• 締切済み

社会保険の随時改定について

本来は過去に支払われるべき手当が支払われていなかったために、数か月に分けて給与に上乗せして支払うこととなりました。 その結果、3か月間にわたって等級が2段階以上上がることになったのですが、このような場合でも随時改定は必要でしょうか。

みんなの回答

回答No.1

どのような性格の手当かで違ってきますね。 具体的な内容を言って社会保険事務所などの判断を仰ぐべきでしょう。

imashow
質問者

補足

資格手当になります。 今回の上乗せがなければ随時改定には該当しませんでした。

関連するQ&A

  • 社会保険料の随時改定について

    いつもお世話様です。 以下に記載するケースが社会保険料の随時改定にあてはまるか分かりませんので、 ご存知の方、ご回答をお願い致します。 月/給与 交通費 4月/27万 8千円 5月/28万 1万円 6月/29万 1万円 8月/23万/1万円 9月/24万/1万2千円 10月/25万/1万2千円 ※給与は、交通費を含んだ金額 1. 4~6月の平均額は、28万円 8~10月の平均額は、24万円 厚生年金の等級では、それぞれ17等級と15等級で、2等級以上乖離しています。 交通費も変わっていますので、随時改定されないのでしょうか? (職業がSEで、顧客によって勤務場所が変わるので、交通費が変わります。) 2. 私の認識では、以下の計算で、社会保険料が適用されると思っているのですが、 正しいでしょうか。 10月の給与・・・・4~6月の給与を元に計算(→10月の給与より、新社会保険料になる) 11月の給与・・・・8~10月の給与を元に計算(→随時改定される) 3. もし、交通費の変更で、随時改定される場合、以下の場合は随時改定されますか? (交通費の変更で、随時改定される、とはどの月の交通費と比較して変更した場合ですか?) 月/給与/交通費 11月/27万 1万2千円 12月/28万/1万2千円 1月/29万/1万2千円 ※8~10月の給料より、2等級以上乖離していて、交通費が少し異なる もし、参考になるURLがありましたらあわせてお願いします。 探してみましたが、同様のケースが見つかりませんでした。 どうぞよろしくお願いします。

  • 社会保険の随時改定について

    50等級以上の標準報酬月額で変更があった場合について 具体的な金額は現在150万円→200万円に昇給で、 変更前も変更後も50等級以上の場合も、随時改定の届出は必要でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 社会保険料の随時改定対象

    昨年12月に基本給が昇給しました。 昨年4-6月の給与に比べて昨年12月から現在に至るまで 約10万ほど給与が減っている状態です。 この場合、随時改定の対象となるか会社に 問い合わせたところ、基本給があがった為、給与もあがらない (2等級以上の差)と随時改定の対象とはならないとの説明がありました。 社会保険庁その他のHPで「基本給があがった場合は 標準額もあがらないと随時改定の対象とはならない」と 明記されたものがあればご教示ください。 会社の担当者が言うことは正しいと思っていますが、 一応確認したいです。

  • 随時改定と保険者算定

    現在、体調不良で傷病手当金暮しですが、随時改定で11等級ランクダウンがあり、困っています。よろしくお願いいたします。 昨年4月受取りの給与から、給与体系がそれまでの固定的賃金+残業代から、成果主義制度(固定的賃金の上昇有り、残業手当は無くなる)へ変更となることが決定。 その後、それにより随時改定で標準報酬が減額(残業代が無くなったため)。会社説明では、「3月までのの標準報酬に比べ、固定的賃金が上昇し、その後の3ヵ月の平均賃金は2等級以上(11等級のランクダウン)の月額変動があったため、随時改定を行った」とのこと。 でも、上がり上がり下がり下がりの原則からいってそれっておかしくないですか?この場合は随時改定は行わないのでは? それとも保険者算定ってこのような給与体系変更の場合でも適用されるのでしょうか?尚、組合健保では一切規約を設けてなく、健康保険法ベースで運用しているそうです・・そういう場合って保険者算定もないってことと思うのですが・・?? また、過労により体調不良で同年6月より休職に入りました(5・6月は普通に給与は出たが、6月支払基礎日数=0日のため7月給与は¥0)。しかし10月の定時決定が行われませんでした。ということは保険者算定があったためとしか考えられないのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 社会保険料の随時改定について

    5月からの役員報酬が170万から70万に変更になりました。ちなみに、1月から4月まではまったく支給されていません。等級は、47から37に変更になると思うのですが、まだ変更になってから2ヶ月分の給与しか支給されていないため、あと1ヶ月分の給与の支給を待たないと、随時改定の申請はできないのでしょうか?ちなみに、会社は5月に民事再生を申し立てたため、1月から4月までの役員報酬の支給の見込みはありません。また、実際に申請されてから改定になるのに3ヶ月もかかるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 標準報酬月額の随時改定について

