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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この注意書き、どう言う意味か?)

スーパーマーケットのキャンペーン注意事項についての質問

このQ&Aのポイント
  • 自宅最寄駅の駅前にある24時間営業のスーパーマーケットで行われるヤマザキパンのキャンペーンについて、注意事項の意味について質問したい。
  • スーパーマーケットのキャンペーンにおいて、注意書きには窃盗の行為と詐欺の行為についての説明があり、詐欺についてどのような行為が該当するのか知りたい。
  • スーパーマーケットのキャンペーンに参加する際の注意事項について、特に詐欺に関する行為がどのようなものか質問したい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

購入していない商品から窃取した(剥がした)シールを、あたかも自分で購入した如く店員を誤認させたこと。 すなわち「店員の目を欺いた行為」により詐欺が成立します。

80568410
質問者

お礼

回答、有難うございます…。 「求めた内容で、ズバリ、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

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その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

窃盗の被害者は店舗 詐欺の被害者はヤマザキパン 商品を買ったように装って、応募するわけですから、詐欺罪です。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます…。 問題のスーパーマーケットの店舗ですが、分かる範囲内で、調べた限り…。 地元にある、大手・準大手・ローカル系、関係無く、スーパーマーケットの中で、「食品としてのパンを、バーゲン的に売る等、一番安い、スーパーマーケット」として、知られてる、そうです。 (近くにある、同じスーパーマーケットの別の店舗は、比較的少ししか、安くないです。) この為、「食パンだけの商品中心に、点数が多い、メーカー希望小売価格で言えば、比較的高い商品のシール」が、ヤられてる、そうです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

シールを集めて、応募した時点で詐欺の未遂が 成立します。 そういう意味で詐欺だ、といっているのだと 思われます。 ただ、シールをはがしただけでは窃盗のみで 詐欺は未遂にもなりません。 詐欺の準備行為に過ぎず、詐欺準備罪という 犯罪はないからです。 昔、指を切断して保険金をもらう、という 犯罪が多発したことがあります。 判例では、指を切断しただけでは詐欺未遂にも ならない、としております。 同じように、シールをはがしただけでは 詐欺は成立しません。

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回答No.3

パンに貼ってあるシールで応募できるもので、購入した人が資格あります。 購入もしないでシールをとる行為は、応募するしないに係らずその資格を手に入れた行為です。 シールを取った時点で詐欺罪に相当します。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

パンを買ってシール集めたように装う・・・これが詐欺。 そのシールで応募すれば、詐欺。 ですから、シールを剥がして取っただけでは 詐欺は成立しないかもしれません。 財物を奪取する行為の範囲内。

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  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

食器を貰う為に 窃盗した物を、あたかも自分で購入したように 見せかけているからじゃないですか?

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます…。 貴方様の回答を、見て、ほぼ同じ認識です。 因みに、日勤と、夜勤それぞれに居る、顔馴染みの店員さん、数人から、聞いた限りでは、「比較的、点数が大きい、食パンと、「6個等、何個か入った」ミニサイズによる、菓子パンの袋」中心に、ヤられてる、そうです。

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