可能 認知機能に軽度問題あり の状態でベットL字柵使用 L字柵が開閉できないよう紐等で固定 ベット足側から降りることは可能だが適正な柵を使用したときに比べ降りづらい この状況は拘束に当たるでしょうか? 一応降りれるので大丈夫でしょうか? L字柵の開閉ができないようにする時点で拘束に当たるでしょうか? 理由としては通常の柵が不足しているとのことです

  • 知的障害者施設入所中の弟への自室施錠について

    弟(35才)に言語障害、知的障害があるため障害者施設へ入所し15年ほど経ちます。年に数回ですが施設の壁を乗り越えて徘徊もしてしまいます。今回、施設側から、徘徊する前触れがわかるため 自室(4.5畳程)に施錠をして良いかとの同意書の提示を受けました。ただ、15年も入所していて今までも徘徊はあったのですが、自室施錠という対応は初めてです。自室施錠となると、本人(弟)は余計精神的に不安定になると思われますし、施錠期間が何日にも及ぶ可能性もあります。何故施設側がこのような同意書を求めてきたか真意は不明ですが、施設運営が県からNPOに変わり、職員数の減少などが考えられます。お尋ねしたいことは、保護者の同意書を得れば、自室施錠(監禁)しても良いものなのでしょうか?人権的に見ても施設の行おうとするやり方は間違っていないのでしょうか?お教えください

  • 特養老人ホームの勤務形態について

    私が働く特養は従来型の施設で2フロアーに分かれています。職員はフロアーごとに固定されており、違うフロアーの利用者の事はほとんど知りません。名前と顔が一致しないといった感じです。最近外から見た場合同じ特養の利用者なのに、フロアーが違うから知らないというのは問題なのではとの意見が施設内から出て、職員をフロアーごとに固定するのはやめようという方向に向かいつつあります。つまり全職員が全利用者を把握しようということです。個別的な介助が必要と言われている昨今、明らかにうちの施設は逆行しているように思えてなりません。全利用者を把握する事よりも各フロアーの利用者を各フロアーの職員がより深く理解していく事のほうが重要だと思うのですが、皆さんはどう思いますか。ぜひご意見を聞かせてください。

  • デイサービスで勤務してる者です。一般デイと認知デイ(地域密着型)の両方

    デイサービスで勤務してる者です。一般デイと認知デイ(地域密着型)の両方を営業しています。 職員人員・フロアについて現在の状況が改善されずなにか良いご意見がいただけたらと質問させていただきます。 人員についてです。勤務表では一般デイ(定員20名)の職員人員→生活指導員1、看護職員1、機能訓練指導員1、介護職5となっていますが、実際現場に入る介護職が2から3名。うち1名は事務職員名義で現場には入ってません。 認知デイ(定員15名)の職員人員→生活相談員1、介護職5、実際現場に入るのは2。うち1名は運転のみの用務員。また、認知デイの生活相談員となっている職員が病欠で欠勤しております。 書類上ではこれでいいのでしょうが、実際は用務員や事務職員などの架空の職員配置、病欠欠勤の職員という事で現場に入らない為大忙しで混乱しています。「人手は増やさない、病欠職員の人員や本社のデイサービスではその人数でやっているから」という理由で本部からは言われたそうです。 (1)この事は違法なんでしょうか?違法であるならばどのような形で改善できるのか、どこに報告して改善命令などの処遇を受けられるのか? フロアについてです。一般デイの利用者様の人員20人に対してフロアが狭く、ベットも足りず。足りずと言っても増えても設置する場所もなく。狭いフロア内抜けるようにして利用者様に移動してもらっています。しかし認知デイは地域交流スペースも含めたら一般デイの2倍の広さ!なのに少ない時で2名しかご利用がありません。フロア変更を申し出ても「当初の認知デイの設計、監査時にここと決めてるから動かせない」との事。また認知デイフロアに対しては町から助成ありそのからみもあるようです。移動式の壁一枚で仕切っていますが取り払う事も監査時にダメといわれたのでできないそうです。 どうしてそういう設計になったかというと、本社がそういう作りであるが実際は移動式の壁は普段取りは取り払われており、一般・認知に境がなく両方の職員で見れる。なので支社もそうしようという事になったが監査時にダメと言われたので支社ではしないとの事です。 (2)なんとかフロアの変換ができないでしょうか??なにを持って違法とするか勉強不足でわかりませんが、 このような場合どこに報告したら改善命令などの処遇が受けれますか? 休憩時間などの交代で利用者様20を1名の職員がみている状態です。とても危険ですし、トイレ誘導などがあったらがら空きとなります。実際利用者様・ご家族様から苦情がでております。なんとかして改善したいのですが本部の「稼働のことだけ考えてくれ」という姿勢にもう我慢ができません。何度も何度も交渉しても営業成績のみでしか評価されずです。新規利用は増えていく一方です。 勉強不足は承知ですので厳しい意見でもかまいません、お願いします!