    サラリーマンの給与にかかる社会保険料の標準報酬月額の随時改定について質問です。標準報酬月額の定時改定の後、本年10月から手当の関係で、固定的賃金が下がり、1等級が低くなった場合、随時改定が出来るのでしょうか?(保険料も下がる)それとも、2等級以上開きがなければ出来ないのでしょうか?その場合、次の定時改定まで、実際の標準報酬月額等級より、多く保険料を納めなければならないのでしょうか?ご教示下さい。

  • 社会保険料の随時改定について

    社会保険料の随時改定についてどうか教えてください。 例年であれば、9月の給与明細と同時に「被保険者標準報酬決定通知書」をもらっていたのですが、今年は7月の給与明細に入っていました。 恐らく、以下の理由から随時改定があったのだと思います。  ・4月に会社の給与体系が変わり、固定給が若干増えた(昇給・昇格ではありません)  ・4、5月の残業代が極端に多かったため、総支給額がかなり増えていた 今回、標準報酬月収が260,000円→440,000円(8等級アップ)になってしまい、 健康保険+厚生年金で先月と比べて2万円以上増えてしまいました・・・。 今年の1~4月がたまたま超繁忙期となっただけで、普段はほぼ残業はありません。 また、毎年春が忙しいというわけでもありません。 そこで質問なのですが、随時改定というのは固定給の変動があれば何度でも行われるものなのでしょうか? というのも、実は6月には昇給があり、再度固定給が若干増えました。 (昇給は毎年6月に反映されています) ただし6月以降は残業がなくなっているので、総支給額は激減しています。 このような場合、6月にも固定給の変動があったということで、 今度は6~8月の給与で平均額を算出し、再度随時改定が行われるのでしょうか? すでに残業があまりない状態なので、来年8月までこの保険料を払い続けるのは厳しすぎて、困り果てております・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 社会保険 随時改定について

    管理職に昇格し固定的賃金が上がりましたが、残業がつかなくなりました。 そこで固定的賃金が上がったのに残業の非固定的賃金が減ったため、逆に2等級以上下がった場 合は随時改定の対象外でしょうか? それとも賃金体系の変更に該当し、随時改定の対象になりますか? ご教示の程、宜しくお願いいたします。

  • 社会保険【随時改定】について。

    社会保険の【随時改定】について質問させて下さい。 当社の給与体制は毎月月末締めの翌月10日支払となっています。 1月からアルバイトとして入社し、2月から社員に切り替わる方が、 今回【随時改定】の対象となる場合、下記手順で社会保険料を変更すればよいのでしょうか。 (1) 【随時改定】対象月  ■ 3月10日支払(2月給与)  ■ 4月10日支払(3月給与)  ■ 5月10日支払(4月給与) (2) 6月中に月額変更届を提出。   (3) 7月10日支払(6月給与)より社会保険料変更。 また随時改定を行った社員の方は 定時改定の対象から外しても良いのでしょうか。

  • 社会保険料率の随時改定が適用されるか教えてください。

    社会保険料の随時改定について質問があります。10月から部署異動に伴い、通勤手当が増額されるのですが、残業が付かない部署なので、総支給額は激減します。この場合、随時改定の対象になるのでしょうか? 社会保険料率について詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご回答をお願いします。 10月に部署異動が決定しており、通勤場所が遠くなるため通勤手当が増額されます。しかし、現在の部署に比べほとんど残業がない部署なので、総支給額は社会保険料率表で3等級下の範囲になります。社会保険料率の随時改定の規定によれば、以下の3点を全て満たせば随時改定の対象になると記載があります 1,昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき 2,固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を 標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき 3,3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき ● 固定的賃金とは? 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。 (関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条) 私の場合、固定賃金上昇、標準報酬月額2等級以上低下という状況になります。 固定的賃金が上がれば標準月額報酬も上がり、固定的賃金が下がれば標準月額報酬も下がるという一般的な状況からは逸脱していますが、文面上の項目は全て満たしている気がします。 1,固定的賃金の変動→ 通勤手当の増額により変動 2,標準月額報酬 2等級以上変動→ 残業減により3等級下方向に変動 3,3ヶ月報酬支払い基礎日数17日以上 この場合、随時改定で社会保険料が軽減されるでしょうか? 長文になり、そして説明がわかりにくいかもしれませんが、 今後1年の生活設計をするためにどうかご回答をよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう