被害者の承諾があったことを立証する方法

このQ&Aのポイント
  • 被害者の承諾があったことを立証する責任は警察または加害者にあります。
  • 被害者が許可を出した事実を証明する必要がある場合、加害者はその証拠を提供する義務があります。
  • 被害者が承諾を取り消す場合でも、加害者は証拠を提出して自身の主張を裏付ける必要があります。
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被害者の承諾があったことを立証

被害者の承諾があった事は誰が立証するんですか? 被害者が「いいよ」と許可を出したのに、あとから「そんな許可出していない」といわれた場合‥ 誰が被害者の承諾があった事を立証するのでしょうか? 刑事事件においては警察(または被害者)が犯罪事実を立証していくのでしょうが‥ 加害者の利益、有利?(変な言い方ですが)になることですし、加害者が立証する必要もあると思うのですが‥ その状況から「まぁたぶん被害者の承諾があっただろう」と見なされる場合もあるのでしょうが‥例え被害者が「承諾していません」といっても‥ しかし被害者がシラを切って警察等から疑われた場合には、加害者が被害者の承諾を得た事を立証しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"被害者の承諾があった事は誰が立証するんですか?"    ↑ 少し、専門的になりますが・・。 承諾により、構成要件該当性が無くなるような 場合には、検察が立証責任を負います。 窃盗などの場合がこれです。 承諾により、違法性が阻却される場合には説が 別れておりますが、やはり検察が立証する というのが有力です。 傷害罪がこれです。 責任が阻却される場合には、これまた争いが ありまして、検察が立証すべきだ、とする 説が有力です。 責任能力などがこれに含まれます。 ”刑事事件においては警察(または被害者)が犯罪事実を立証していくのでしょうが‥”      ↑ 検察が立証します。 検察は国民の代理人として立証します。 被害者は立証する必要はありません。 ”被害者がシラを切って警察等から疑われた場合には、加害者が  被害者の承諾を得た事を立証しないといけないのでしょうか?”      ↑ 加害者、被害者、ともに当事者で自分に有利なことを いうのが当然とされていますから、言ったというだけ では不十分です。 それを裏づける証拠や、反対尋問で確かめることに なります。

その他の回答 (1)

noname#206655
noname#206655
回答No.1

なので「はい」とか「いいえ」ではなく、「記憶にありません」なら偽証にならないようです。

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